相続放棄について(3か月以上経過)

このQ&Aのポイント
  • 祖父母の遺産を母が相続放棄出来るかという事を知りたく投稿しました。
  • 母兄弟から借金の話は、家のローンぐらいで税金の滞納は聞いてませんでした。
  • 仮に同居の母が亡くなった時の事を考えると相続放棄を行わないといけなくなりそうで不安ですが、調べると3ヵ月以上経過していても相続放棄出来る例が有る事が分かり仮に出来るのであれば母に放棄をさせたいと考えています。
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相続放棄について(3か月以上経過)

祖父母の遺産を母が相続放棄出来るかという事を知りたく投稿しました。 先日、多額の税金未納分が有る事を次男から聞いたと母から聞きました。 税金未納に関しては、亡くなった三男と祖父母もしていたらしく合計して数百万にも上る金額です。 亡くなった順番ですが、まず三男が亡くなり(10年以上前)祖父母が相続している形で次に祖父(8年以上前)が亡くなりました。この時点で、母兄弟と祖母に相続権が有り放棄手続きも行っていません。 恐らくこの時点で、祖父母が負っていた税金の支払い義務の半分が母兄弟に移ったと考えています。 その後祖母が約1年前に亡くなり母兄弟が相続状態となり税金の支払い義務全般が母兄弟に移ったと考えます。 祖父が亡くなった時点で、相続放棄をしなければいけなかったと思うのですが、母兄弟から借金の話は、家のローンぐらいで税金の滞納は聞いてませんでした。 その情報と相続放棄の知識が有れば、3ヵ月以内に放棄を行っていたと後悔しています。 寝耳に水の状態で、このままだと仮に同居の母が亡くなった時の事を考えると相続放棄を行わないといけなくなりそうで不安ですが、調べると3ヵ月以上経過していても相続放棄出来る例が有る事が分かり仮に出来るのであれば母に放棄をさせたいと考えています。 そこで、質問なのですが・・・ (1)まず単純に、母が税金未納分の支払い義務を負わないように放棄することは現状からでも可能か? (2)仮に相続放棄が出来なかった場合、母の遺産相続を僕が放棄することになると考えますが、同居の場合可能か? (父が亡くなり家の権利は、協議書により僕名義になっているが、税金未納分の相続は協議書関係なしに回ってくるみたいなので、家の権利は、一時母も相続していると考えると放棄すると、家も差し押さえになるのか心配です。) 以上に点が一番知りたい質問になります。 参考として分かりにくいですが、親族の構成と考えられる条件を記載しておきます。 条件:(1)母は上京しており、実家とは距離が離れている為実感状況が詳しくわからなかった。    (2)借金の情報は、僕から見て叔父が家のローンや機材のローンぐらいだと思っていた。(母は知っていたかもしれないが・・・)    (3)相続放棄を行っていない。(遺産分割協議書も無い)    (4)祖父母から相続したものの中には価値のあるものはない。(服程度) 祖父母(亡・祖父8年以上前、祖母約1年前) ┣長男(未婚) ┣次男 ┃┗娘 ┣三男(未婚・亡10年以上前) ┗長女(母)  ┗僕 ネットで見かけた無料相談に同じような質問を投げかけましたが、詳しい事は状況次第との内容の返答で知りたい事を知れなかったので、困り果てています。 分かりにくい文で申し訳け有りませんが、分かる方いましたらよろしくお願い致します。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

期限過ぎでも放棄ができるのは、負債などの存在を知り得なかった場合に限ります。単純な借金ならそういう事もあると思いますが、税金に関しては適時督促などもあるので、知らなかった事をそれなりに証明する必要があると思います。 別居という事もあるので、大丈夫な気はしますが、やはり何とも。 2の >(母は知っていたかもしれないが・・・) これは引っかかりますけどね。 2の家とは、祖父母の相続とは関係ない、あなた自身の自宅ですよね?そこは直接の関係はありません。が、あなたのお母様も亡くなって、お母様の負債も相続した場合はあなたに支払い義務が出てきますから、払えなければ資産の差し押さえ、つまり自宅も影響を受けると思います。 現時点では、自宅はあなた名義である以上、お母様の負債により自宅が差し押さえ対象になる事は無いと思います。すでにお母様の所有ではないので。

polcano
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の回答者様の情報と掛け合わせると、放棄が出来る可能性が少し見えてきました。 証明方法等に関しては、専門的な人に相談してみようと思います。

その他の回答 (5)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを 知った時からです。 これは、相続開始の原因たる事実を知った時としてい た時代もありましたが、現代では次のように なっています。 自己が相続人となったことを覚知した時。 相続人が法の不知、事実の誤認のため、相続人に なったことを知らなかったときには、進行しない という判例が出ています。 相続から三年経ってから放棄を認めた判例も出ています。 大切な問題は、お金を払って弁護士と相談しましょう。 相談だけなら、30分で5千円ぐらいです。 ネットなどで、曖昧な知識を得るのは危険です。

polcano
質問者

お礼

絶対無理なのか、可能性が残されているのかその判断材料にしたかったというのが質問した経緯に有りましたが、確かに他の回答者もおっしゃられている通りネットでの知識はあいまいで危険かもしれません。 法の不知、事実誤認が有り今回の相続放棄が出来ないか考えたところで可能性が有りそうという事が分かりました。 回答ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

まずは実際に未納分があるのか確認が先。 又聞きの話を聞いてあわてても仕方が無いことです。 1.相続終了後に借金があることがわかった場合。 その借金が返済できないとして、 この新たに借金があることを知ったときから3ヶ月以内に、 家庭裁判所へ相続放棄の申立てが可能ですが、 必ず放棄が認められるかどうかはやってみないとわからない。 認められなかった場合、 不服として高等裁判書へ即時抗告を出し、 認められた例を知っています(知り合い)。 これも必ず認められるわけではないそうでやってみないとわからない。 2.書かれている内容からは疑問だらけなのですが、 相続放棄が認められなければ、 相続人全員の債務になり(法的には相続人の人数による等分)、 相続人たちで割合の話し合いをする必要があります。 お母様がこの借金を返せず、 強制執行をされた場合、 同居していても質問者様名義の不動産であれば、 差し押さえ対象とはなりませんので、 住むところが無くなると言うことはありません。 そして、質問者様にお母様の所有財産の相続権が発生するのは、 お母様が亡くなったらになります、 なのでお母様が亡くなってからじゃないと、 相続放棄が出来ません。 実際に滞納分の督促があるのなら、 その滞納分を最後に支払った年月日を調べ、 (複数の税金ならそれぞれの税種別ごとに調べる)、 最終支払日から5年以上経過しているものに関しては、 時効の援用を行なう。 援用に関しては、 お金がかかっても弁護士に相談したほうがいいと思います。

polcano
質問者

お礼

万が一の時の相続放棄は可能そうでしたのでその点は救いです。 問題は、まだ先ですが母兄弟が全員亡くなった時で借金を引き継ぐことになるので放棄すると、同居の場合どうなるかが知りたかったのです。 弁護士等への相談を検討したと思います。 回答ありがとうございました。

noname#237141
noname#237141
回答No.4

何とも言えませんけど、3か月超で相続放棄は基本的には無理ですよ。 税金未納とありますが、何の税金ですかね?固定資産税くらいしか 思いつかないし、仮に長年祖父母が固定資産税を未納状態にしていたとは 考えにくい(そうなった場合、行政が出てきて対処していたでしょうし、 差し押さえだとかそういう対処をしなかった行政側の責任も問われる・・?)。 多額のローンなどは事業会社(信販会社や銀行など)相手だろうから、 正直言って個人での対処は無理。 要は祖父母が死んで発覚した税金やローンの未納・未払いを棒引きに したいということだろうから、その道に強い弁護士を使うしかないです。 が、祖父母がそういう状況にあるということをお母さん含めどれだけ知って いたか?知らなかったか?が争点になろうと思います。 (1)は基本的には無理。ただし弁護士(司法書士には出来る範囲が 限られている・・・例えば祖父母や三男の銀行口座を調べるとかは司法書士 では出来ないので弁護士を使うこと)次第だと思います。 ゼロにはならないけど、少なくすることは可能かもしれません。 (2)少しづつ返済をして(返済の意思表示有り、として)お母さんが 亡くなればあなたは一切の相続を放棄すればいい、、のだろうと思います。 ただそれが通用するかどうか?です。 放棄はご存じのように「一切を放棄」なので、お母さんの預貯金だとか、 そういうプラス財産も放棄ということになります。 相続放棄に同居も別居も関係ありません。 放棄して住むところがなくなるのであれば住む場所を他に確保するだけです。 加えて言うとお母さんに生命保険(死亡保険)を掛け(契約者・被保険者は お母さん)、受取り人をあなたにしておく。あなたの固有財産になるため、 相続放棄でなくなることはありません。 お母さんが亡くなれば死亡保険金はあなたの財産になります (ただし、「みなし相続財産」となりいくらかの相続税はかかります)。 死亡時1000万円か2000万円もあれば十分じゃないでしょうか? 先にも書きましたけど、個人の素人ではとても対処出来る話ではありません。 その道に強い弁護士に頼るしかないでしょう。 その分、金額も高いでしょうけど数百万も借金背負うことを考えれば、 弁護士に金払って短期で解決するのが最も得策だと思いますよ。

polcano
質問者

お礼

現状長男の給料から差し押さえで天引きされています。 詳しい事はこれからになりますが、聞いた話だと国民健康保険税などなどです。固定資産税が含まれているかどうかはわかりませんが・・・ 可能性が有るのならば、弁護士や司法書士?にと思っていましたのでそうしたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.3

ネットの無料相談では回答者も素人なので限界があります。 相続が複雑になると法的に正しい回答でないと役に立ちません。 まず本当に記載されている人だけしか相続人が居ないのかから調べないといけませんし、代襲相続などの可能性なども気になります。 相談料はかかりますが、弁護士に相談をおすすめします。 弁護士は依頼者の利益を守ることを目的にしますから できるだけお母様に有利な方法を考えてくれるでしょう。 法テラスは当事者でないと初回無料相談が受けられないので お母様の問題ではなく質問者さんの問題として相談すれば 弁護士の紹介をしてもらえます。 私の知人は質問者さんのように祖父母からの相続が確定していなかったのを かれこれ40年近く親族間で争っています。 今後どのような展開が予想されるのか、対処法があるのかなどは 専門家にアドバイスしてもらうことが大事だと思います。

polcano
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 やっぱり専門的な人に相談するのが一番ですよね。 参考になりました。

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (267/1349)
回答No.1

長文なので、経緯はほとんど読んでいません。 故人の遺産を相続するためには、故人の財産(土地家屋、野山)など、お金になるものを引継ぎますが、当然、相続税が発生するため、相続税を払えなければ、放棄はあります。 また、故人が抱えていた借金も相続対象になるので、借金を返済する能力が無ければ、放棄します。 結果、何も残りませんが、借金地獄からは開放されます。

polcano
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 端的に言うと、首記の通りです。 母が3か月以上経って様々な事実を知った時に、時すでに遅しで原則放棄できない状態になっていたので、それが放棄出来る可能性が有るかどうかが知りたかったのです。 最悪の場合は僕が母の相続を放棄しようと考えていましたが、同居しているのでその場合はどういう扱いになるのか不安という思いが有り参考の一つとしたかったという事が有ります。

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