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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業診断士の登録について)

中小企業診断士登録の実務要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 中小企業診断士の登録要件である「実務の従事要件」について詳しく解説します。登録には5年間で30点以上の実務経験が必要です。
  • 実務の従事要件の証明書は、中小企業に対して助言や診断を行ったことを証明する書類です。経営の改善の有無や助言の成果については判断されません。
  • 企業内診断士の場合、中小企業で資格を取得した者が自社に対して助言や診断を行った場合も実務経験としてカウントされます。独立診断士の場合も、家族や知り合い、親戚などへの診断や助言は実務経験としてカウントされます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

その企業の診断や改善のために中小企業へ出向くと1点です。これはその企業の社長に、証明書に印鑑を押してもらいます。たとえば、1日目に企業を訪問して聞き取り調査などを行い、数日かけて市場調査などを行い、改善提案のプレゼンテーションを1日かけて行うと、企業へ2日出向くので2点になります。2点分の証明書を作り社長に判を押してもらいます。その提案を社長が実行するかどうかは、社長が決めることなので、社長が実行しなかったとしても、2点のポイントになります。 これを5年間で15社行えば30点になります。 自社に対する助言や改善提案はポイントになりません。 >独立診断士の場合、雇用している人はおらず、自分一人だけの会社で家族や知り合い、親戚等の中小企業への診断・助言等は1回にカウントされるのでしょうか? 中小企業診断士がクライアント企業へ出向いて助言や提案をするのがポイントになるわけですから、たとえば雇用している診断士でない従業員がクライアント企業へ出向いて助言等をしてもポイントにはなりません。中小企業診断士が出向いて助言等をすれば、一人だけの独立であろうと、コンサル会社勤務であろうと出向いた診断士のポイントになります。 家族が経営している会社(診断士は経営に関与していない)や、知り合い、親戚等の会社であっても、自分が関わっていないのならポイントになります。 Q&AのQ2-2 をご覧ください。 http://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/download/120705ShindanshiFAQ.pdf

spitzelt
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >これを5年間で15社行えば30点になります。 これは1社につき訪問の日数は決まっているのでしょうか? また、同じ中小企業の会社に期間が異なる場合は再度点数は加点されるのでしょうか? 例)1年目にA社に対して3日間出向く事があったので3点取得。1年後、別件で相談を受け再度聞き取り調査や診断・助言で3点に相当する業務を行った場合 上記の場合は5年以内で再度、同じ会社への診断・助言業務はカウントの対象になるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • shoot
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

即答になっておらず恐縮ですが、 参考URLに、「お問い合わせ先」とある 「中小企業庁 経営支援部 経営支援課」 にお問い合わせいただくのが一番確実です。 電話番号は参考URLに記載があります。 なお、中小企業庁へのご質問と回答結果を本Q&Aにフィードバックいただけましたら、多くの方にとってもありがたいと思います。 よろしくお願いします。

参考URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html

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