- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の仕入れ 消費税)
土地の仕入れと消費税
このQ&Aのポイント
- 土地の仕入れにかかる経費は非課税処理できるか?
- 土地の仕入れは非課税だが、経費処理は課税となる
- 非課税仕入れの土地を売る場合、費用は非課税にできるか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
》土地の仕入れで、仲介手数料を払います。 それも課税なんでしょうか。 個別対応方式のご質問ですね? 仲介手数料は土地の取得費となります。 不動産業の場合の販売不動産ですが、仲介手数料は課税取引ですが、土地を転売目的で取得した場合と建築して建売を目的にした取得では扱いが異なります。 転売目的の場合には土地売買は非課税取引ですから、個別対応方式での「非課税売上にのみ要する課税仕入」に該当し、建売を目的とする土地取得の場合なは「共通して要する課税仕入」に該当します。 期中に売買が行われていない場合(棚卸)には、将来の利用目的によって当期の課税売上割合で計算するか否かを決定します。 期末までに利用目的が定まってない場合には「共通して要する課税仕入」に該当します。 ただ古家付で購入した場合など、土地と建物の仲介手数料が明確に分かれている場合、若しく仲介手数料を土地と建物で按分して経理処理した場合には、仲介手数料のうち建物に要するものは「課税売上にのみ要する課税仕入」、土地に要するものは「非課税売上にのみ要する課税仕入」となります。 また建物を解体して土地のみで販売する目的の場合には、建物の仲介手数料と解体費用は「非課税売上にのみ要する課税仕入」に該当します。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1
土地購入価格ー非課税 不動産取得税ー不課税 登録免許税ー不課税 印紙税ー不課税 司法書士報酬ー課税 不動産会社の仲介手数料ー課税 固定資産税や都市計画税の清算金ー非課税(土地購入価格の一部) 火災保険料ー非課税 地震保険料ー非課税
補足
有り難うございます。 重ね重ねこの場を借りて失礼します。土地の仕入れで、仲介手数料を払います。 それも課税なんでしょうか。 建物を仕入れたときにかかる仲介手数料は100%課税だと思うのですが、個別対応方式の場合、土地の仕入れの仲介手数料は全額課税ではないのですか。