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ポイント還元があった場合の仕入税額控除(税務)
クレジットカード会社からのポイント還元、 具体的にはETCカード利用に係る累積ポイントの精算(支払額からの相殺控除)について、 ETC利用代金を支払う側では、控除される前の総額を仕入税額控除できるのでしょうか。 それともポイント控除後の純額の仕入税額控除となるのでしょうか。 ポイント還元が相殺控除方式の場合、 ・「値引」を受けた ・「債務免除」を受けた どちらとなるのか、いまひとつわかりません。 「値引」であれば、「仕入れに係る対価の返還等」として調整することになろうかと思いますが、 「債務免除」であれば上記調整は不要で、ポイント控除前のETC利用代金の総額のままの 計算で済むと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6363.htm 交通費(課税)/口座 交通費( ? ) /雑収入(不課税) http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/hajimeni.htm 詳しい方にご教示いただけますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- MSZ006
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回答No.1
高速代は高速道路会社に支払うものですから、それの一部をカード会社が負担してくれた。 と考えるとよいと思います。高速道路会社から値引きを受けた訳でも債務免除を受けた訳でもありません。 ですから総額で考えればよいと思います。 交通費(課税)/預金 交通費(課税)/雑収入(不課税)
お礼
ありがとうございます。 MSZ006さまのご回答によりますと、 ・高速道路会社から値引きを受けた訳ではない ・高速道路会社から債務免除を受けた訳でもない とのことですが、それらに加えて、 ・クレジットカード会社から値引きを受けた訳ではない とも理解しております。 ただ、 ・クレジットカード会社から債務免除を受けた と考えられるのではないかな...とモヤモヤしております。 ETC利用代金は、 各有料道路会社に支払う債務 から クレジットカード会社に支払う債務 に変わっているため、 ETC利用に係る交通費の「値引」ではないと考えていました。 さらに、 クレジットカード会社からもらうポイント(債権)を 相殺という精算方法によって クレジットカード会社に支払う債務は免除を受け消滅した と考えていました。 まあ、理屈はともかく、 ポイント控除前の「総額」を仕入税額控除できる ということなのですね。