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外壁塗装リフォーム工事後の亀裂での法的問題

smoks-genの回答

  • smoks-gen
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回答No.3

法律の専門家ではないので断言はできませんが… 客観的に見ても質問者さんがどう争っても負けてしまうのではないでしょうか? 法律の専門家がいう争点は契約不履行…との解答を得ているようですが、平たく言ってしまえば外壁塗装リフォーム工事で(契約内容が明示されていない?)下地のひび割れに起因する問題であること、既に工事終了後7年経過し瑕疵担保として修補を要求することが出来ないこと、等を勘案すると残るはリフォーム工事そのものが完了しておらずいわば未了である(仮に引き渡されただけという主張)という前提で瑕疵ではなく適正な工事を行って引き渡しをしてほしいという係争に持ち込むしかないと言われている訳ですよね。 一方業者に対する規制…代表的なのは建設業法になりますよね。この法律に違反すればその事象が悪質になれば建設業許可を取り消されることになるわけですが、建設業法自体は消費者保護(ここでいう消費者とは発注者が素人だから専門的なことはわからないという人達)の観点つくられている訳ではありません。  (1)発注者と設計管理者と施工者の3者は同一の立場で事業を完遂させなさい  (2)元請けとなる施工者は下請けとなる専門工事業者に対しても立場を利用して一方的な契約等を押し付けてはならない 極論を言えば以上の2項目が主たるところだと思われます。当然のことながら工事契約に関する紛争トラブル解決についても触れられており第6章 中央建設業審査会等 に記載されているとおり質問者さんはこの審査会に訴え出ることも解決に向けた手段の一つと思われます。 また、業者よりと思われてしまうかもしれませんが、『私は素人だから何もわからない』という主張は少々のことは弱者保護の観点で救済されていくと思いますが、逆説的に言えば『何も解らない』⇒あとから何を言っても構わないということにはなりません。 質問者さんも専門的なことが解らなければ最初から技術的なことが解る人にもアドバイスをもらったり、場合によっては建築設計事務所等のコンサルを通して工事契約をすべきかと思いますので結果としてその部分については質問者さんにも落ち度があると言えなくもありません。 建築Gメンさんに依頼して調査をされたとのことで、質問者さんはGメンさんの見解を全面的に信用?し、それに基づいて主張されているようですが、私から言えば少し質問者さん受けする見解を出したのではないかと思うところもあります。  ≪外壁全面の内部の「モルタル」が崩壊して空洞状態になっている。工事をする前に、外壁内の下地検査をすることが、業界では「常識」な工法であるが、…・≫と書かれていますが、建物の構造もモルタル塗りの工法もなんなのか?また崩壊して空洞状態?状況がよく見えませんが、リフォーム業者が下地検査をするのが一般的と言い切るのは言いすぎだと思いますよ。 見積もり段階で注文者側から建物が古いので下地が大丈夫か否かについても見てくれといわれれば別ですが、そうでなければ外観的に欠損して補修が必要にならない限りは表面塗装の工事範囲での見積もりを行いそれに基づいて施工をしただけだと思われます。 焦点がぼけてしまいましたが、当面の措置として質問者さんが取れる行動としては  1、もよりの消費者生活センター等に相談する  2、国交省が主管している都道府県審査会に相談する     ぐらいで、弁護士を立てて建設業者と民事裁判に持ち込んでも良い結果を得られるとは到底思えません。   (仮に勝っても再修理費以上に弁護士費用が掛かってしますのが落ち)

macpls
質問者

お礼

ボランテアとしても、これほどの丁寧で労力のかかる文章を作成されたことにまずは、敬意とお礼を致します。ですが視点や認識にミスマッチがあり、そのために内容においては相違しています。 ご意見の趣旨は既に承知し、国土交通省からは意見および千葉県庁担当課からは回答をもらい、さらには、ISO「品質管理」認証を与えたMSAからも回答を得て、その回答には、事実と論理において矛盾点を含め指摘(「再質問請求」)をしています。 「建設業法」は民法の特別法に該当し(つまり民法が前提)、その目的については言及しましたように業者の規則の前に「発注者保護」が謳われています。また民法の大前提は「善管義務」で、しかも専門業者にそれが厳しく問われる、それが法体系の論理ではないでしょうか。 裁判での裁定は多様で180度違う場合もあります。 言わば、世間の常識と前者と対照的な業界の常識それに後者に遵守する土建国家(社会・法体系)と言う背景があろうと思います。ですから、ご回答の見解のような「常識」になるのも分ります。 また、それゆえに、マスコミもこのような社会問題に関心を払わない。 弁護士の言ったことは全て信用できるとお思いですか、能力や倫理も玉石混合です。外壁リフォーム工事の実体がどうなのかまで調べずに、形式的な狭い法解釈で合理化するのが関の山と理解しています。それよりもこのような裁判はもうけにならないから引き受けませんし、それゆえに受けたとしても経済合理的に業務をするでしょう。 無論良心的な弁護士もおりましょうが、採算上で通常はやりたがりません。

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