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消費税の個別対応方式の経理について
こんにちは。自社の経理をしております。税理士先生には頼まず、決算も自分たちでしております。 今回、土地を売った関係で、課税売上割合が95%を下回ってしまいました。準ずる売上割合というのがあるみたいなんですが、承認を受ける必要があったようで、それもやっていません。 ですので、個別対応方式で申告をすることになりました。 お恥ずかしいのですが今回、課税売上のみ、非課税のみ、共通の3つの区分の必要があることを初めて知りました。 そこでお伺いしたいのは、弊社はよく税務調査があるのですが、経理上どの程度の処理をしていれば、仕入税額が個別対応に基づいて区分されていると主張できるのでしょうか。 元帳に出てくる費用の一個一個に共通とか、課税売上のみといった記載をするとか、消費税の計算の際に区分の根拠として表を作成するようなことで十分なのでしょうか? 正直、これは課税のみなんですって自分が調査の時に言えば、それでいい気もするんですが、 他の法人の経理方はどのようにされているんでしょうか。 ご存知でしたら、どうかよろしくお願いします。
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- munorabu
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課税売上割合を下げているのは土地の譲渡ですから、土地の譲渡に関する経費のみを非課税売上に係る経費として除外し、他は預金利息など極少額な非課税収入があったとしても上記以外の経費を課税売上に係る経費としても問題ないと思います。 ただし帳簿への課税・非課税に係る明記については、原則として仕入控除台帳を元帳とは別に作成し、台帳の作成が無ければ仕入控除は認めないとしています。 これまで調査でも問われた事がありませんが、税収が落ちている中で税務署内では調査官の編成改革がされるなど、厳しくなっていくのは確かだと思われます。 大きな非課税売上が一時的なもので普段は預金利息など極少ない場合には元帳だけでも問題が無いかも知れませんが、課税売上割合による特例計算が廃止となり仕入控除台帳については考えなければならない問題になりつつあります。
- miles3912
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あくまでも経験則でとお断りしたうえでですが、次のような方法で税務調査の際も特段問題なしとなりました。 一般論ですが、営まれている事業の売上が課税対象であれば大半が課税売上に対応する経費になると思います。 そうしますと、それ以外の二つの分類に含まれる経費の方が圧倒的に少ない事になりますので、非課税と共通に分類される経費のみを把握できていれば良いとして処理しておりました。 具体的には、元帳上において非課税対応経費及び共通経費の二つにその旨を記載し、請求書等の証票を課税対応経費とは別途に保管しそれらの集計額を表形式で示しました。 ちなみにですが、税務調査の方が集計結果について、網羅的に検証されたかどうかについては把握しておりません。 なお、総てが課税だと主張する方法もあるかもしれませんが、現実的には例えば本社事務所の家賃や電気料などを課税売上のみに対応する経費だと主張しても少々難ありかなと思いますので、あまりお勧めできないと思います。 以上のようなところで如何でしょうか? ところで、聞くまでもないことだとは思いますが、課税売上割合に準ずる割合については、対象となる課税期間中の届出・承認があれば利用可能だったかと思いますが、ご質問の場合は既にその期間を過ぎてしまったとのことなのでしょうね?