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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の仕入税額控除について)
消費税の仕入税額控除について
このQ&Aのポイント
- 市から補助金を受け取った際の仕訳や、分析業者への支払いの仕訳について説明されています。
- 課税対象外取引と課税仕入れの処理方法について説明されています。
- 過去の取扱い方法に照会があり、修正申告が必要となった場合の対処方法や会計処理についての質問です。
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質問者が選んだベストアンサー
この質問は変です。あり得ない内容です。 消費税は国の税金であり、所管は国の機関である税務署です。市にはその申告について口を出す権限はありません。 そもそも質問の内容が全く意味不明です。 >(1)の不課税に対して(2)で仕入税額控除を行っているので、100,000円は消費税の負担をしたことになっていないので修正申告をしなさい などというのは消費税の仕組みからしてあり得ません。法人格の種類がわかりませんが、会社であれば補助金は不課税であり消費税の計算には関係ありません。御社の処理通りで問題ありません。公共法人等であれば特定収入として調整計算が必要ですが、この場合、個別対応という考え方はありません。使途の特定された特定収入ということはありますが、これは個別対応方式とは全く別の概念です。 可能性があるとすれば、消費税の申告のことではなく補助金を消費税分過大に申請したという可能性はあります。これは消費税の申告とは関係のないことであり、市に補助金を返納するかどうかという問題であって、質問内容とはまるでかみ合いません。 会計処理については、そもそも御社がどういう経理方式とどういう会計規準にのっとってもともとどういう経理をしていたのかがわからなければ修正の処理も判断できません。ましてや公共法人等であれば企業会計や一般の簿記論とは異なる経理なのですから回答できるわけがない。 市から通達をもらうということは市の監督を受ける立場か市の外郭団体でしょうから(民間の会社が市から通達など受けることは通常ありえない)、こんなところでこんな雑な(情報不足な)質問などしてないで、市の担当者に聞くべきでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 私の勤めている会社は民間企業で市の環境局から修正申告についての依頼が届いているのです。税務署からではなく、市の環境局から届いたので、どのように対処すべきかと思っています。 その依頼の文面には「本補助事業に係る消費税額を仕入税額控除した場合、これに係る消費税額を実質的に負担していないことになり、補助金のうち消費税に相当する額を、本市に返還していただきたく場合もあると考えておりましたが、消費税を含めて補助対象とした本市の補助要綱に基づき貴社が適正に申請を行い、交付を認められたものであることから、本市としましては、消費税相当額を本市に返還していただくのではなく、消費税として正しく納税(修正申告)対応していただくことが適切と判断しました。」と書かれています。 要するに補助金のうち消費税相当額(質問の場合1,000,000円×5/105=47,619円)は補助金の返還ではなく、消費税を修正申告しなさいということだと思うのですが(最初の質問で100,000円仕入税額控除と書きましたが、これは誤りだと思います。すみません。)、環境局に対してはつっぱねてもよいのでしょうか?