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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続について

このQ&Aのポイント
  • 相続人代表者指定届が私の祖母宛に届きましたが、祖母は認知症で施設に入っています。
  • 叔父が亡くなり、私の父や兄弟たちとの絶縁状態が続いています。
  • 祖母が相続人になっているか、相続放棄が可能か疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければいけません。 もっとも認知症などで、物事をきちんと判断し意思表示することができなければ、相続の開始も理解できませんし相続放棄の手続きも行えません。 そこで、 ・叔父さんの死亡当時から現在まで、お祖母さんは認知症のため物事をきちんと判断する能力がなかったこと ・これまでお祖母さんに成年後見人がついていなかったこと この両方を満たすのであれば、これからお祖母さんの代理をする成年後見人を選任し、その成年後見人が選任から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすることで相続放棄が可能です。 なお、お祖母さんが相続放棄をすると次順位のお父さんやそのご兄弟が相続人になるので、同じく相続放棄の手続をとって下さい(お父さん達が相続放棄をすることで、あなたが相続人になることはありません)。 以上で正しいはずですが、念のため、家庭裁判所の担当窓口で相談してみることをお勧めします。

bonchina18
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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