• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税個別対応方式の場合の3区分の方法・考え方)

消費税個別対応方式の場合の3区分の方法・考え方

このQ&Aのポイント
  • 消費税個別対応方式の基本的な方法と考え方について解説します。
  • 売上と課税仕入れの関係から、3つの区分に分ける方法を説明します。
  • 前提条件によって(3)の区分が0か15かについて検討します。また、(2)の非課税売上に対応する課税仕入れの算出方法についても考えます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

計算方法の前提が違っています。消費税基本通達11-2-18にあるように、個々の取引ごとに課税売上に対応する課税仕入、非課税売上に対応する課税仕入、共通課税仕入と区分することが原則です。下記通達の後半「したがって、」以下にあるように事後的に課税売上に対応する課税仕入を抽出する方法は原則として認められません。 疑問点2に対する答えは、全課税仕入を一括配分することになります。 (個別対応方式の適用方法) 11‐2‐18 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない。したがって、例えば、課税仕入れ等の中から課税資産の譲渡等にのみ要するものを抽出し、それ以外のものを全て課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして区分することは認められないのであるから留意する。 疑問点1に対し: 通常どんな事業であっても、総務・経理部門はあるので、総務経理部門で発生した費用を(3)共通課税仕入としておく必要があります。それ以外は個別に(1)か(2)かを判断します。 15のうち、総務経理部門で発生した課税仕入だけを(3)共通課税仕入とし、他は課税売上に対する課税仕入として問題ないです。 疑問点2に対し追加の答え 通常、預金利息に対する課税仕入はないので、上述したように総務経理部門での課税仕入を(3)共通として把握していれば、個別対応方式による控除として、総務経理部門での課税仕入だけを非課税売上と課税売上に案分して税額を計算します。

naminotown
質問者

お礼

たいへん遅くなってしまいましたが、お忙しいなか、とてもご丁寧にわかりやすくご回答くださり、たいへんありがとうございます。心より御礼申しあげます。 疑問点1につきましては、「どんな事業であっても、総務・経理部門はあるので、~(3)共通課税仕入としておく必要があります」とのご回答から、該当の課税の販売管理費は、これに対応する非課税売上等の有無に係らず、(3)に区分するとの理解に至りました。 疑問点2につきましても、「預金利息に対する課税仕入はないので」「総務経理部門での課税仕入を(3)共通として把握~」とのご回答から、該当の課税の販売管理費を(3)に区分するとの理解に至りました。 まだまだ4月以降の事務対応準備にあたって疑問点が続出するかもしれませんので、今後とも是非よろしくお願い申しあげます。 (☆訂正☆ 疑問点1の第2文の「イ.ニ.の取引に~」は、「ロ.ニ.の取引に~」の誤記でした。訂正させていただきます。)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう