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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅の相続税に関する質問です)

住宅の相続税についての問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 相続人になった義理の祖母の住宅相続に関して問題があります。血縁上は問題ないですが、実際には同居していた実績がありません。同居していなくても相続税の控除が受けられる方法を知りたいです。
  • 祖母が老人ホームに入ってしまったため、住宅に移住することができません。しかし、被相続人が扶養または扶養されていた実績があれば、実際に同居していなくても相続税の控除が受けられる場合があります。
  • 実績を作るためには、祖母の後継人として生活面や金銭面で面倒を見ることが必要です。しかし、早急な結論を出さなければならないため、確実で早い方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

相続財産のうち宅地の場合には、その評価額が最大80%減額されます。 おそらくこの特例に該当するためには、今からどうしたら良いかがご質問の要点でしょう。 国税庁タックスアンサーのURLを貼っておきますので、ご覧ください。 不親切で申し訳ないですが、こと細かに「これをこうして、ああして」とお伝えすると、長文となり、かつそちらの状況がわかりませんので、まともな回答にはなりえませんので。 法定相続人ではないので、相続人になってくれと頼まれたのでしょう。 すると遺言によって相続人になると思います。 相続税の心配もさることながら、まずは義理祖母の財産目録を今から作成しておくことです。 亡くなられてから作るより、生きてるうちに作るほうが楽です。 それを元にして相続税対策をしますが、手に負えないようでしたら、税理士に依頼するのがベストです。 遺言を公正証書にしてもらうなど、指導をしてくださるはずです。 もっとも避けるべきことは、安く済ませようとネットで情報を得ようとすることです。 正確な情報もありますが、間違ってる情報もありますし、責任を取ってくれるわけではありません。 相続税は一つ間違えると大きな税負担が出ますので、ネット回答に基づいての行動などは危険です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
sugihaiena1
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしが求めていた情報はこちらでした。 関係者と話し合って場合によっては税理士を利用しようと思います。 ネットで済ませずに自分の足で何とかしようと思います「。

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その他の回答 (6)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

相続人ではなく、推定相続人になるということですよね。 相続が開始されなければ、法定相続人は定まりません。これは、人がいつ死ぬのかもわかりませんし、死ぬ順番もわかりませんからね。ですので、推定相続人として、相続の対策を考えても良い立場というだけでしょう。 また、相続人というのは、人の生き死にで変わるものです。いきなり相続人になりたいなどと思ってもできるものではありません。 義理の祖母というと、配偶者様の祖母ということですかね?通常は相続人となりうる立場ではありません。相続人になりうる立場になろうとすれば、義理の祖母より先に、義理の親(義理の祖母の子)・配偶者の順で亡くなっている必要があることでしょう。 これ以外の方法を考えると、義理の祖母との養子縁組ですね。その場合の立場というのは、義理の祖母に対するものではなく、養母に対する権利になることでしょう。これを説明するとしたら、養子縁組となった養母でかつ配偶者の祖母としなければわかりませんね。 相続税対策を気にされていますが、相続税には基礎控除が大きくあります。相続人一人であっても6000万円(法改正により減額予定)があります。一般の家庭の住宅だけでそのような高額な住宅は少ないと思います。また、土地は別として、建物は減価償却のイメージでの評価となるため、取得から長く立っていれば、評価額も大きく下がることでしょうね。 その上で、相続税の心配をするだけの遺産があるのでしょうかね? 税務上では、実態が重要です。形だけ整えても、問題になるときには問題となります。税務署も税収が減っているため、取れそうな納税者を中心に課税をっていしているという部分もあることでしょう。事業に対する税金は基本的に儲かっているところだけです。であれば、相続税や贈与税では確実に税金が取れ、計算方法の否認でも税収を確保できますからね。そうなれば、素人でどうこうできるものではなく、税理士による税務調査等の代理交渉等が重要でしょう。 また、相続税などの優遇措置は、実態と解釈により、いろいろなものがあります。税理士に相談の上で計画的に行動する必要があることでしょう。 住民票についてですが、住民票の手続きは簡単ということで安易に考える方も多いことでしょう。しかし、住民票の届出を行うことができるのは、実態として居住実績があるという場合です。それ以外の住所地を届け出るということは、罰則の適用を受けたりするかもしれません。さらに、住民票の住所を変更するという行為では、あなたの家族などにも影響するだけでなく、勤務先や他の税金などの納税義務者としての住所、その他役所などからの郵送物も変更手続きが必要となったり、知らないところで変更されるものとなります。そうなると実態のないままそのようなことを行うことにリスクも高く、素人判断や、このようなサイトでのアドバイスだけで行動すべきではありません。 法律(住民票・税法など)も実態と法解釈のバランスで、大きく判断が変わるものです。素人が簡単に考えてはいけませんよ。逆効果になることもありますし、訂正するなどの行為ができなかったり、難しくなったりもしますからね。

sugihaiena1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私と祖母の関係は母方の父の腹違いのお姉さんです。 奥さんの連れ子だったそうです。 私の祖父の姉に当たります。 先日、遺言書を作成しまして、配偶者と子供がおりませんでした祖母は、母、祖父、叔父に現金と財産を 資産のうち住居と土地を私が受け取ることになりました。 法定相続人は祖父を含め存命は3人で祖母が指名したのは法定相続人の祖父とその子供2人と孫の私の計4人になります。他の2名は含まれておりません。 ちなみに土地は大体2000万~3000万 築30年以上の家屋になります。 額が少ないという指摘をいただきましたが、それでも何か利益につながるような制度や法律がありましたら、ご指導ください。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8542/19422)
回答No.6

追記。 相続には「代襲相続」と言うのがあります。 故人の子が先に亡くなっていても、子に子や孫が居て存命なのであれば、その「子や孫(故人から見て孫やひ孫)」が代襲相続して、法廷相続人になります。 また、故人に配偶者が居らず、直系の子や孫などが居らず、親も居らず、兄弟姉妹も既に死去している場合、故人の甥や姪が存命なら、甥や姪が代襲相続して、法廷相続人になります(但し、甥や姪の子は、代襲相続しません) 例えば、故人の両親も、配偶者も、子供も孫も、故人より先に亡くなっているけど、故人の弟の子(甥)が存命の場合、その「故人の甥」が法定相続人になります。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8542/19422)
回答No.4

・相続人になるかどうか 「どこに住んでいたか?」は一切関係ありません。「同居していたか?」も一切関係ありません。 相続人には「法定相続人」と「特別縁故者」の2種類あって、それらは「相続人が何処に居ようが関係ない」です。 いくら実績を作ったって「もとから相続人じゃない人は、遺産をもらえる法的な根拠は無い」です。 貴方は「法定相続人ではない」ので、遺産が欲しいなら「法的に有効な遺言書を作ってもらい、遺産を分け与えるように遺言してもらう」しか、方法はありませんよ。 ・相続税を支払うのは誰か 相続税は、誰が払ったって構いません。 遺産をどのように配分したとしても、相続税の額は変わりません。 遺産を分割した比率に合わせて、遺産を貰った全員で按分して払ったって構いませんし、一番裕福な人がまとめて一人で払ったって構いません。 ・法定相続人とは 「故人の配偶者と子供」が第一順位の法定相続人。 子供が居ない場合は「故人の配偶者と両親」が第二順位の法定相続人。 子供も両親も居ない場合は「故人の配偶者と兄弟姉妹」が第三順位の法定相続人。 ・特別縁故者とは 「法定相続人が誰も居ない場合のみ」に、一定の条件を満たした者だけが「特別縁故者」として遺産の相続を請求できます。 法定相続人が一人でも存命の場合は、出る幕はありません。 なお、特別縁故者の条件は「故人と生計を同じくしていた者(収入が1つであれば良く、同居の必要はない)」または「故人の療養看護に努めた者」または「その他、故人と特別の縁故があった者」です。 老人ホームの入居費用を全額出してるとかなら「故人の療養看護に努めた者」になるかも知れませんが「お金も出してないし、介護や世話は、老人ホームに任せっきり」では、家庭裁判所は認めてくれません。 残るは「その他、故人と特別の縁故があった者」ですが、これは「法定相続人が一人も居らず、親族は貴方一人だけ」って場合にしか、認めてもらえないでしょう。 >私は今からその住居に移住すべきでしょうか、またその祖母の後継人になるなどして生活面金銭面で面倒を見て実績を作らなければならないでしょうか? 後継人になったり、生活面金銭面で面倒を見たって、法定相続人じゃないので、遺言書で相続人に指定されない限り、遺産分割協議には参加できませんよ。 遺産分割協議に参加できないって事は「部外者として無視されて1円も貰えない」って事です。 質問文に「法定相続人が他に居るかどうか書かれてない」ので、明確な回答は出来ませんが、たった1つ、確かに言える事は「他に法定相続人が居たら、遺言書でも無い限り、貴方に出る幕はない」って事だけです。

sugihaiena1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私と祖母の関係は母方の父の腹違いのお姉さんです。 奥さんの連れ子だったそうです。 私の祖父の姉に当たります。 先日、遺言書を作成しましたのでもらう筋合いはあります。 配偶者と子供がおりませんでした祖母は、母、祖父、叔父に現金と財産を 資産のうち住居と土地を私が受け取ることになりました。 法定相続人は祖父を含め存命は3人で祖母が指名したのは法定相続人の祖父とその子供2人と孫の私の計4人になります。他の2名は含まれておりません。 ちなみに土地は大体2000万~3000万 知久30年以上の家屋になります。

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  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.3

1)相続人? 通常4親等では、法定相続人にはなれません。 祖母の方と相続人になる約束をした、と言うことだと思いますので、養子縁組をするか、祖母の遺言に遺贈先として明記してもらうことが必要です。 そのどちらになるかによって、相続税も異なります。 口約束だけは有効ではありませんので、ご注意下さい。

sugihaiena1
質問者

お礼

申し訳ありません 他の方にも指摘されました。 追記しましたのでどうかよろしくお願いします。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

>先日身寄りのない義理の祖母の相続人になりました。 おばあさまはまだ亡くなっていないのですよね。でしたらまだ相続人ではないです。 亡くなられたら相続人になるであろう人は「推定相続人」と言います。 >血縁でいうと4親等に当たりますので血縁上は問題ないと思います。 どういう親族関係なのでしょうか? 義理の祖母でかつ4親等の血族、というのがいまいちよく解りません。 場合によっては相続人にはならないかもしれません。 控除というのは小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)のことをおっしゃられていると思いますが、これに該当するには、 1)おばあさまの居住用に供されていた、と認められる場合   おばあさまは老人ホームに入ってしまわれているので、自宅は原則として「居住の用に供されていない」状態でありますが、一定の場合には「居住の用に供されている」として扱われます。   その場合において、    被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人(相続開始の時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は除かれます。)   に質問者様が該当すれば、小規模宅地等の特例が受けられます。 2)おばあさまの居住用に供されていた、と認められない場合    おばあさまと同一生計の親族であり、おばあさまの自宅に住んでいて(同居の必要はない)、その後も住み続ける    →住民票をおばあさまの自宅に移して、おばあさまが亡くなるまで老人ホームの費用等おばあさまの生活費の面倒を見る、   というふうにすれば小規模宅地等の特例が受けられます。 そもそもおばあさまの財産が相続税がかかるほどあるのか? ということも確認しておいたほうがよいと思います。

sugihaiena1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私と祖母の関係は母方の父の腹違いのお姉さんです。 奥さんの連れ子だったそうです。 私の祖父の姉に当たります。 先日、遺言書を作成しまして、配偶者と子供がおりませんでした祖母は、母、祖父、叔父に現金と財産を 資産のうち住居と土地を私が受け取ることになりました。 法定相続人は祖父を含め存命は3人で祖母が指名したのは法定相続人の祖父とその子供2人と孫の私の計4人になります。他の2名は含まれておりません。 ちなみに土地は大体2000万~3000万 知久30年以上の家屋になります。 NO.1の方の 6000万には程遠いと思われます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>義理の祖母の相続人になりました… どんな豪邸に住んでいたのですか。 また、法定相続人は全部で何人いたのですか。 相続税は、建物は固定資産税評価額、土地付きなら土地は路線価または固定資産税評価額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm で、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm を超えない限り発生しません。 もちろん、土地建物以外に現金や預金、有価証券なども相続したのなら、それらもすべて合計して判断しないといけませんけど、それほどの資産家だったのでしょうか。 >祖母が老人ホームに入ってしまったものですから… あれ? まだ死んだわけじゃないのですか。 「相続」という言葉は、死んでから初めて生きてくる言葉ですけど。 それに、 >義理の祖母の… >血縁でいうと4親等に当たりますので… 祖母なら 3親等でないとおかしいです。 具体的にどんな関係なのですか。 実の関係でなく養子縁組で“推定相続人”(まだ相続人ではない) になったのなら、相続税の基礎控除額も少し変わってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm >同居していた親族では相続税の控除が受… 配偶者や未成年者、障害者でなければ、特別な控除はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4167.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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