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妻のパート収入額 夫は自営業と別に収入あり

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

1、夫の立場 自営業者であるが、給与所得もあるという立場です。 事業所得と給与所得がありますが、どちらが本業でどちらが副業というのは「本人の意識」で決まることです。 税金の計算上は本業副業という区別はなく「事業所得」「給与所得」と所得区分が分かれるだけの話です。 2、妻の立場 夫の事業の青色事業専従者になれる(税務署への届出がしてある)立場であるが、給与所得者である(※)。 3、気をつけること A、夫の確定申告での注意 妻が夫の事業以外の仕事に就く(ほとんどがパートタイムですが)と、夫の事業に専従して働いてるとはいえません。 そこで夫から青色専従者給与の支払いがあると「あきませんよ」と税務署から叱られることになります。 ですから、夫の確定申告で青色事業専従者給与を支払ってないか程度は確認が必要です。 又、妻に青色専従者給与を支払ってる場合には、夫は配偶者控除を受けられませんので、確定申告時に注意です。 B、妻のパート収入と扶養控除などとの関りへの注意(おそらく、ここが質問ポイントだと存じます) 妻の給与額が年間103万円を越えると、妻の給与所得が38万円を越えることになります(この理屈がお知りになりたかったら、捕捉質問なさってください)。 すると、夫が配偶者控除(年間38万円)を受けられなくなります。税額的には年間58千円程度夫の負担が大きいです。 これを「損だ」と考えれば、年間給与を103万円以内に調整するわけです。 税負担が増える以上に稼いだ方がええ!というなら103万円がどうのこうのと考えないで稼げるだけ稼ぎます。 それでも、年間給与が141万円までなら夫は配偶者特別控除を受けられますので、忘れないように。 上記の「税金の話」とは別に社会保険制度での被扶養者の問題があります。 夫が勤務先で社会保険組合に加入してる場合には、妻の収入が低いと被扶養者となれます。 誤解を怖れずにいうと「妻が夫の保険証で医者にかかれる」状態です。 この被扶養者認定は、夫が加入してる健康保険組合の規定を確認するのが一番です。 「妻の収入状態がどの程度までは、被扶養者でいられるか」と夫が聞くわけです。 一般的には「年間収入130万円以下」が収入条件になってます。 月に108、334円以上の給与を貰ってくる妻は、夫の名前の保険証が使えなくなるというわけです。 そうなると、妻は自分が健康保険組合に加入して保険料支払いをし、かつ国民年金保険料も払う必要が出ます。 「ちょっと大目に働いたら、健康保険料と年金保険料が、ガバチョと請求されるようになったので、マイナスになってしまった」という状態になります。 そうならないためには「月の給与額を108、334円以上にしない」調整がいります。 これは既述の年間103万円を越えないようにする調整とは別の見方からの調整です。 (だいたいの人は、このあたりで頭がコングラがり始めます) では130万円を越えて働くなら、いっそいくら以上働いたらプラスになるのだ?という疑問が出ます。 ほとんど「奥様」と呼ばれる方からの質問です。 答えは「年間少なくとも160万円以上」です。 このあたりも説明すると、どえらく長くなりますので、捕捉質問なさってください。 4、その他 以上が「誤解を怖がらずに簡単に説明した場合」です。 それぞれに「精密に」「正確に」述べると、長文リンク集化します(資料とされるならそのほうが良いでしょうが)ので、読み進めてるうちに、わけがわからなくなる怖れありですので、単純にしました。 「そんな言い方では、間違いの元だ」といわれる点へのご意見があったら、お手柔らかにお願いします。 5、反省 長文は読まずに「ありがとうございました」と返事されるだけなので、長文はいかんと思っておりますが、どうしてもこの程度になります。すみません。 ※給与所得者とは サラリーマンだけでなく、パートタイムで働いて給与を貰っていても給与所得者です。 正社員かそうでないかも無関係で「給与所得者」といいます。 俗に「アルバイト」といわれてるものも給与所得者です。 従って、夫も妻も給与所得者です。 夫は「給与所得と事業所得がある」というわけ。

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