• 締切済み

夫の浮気相手から慰謝料取れますか?(証拠写真あり

夫の態度を怪しく思い、興信所に調査をお願いした所、独身女性とホテルに入る所と出る所の写真が取れました。 夫を問い詰めると、彼女とは3年前から付き合っていたとの事。 不倫相手に電話をしてみると「既婚者かもしれないとは思っていたけど結婚してたんですか! 私独身だって聞いてましたよ」とかなり慌てた様子で答えていました。 夫に聞くと「ちゃんと初めに既婚者だと言った」と言います。 彼女にそう言うと「いえいえいえ!独身ですか?って何度も確認して…それで独身だよってちゃんと聞きました! そもそも彼とは恋人として付き合っていません。私は彼に恋愛感情がありましたけど、 彼には友達だって言われてました、体の関係があるけど付き合ってもらえない、私は都合のいい女という存在でした。 だからたまにしか家にいけない事も深く詮索できなかったんです。本当に知らなかったんです!!」 と主張するのです。 夫は私と4歳の息子が何度か実家に里帰りしていた時に彼女を連れ込んでいたようです。 あとはホテルでもセックスしていて今回証拠写真をおさめた訳です。 彼女は夫が既婚者だと知っていたと思います。 女の感です。 2人のメールは会う約束の取り付けでしか使っていなかったようです。 二人がホテルに入る所と出る所の写真で慰謝料取れますよね? 逆に彼女が夫を既婚者だと知らなかったという証拠はないですし。 もちろん夫と彼女、2人から慰謝料を取って別れるつもりです。

みんなの回答

  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.8

おばさんです。 (1)既婚者と肉体関係を持ったこと (2)相手に配偶者がいることを知っていたこと、又は相手に配偶者がいることを知らないことに過失があること (3)相手方夫婦の婚姻関係が破綻していなかったこと この条件が全て満たされた場合に限って、貴女から慰謝料請求ができます。 「過失」とは「ご主人が既婚者であることを注意すれば知ることができた」という状態です。 <今回のように家に何回か連れ込んだ>のならば、ちょっと注意すればご主人が既婚者であることが分かると思います。 独身と信じたとしても、それは<過失があった>と判断され、彼女に慰謝料支払い義務が生じると思います。 「ご主人を既婚者と知らなかったので、慰謝料は支払えません」というような主張がバンバン通るのであれば、慰謝料を請求された人はかなり有利な立場になります。 慰謝料請求者の配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったこと、不倫相手が慰謝料請求者の配偶者のことを既婚者と知っていたことなどは、慰謝料請求者側が証明しなければなりませんが、実務上では必ずしもそうではなく、裁判になった場合、裁判官はどうしても請求された側の人間を「不倫をしていた人」という色眼鏡で見てしまうとのことです。 そのため、どちらかと言えば<慰謝料を請求された側>が交際相手を既婚者と知らなかったという証明ができなければ、慰謝料の支払いを免れることは難しいようです。 <家に何回か来た>のならば、既婚者であると気づくことは容易に判断がつき、たとえ独身と信じていたとしても、<過失があった>とみなされ、証拠の写真もあり、彼女が貴女に慰謝料を支払う義務があると思われます。 ご参考までに・・・。

回答No.7

自分も慰謝料請求は難しいと思います。 例えばご主人と問題の女性との間で「貴女の存在」を明確に表したメールのやり取りなどがあれば話は変わりますが 根拠が「女の勘」だけではまず不可能だと思います。 自分も専門家ではないのですが 法律上、「証明するのは、その事実や存在を知っていた人間」に属する責任とされるようです。 つまり貴女は(当然ながら)「貴女とご主人が夫婦である」という事実を知っているので そのことを証明する(または確認する)ことは簡単ですし可能です。 しかし彼女は「貴女とご主人が夫婦である」という事実を知らなかったのなら そのことを証明する(または確認する)ことは不可能ですし非常に困難となります。 そして、彼女が「ご主人が既婚者であるとは知らなかった」と言うのなら 貴女が「彼女は主人が既婚者であることを知っていた」証拠を見つけるしかない、となってしまう様です。 幸い、ご主人は「自分は彼女に既婚者であると言った」と表明している訳ですから そのことを何とかして裏付ける証拠を探せば、彼女の主張は覆せると思います。 ただ、あまりご主人を追い詰めると 彼女を追求するための証拠を隠されてしまう可能性があるので 先ずは彼女のみを目標に絞って、ご主人との離婚、慰謝料請求は後回しにして行動することをお勧めします。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

 私は通常、既にアドバイスされている方の意見を見ません。見た後でアドバイスするのは自分の意見でない、という考え方からです。しかし、今回は何故か見てしまいました。 その結果、私のアドバイスは既に2番の方がアドバイスされているのと同じ意見ですので、私のアドバイスとしては出来なくなってしまいました。 2番の方に申し訳ありませんが、ご質問者に追加のアドバイスするとすれば、慰謝料の請求は、ご主人の不倫相手とご主人を分けてする事です。一緒にすると損をします。そして、慰謝料がとれるというアドバイスの根拠は、2番の方がおっしゃっている、法的根拠にあります。 慰謝料請求の根拠(理由・趣旨)を文書にまとめて、まず、ご主人の不倫相手女性を相手に「慰謝料請求調停」を申し立てましょう。その女性との決着が80%または決着がついた後、ご主人との問題に移りましょう。この順序を間違えないことです。それと、相手が弁護士を入れようが何しようが、あなたは負けることはありませんので強気に立ち向かうことです。 又、相手が弁護士を入れた場合でも相手はその効果はほとんどないので、あなたは弁護士に護摩かされない様に注意しましょう。最後に、ご主人の不倫相手女性が、ご主人を独身だと知っていようがいまいが全く関係ありませんので、相手女性の言い訳に耳を傾けて気持ちを振り回されないようにしましょう。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.5

不貞行為の慰謝料請求は相手の女性だけにするものではありません。 ですか、裁判で旦那さんの事を「独身だと思っていた」と主張し、それが立証されたとしても旦那さんから慰謝料を取れるので貴女にはなんの影響もありません。 当然ながら相手の女性の主張が通らなければ相手の女性にも慰謝料を支払う義務が生じます。 どちらにしても、共同不法行為である不貞行為の慰謝料金額はかわりません。

  • VogDuo
  • ベストアンサー率28% (32/112)
回答No.4

No.3の方と同意見です。 ご主人からは取れますが、不倫相手からは取れないでしょう。 訴えを起こす側が相手の非を証明しなければなりませんから、 この場合ですと、既婚者と知って不倫していたことをあなたが証明できない限り、 「独身だと思っていた」という不倫相手の言い分が通ります。 ※「今日は奥さんいないのね?」などの過去のメール等が見つかれば別ですが。 あなたが不倫相手も含めて鉄槌を下したい気持ちは分かりますが、 どちらが先に誘ったのかも不明、どちらが噓をついているかも不明なのであれば 不倫相手の女性も被害者である可能性は50%ですよ? でも、あなたのご主人は100%クロですよね? 仮に相手の女性が知っていたとしても、圧倒的にご主人に非があると思います。 「女の勘」なんてくだらないことを根拠にするなんて幼稚すぎます。 赤の他人を訴えるという事をもっと真剣に考えないと返り血を浴びますよ? ご主人から慰謝料と養育費をしっかり取ることに専念した方が賢明です。

noname#184321
noname#184321
回答No.3

取れません。 ご主人が独身だと信じていた事を、不倫相手が証明する義務はありません。 逆に慰謝料を請求する側(あなたが)、 彼女があなたのご主人は既婚者だと認識していた、と証明しなければなりません。 不倫された側はすぐ慰謝料、慰謝料と騒ぎたて、 周りの人間も証拠を固めて慰謝料を取れ!と煽りますが、 法的に認められる不倫の証拠を攫むのは結構大変なんです。 大変な割には慰謝料の額も裁判沙汰になるとたかが知れたものなってしまい、 腑に落ちない結果となります。 私にも経験がありますので、言わせてもらいました。

noname#182309
noname#182309
回答No.2

取れますよ。 知らなかった。独身と思っていた。は、この場合、通じません。 知ろうと思えば知ることが可能だったのに、あえてそうしなかったわけですから。 信じていた。というのは、勝手な言い分にすぎません。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

多分取れると思いますが・・・ 相手からは多くて100万円以下でしょう。 旦那からも知れています。 それっぽっちで別れては勿体無いです。 どうせまたやりますから・・・ 今回は両方から慰謝料もらって、一応収めておいた方が・・・ もらったお金は別口で貯金しておきましょう。 またやったら、また慰謝料もらえます。 子どもがもう少し大きくなるまで我慢した方が金額が沢山溜まりますよ。

関連するQ&A

  • 夫の浮気相手に慰謝料を・・・

    夫の浮気相手に慰謝料を請求したいと思います。 とはいえ、ラブホテルに入ったところの写真等、決定的なものはありません。 ただ、旦那は肯定しました。 そのほかの証拠としては、 ラブホテルの領収書、その日に二人が待ち合わせていたメールのやり取り、 その夜「今日は会ってくれてありがとう」とお礼をしあったメールを、 それぞれデジカメで撮影したものはあります。 ホテルに行ったのは1度のようですが(会って食事、というのは何度か)、 そのせいで私が悩み苦しんだのは確かです。 慰謝料請求の証拠としては、やはり不十分でしょうか。 たとえ慰謝料が取れないまでも、私が苦しんだ分に見合う何かを返したいと思っていますが・・・

  • 夫の浮気相手に慰謝料請求できますか?

    今現在、夫と離婚の話が進んでいるのですが、夫と浮気相手の事が許せません。 私と夫は同じ職場で働いています。夫は同じ部署の既婚女性と不倫をしていました。LINEにて、女性と不倫をしていた事を夫は自白していますがその他の証拠はありません。 この場合、浮気相手に慰謝料請求はできますか? あと、夫は債務整理中ですが慰謝料、養育費の請求は可能なのでしょうか? 証拠を集めるにも今現在、探偵所や興信所にたのんでも証拠はさがせるのでしょうか? 沢山質問してしまいすみません。 よろしくお願い申し上げます。

  • 主人の浮気相手への慰謝料請求のための証拠

    主人は数年前より浮気をしており証拠を取るため 4か月前より興信所に依頼して不倫現場の写真を撮ってもらいました。 下記写真ですが「浮気相手への慰謝料請求」の証拠としてどうでしょうか? ・ホテルから出てきた主人の車の写真(ふたりの顔は写ってません)  ホテルへ入った時の写真はありません。(GPS履歴では2時間強滞在している)  同日、ホテルの後、車で移動し、飲食店へ入った二人の写真(二人の顔は写っている)  同日、ホテル、飲食店の後、女性宅の前まで送っています。(二人の顔が写っている) ・他の日、ホテルから出てきた主人の車の写真(ふたりの顔は写ってません)  このような写真は複数日分ありますが女性の顔が写っていません。  この日のその後の写真はないです。 ・他の日、主人と浮気相手が一緒に歩いている写真(ふたりの顔が写っている)  手はつないだり、スキンシップはない。 ・全て女性は同一人物です。 ・メール等の証拠は一切ありません。 これらの写真だけで、女性に対しての慰謝料請求の証拠として有利になりますでしょうか? ホテルから出てきた女性がその後飲食店に入った女性と同一人物と関連づける事で証拠になりますか? 主人は車のナンバーが写っているのでよほどでない限り言い逃れられないと思うのですが、 女性の方が不安です。 いけそうなら、内容証明郵便を送り、拒否された場合、訴訟を起こす予定です。 あと足りない要素があればアドバイスお願い致します。

  • 証拠不十分の慰謝料請求

    この度、離婚をすることになりました。 夫は1年以上、夫の同僚のAさん(2人子夫あり)とW不倫しています。もうやってはいけないので、離婚という事になり夫からは、それなりの慰謝料をもらう事になりました。 ・今回は浮気相手への請求についてです。 夫の浮気相手は本当に悪い女で、私にもキレイ事ばかり言い裏で夫と仲良くするなど、本当に許せないので慰謝料請求するつもりです。 ですが、夫は慰謝料は払うものの浮気を認めません。 私が持っている証拠と言えるものは、二人で写っている普通の写真。二人の秘密のメールアドレス。二人でいるところの車内音・会話・身体の関係を予想できるような会話・声などです。これらは車内を盗聴しました。罪にはなりません。 身体に触っているのはわかっても、セックスしているかは断言できないようなものです。 こういう場合でも慰謝料請求できるのでしょうか? また、証拠不十分でも慰謝料もらえた方、是非どうしたか教えていただけませんか? どうしても、慰謝料をとりたいので どうかよろしくお願いします。

  • 浮気の証拠写真の撮り方

    浮気証拠写真は、浮気相手宅から朝出てくる所を2、3回撮るだけでは証拠としては認められませんか?やはり入ってから出る所を撮らないと、ダメなのでしょうか。 また浮気相手宅は5階建ての団地で、扉から出てくる所を撮るのはバレる危険があります。 2階なので3階の階段部分から撮れないこともないですが…バレたら証拠撮れないし… 団地のどこの部屋から出てくるか、はっきりわからないとダメですか? 興信所で頼むのが確実ですが費用が高く、自分に少しでも有利になるなら証拠を残しておきたいです。(夫、相手女性は浮気を認めていません)

  • 浮気の証拠・慰謝料について質問です。

    浮気の証拠・慰謝料について質問です。 主人の浮気を期に別居し、丸2年になります。 子供は6歳、4歳の二人です。 発覚当時の浮気相手(Aさん)から慰謝料を400万円受け取りました。 2回目の浮気だったという点と Aさんも結婚が決まっており示談にしたかったんだと思います。 私はその慰謝料で興信所に依頼し 旦那が完全に浮気を辞めているか調べました。 (慰謝料はすべて興信所に使ってしまいました。) 結果、二股を掛けているもう一人の女性(Bさん)がいることが判明しました。 話し合いを重ね、子供のことも考えてやり治す方向で歩き出そうとした矢先 主人がBさんと旅行(北海道)へ行くという情報を入手しました。 現在は別居続行中ですが 主人とはやり直すために最近では一緒にアパートを捜しに行ったり 買い物へは時々出掛けています。 以上の現状での質問です。 1.別居し2年経っているので浮気を責める事はできないかもしれませんが、現在の彼女は別居から、わずか3ヶ月足らずでお付き合いを始めています。 興信所での当時の調査証拠があります。 彼女に対しても慰謝料を請求することはできるのでしょうか? 彼女は妻子がいることを自覚しています。 (実際には請求するつもりはありません。) 2.主人に対しても慰謝料の請求はできるのでしょうか? 3.今回の主人とBさんの旅行ですが、空港の到着ゲートから二人が出てくるのを撮影することは証拠として使えるのでしょうか? 旅行会社とその旅行プランは把握できましたが、遠いので私が実際に現地に行き観光ホテルへの出入りを撮影することができません。 離婚を待って欲しいと懇願され、目を覚ましてくれる日を待っていましたが、 次から次へと嘘をつかれ、私は離婚の方向で考えています。 知恵をお貸し頂けたらと思います。

  • 浮気相手に対する慰謝料請求について

    主人の浮気相手に慰謝料の請求を考えています。 私の留守の間に家に女を泊まらせ、性交渉も行っていました。私の備品も使われて・・。 この女ではないか?と予測は出来名前はわかりますが、漢字はわかりませんが勤務先はわかります。 しかし明らかな証拠写真(二人で家に入る所等)がありません。使用済みの避妊具があるだけで、その写真はとりましたが、万が一DNA鑑定の為(できるかはわかりませんが)、使用済み避妊具は手元にあります。 あとは主人の自白のみになりますが、おそらく白状しないでしょう。 でも主人はわからないよう隠していましたが婚姻届もありました。サインはしてませんが。 私は離婚したいと思います。もし運良く主人が浮気を認め女の名前を自白したら、女に慰謝料請求の文書を家か会社に送りたいと思います。 家に送る場合は住所が必要ですが、わからない場合は興信所に調べてもらうしかないですよね。 何件かあたりましたが、8~20万と言われました。会社に送れると思いますが、名前の漢字がわからずで・・・ 相手に請求文書出したいです。関西で信頼できる興信所知っている方、同じような経験をされた方、なんでも結構ですので教えて下さい。お願いします。

  • 夫が浮気してるのがわかりました

    初めて質問させて頂きます。 カテゴリー間違っていたらすいません。 至らない点あると思いますが 回答宜しくおねがいします。 結婚3年目、一昨日後輩と出かけると言われ不審に思ってGPSを取り付けました。 案の定女と会っていました。 その女は旦那の中学からの友達で結婚前から 二人で遊ばれていてその事で何度も喧嘩をしてきました。 でもこっちも疲れてきて本人も何もないと言い切るし周りの人たちからも何もないやろー! と言われていたのでそれから何も言わなくなりました。 私達は授かり婚で結婚が決まった時に 結婚するんだから女の子と二人で遊んだりもう しないでほしいと伝えました。 夫もわかった。と言ってくれました。口約束ですが。 話がそれてしまいましたがホテル街にいるのが わかりあたしは友達に車を借りてホテルを虱潰しに探して車を見つけました。 そこから待ちぶせて出入口から出てきた所を 写真と動画に収めたのですが写真は旦那しか 写っていませんでした。動画は2人とも写っていますが 暗くて顔がわかりません。 第三者が見て旦那と確認出来なければ 証拠として意味がないと聞きました。 女の顔は全くわかりません。 ただその人だと確信があるのはGPSで 見た時にその人の家の辺りを通っていたからです。 帰りも後をついていったのですが途中の信号で 離れてしまい送り届けるところを写真などに 納めることは出来ませんでした。 初めは相手に慰謝料を請求して誓約書を 書いてもらって一生会うことや連絡とることを やめてもらおうと考えていました。 ですが会ってる時が特定出来ずその証拠を集めるのが長期戦になると思うと精神的に病んでしまい浮気の事を言えずに一緒に暮らしているのが苦痛でなりません。 もうすぐ2歳になる子どももいますし離婚は留まろうと思っています。 子どもと遊んでる姿を見ていると涙が止まらなくなります。 正直もう打ち明けたいです。 ですが、不倫しといて別れてもらうだけで終わらせていいのかと言う考えもあります。 慰謝料を支払ってもらうなら弁護士さんなどにお願いしなければなりませんか? 正直そんなお金はありません。 自分たちの間だけではやはりしない方がいいでしょうか? 後で恐喝されたと訴えられたりしますか? どうするのが良いのかわからず質問させていただきました。 アドバイスやいい復讐などもありましたら回答宜しくお願いします。

  • 夫と同棲する浮気相手から慰謝料

    私は結婚して17年、4月末に、夫から「お前と将来が見えない、一人になりたい、家に居場所がない」といって、別居になって、アパートの住所が教えてくれないから、怪しいと思って、携帯の通話履歴3ヶ月分を取り寄せて、夫のアドレス帳と照合して女の名前がわかって、毎日1時間の通話が何回もあった。興信所に調査依頼して、その女と同棲してる事がわかった(調査したことは夫がまたわからない)。今も一人暮らししてる、女がいないと言い張ってる。 また夫を愛してるから、修復をしようと思って、それてアパートに踏み込んで浮気相手と話合いして、別れる誓約書を書かせたいです、慰謝料も請求するつもり、こういう行動をとるべきかどうか、皆さんの意見をききたいです。よろしくお願いします。

  • 夫の浮気相手への慰謝料請求について

    夫の使っていない古いスマホを処分する前に初期化しようと電源を入れて必要なデータが残っていないか調べていたら、2年前に夫が浮気していたことが発覚しました。 メールのやり取り、旅行の写真や、別れるやり取りをしているメールも残っていて、夫に問い詰めたら、1年ほど浮気していたことを白状しました。 別れた直後にスマホの調子が悪くなり新しいスマホに買い替えて、電源がうまく入らなくなったのでメールや写真を消すに消せなくて、電源入らないから大丈夫だろうと放置していたら忘れていて、処分しないまましばらく経って運悪く(よく?)電源が普通に入ってバレたという、馬鹿な話です。 浮気相手は夫の職場の後輩で、私達の結婚式にも出席していて、今も同じ職場です。 浮気中も別れてからも、知らない私は会社の親睦会などで仲良くしていた女性です。 そこで質問です。 夫が浮気していたのは2年前で、当時相手は独身でしたが、去年入籍をして人妻になっています。 夫とは現在、離婚を前提に話し合いをしていて、浮気相手にも慰謝料を請求しようと思いましたが、当時は独身でも、今は人妻。 ご主人にバレてしまう可能性があるので、その場合、逆に私が脅迫や名誉毀損?などで返り討ちに合うことも考えられますか? 交際3年で結婚したらしいと夫から聞いていたので、浮気相手も今のご主人を裏切っていたことになり、バレたら新婚早々大ごとになるのではと。 それを逆恨みされて逆に訴えられるのも嫌なので、躊躇しています。 また、証拠についてですが、スマホには旅行に行く計画や楽しかった話、ホテルにいくやり取りや、好きな気持ちを確かめ合う内容や、旅行先の写真は残っていましたが、肉体関係については特に書かれていなくて、ホテルや旅行=ですが、そこの証拠は夫の自白のみです。 何回ホテル行って、旅行の詳しい行き先や、肉体関係があったという自白です。 紙に書いてもらってます。 浮気相手が否定した場合、夫の自白では証拠にならないでしょうか? 夫の過去の浮気相手に新婚ホヤホヤの幸せな家庭があり、しかも現在妊娠中のようで、私の家庭は崩壊寸前ですが、同じ頃のことを思い出すと私が悪者ではないかと思えてきて、色々と気持ちがかたまりません。 よろしくお願いいたします。