仮払消費税95%ルール見直し 実務の対応について

このQ&Aのポイント
  • 課税売上が5億円超の事業者については、95%ルールが適用出来なくなります。弊社は製造業で、開発・製造・営業・管理の部門を抱えています。多くの会社では個別対応方式を採用し、処理することになると思います。
  • 問題は、課税仕入れに係わる消費税額を3つに区分する方法・会計方針です。それぞれ、課税売上に対応するもの、課税売上と非課税売上に共通するもの、非課税売上に対応するものです。理論的な会計処理をすると相当困難な処理をすることになりそうですが、皆様の会社ではどのような方法・会計方針を採用されますか?
  • 例えば、開発費用や製造費用、営業費用については、課税売上に対応するものとして処理することが考えられます。一方、管理部門に係わる費用は課税売上と非課税売上に共通するものとして処理することができます。また、非課税売上に対応する費用については具体的な例に基づいて処理することができます。
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仮払消費税95%ルール見直し 実務の対応について

仮払消費税95%ルール見直しについて 課税売上が5億円超の事業者については、95%ルールが適用出来なくなります。 (平成 24 年4月1日以後に開始する課税期間より) 弊社、製造業です。 開発・製造・営業・管理の部門を抱えております。 多くの会社が、【個別対応方式】を採用し、処理することになると思います。。 問題は、課税仕入れに係わる消費税額を・・・下記3つに区分する方法・会計方針です。 (1)課税売上に対応するもの (2)課税売上と非課税売上に共通するもの (3)非課税売上に対応するもの 理論的な会計処理をすると相当困難な処理をすることになりそうですが・・・ 皆様の会社ではどのような方法・会計方針を採用されますか? ぜひご教授下さい。 ex.開発費用、製造費用、営業費用については、上記(1)   管理部門に係わる費用は、上記(2) 上記(3)については、少数(国税の具体例に基づいて)

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回答No.1

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、取引毎(あるいは勘定科目)においてそれぞれ ・課税売上げに対応する課税仕入れ→一般的には製造原価 ・課税・非課税売上げに共通対応する課税仕入れ→一般的には販売費・一般管理費 ・非課税売上げに対応する課税仕入れ→個別対応。 ・非課税仕入れ→個別対応 等に区分経理をする必要があるでしょう。 なお、市販の経理ソフト等であれば「消費税区分設定」等において、これらの設定を行えばよいと思われます。

frkwss
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 追加質問させて下さい。ご返答頂けたら幸いです。 (1)課税売上げに対応する課税仕入れ (2)課税・非課税売上げに共通対応する課税仕入れ (3)非課税売上げに対応する課税仕入れ 課税仕入れに係わる消費税を上記3つへ区分する際、 理屈上は、取引の内容に鑑みて、(1)と(3)へ区分し、残りを(2)へ区別する。 というように言われますが。 実務では、ある程度勘定科目により(1)~(3)を区別し(勘定科目による区分)、 それでは不適切な少数の取引については、(勘定科目による区分)に拠らず個々に区別する という処理をすることとなるでしょうか? このような解釈で良いのであれば、簡便的で良いのですが・・・。

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