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健康保険と厚生年金保険
年収が高くなるとどちらのほうが、保険料がどれくらい高くなるものでしょうか? また、安価に抑える方法や注意点などはございますでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。
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> 年収が高くなるとどちらのほうが、保険料がどれくらい高くなるものでしょうか? 条件提示が無いと回答不能です。 ◎共通事項 保険料は「標準報酬月額×保険料率」で決まります。 ⇒実際には↓のような表を見て算出 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193335.pdf ※これは「協会けんぽ(東京)」に加入している場合です そして、標準報酬月額は一定のルールに従がい改定されますが、早くても給料が増えた3ヵ月後にならないと改定後の標準報酬月額は適用されません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 よって、単に年収が増えたと言うだけ手は保険料がUPするのかどうかは判りません。現時点での標準報酬月額及び各月の「給料+通勤費用」を提示下さい。 ◎健康保険 健康保険の保険者には「協会けんぽ」と「組合健保」の2種類に区別できますが、どちらに加入しているにしても保険料率はバラバラです。保険料率または加入している健康保険の正式名称を提示下さい。 ⇒例えば「協会けんぽ」の場合、各都道府県毎に支部が存在し、支部ごとに保険料率が異なります http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h25/h25 ※ここに載っている料率は全体の料率なので、労働者及び会社が負担するのはその半額です。 ◎厚生年金 厚生年金基金に加入しているとか、その他特殊なことがない限り、保険料率は全国一律。 ですので、特別な事がない限り更なる条件提示は不要。 > また、安価に抑える方法や注意点などはございますでしょうか? 1 ご質問者様が労働者側なのか、経営者側なのか不明なので適切な事はかけませんが、安価に抑える方法は、そこそこの規模の本屋に行って経営者(人事労務関係)向けのHOWTO本を読めば、事務を担当している者からすれば馬鹿ばかしいほど常識レベルから書いてあります。 ・固定的賃金の比率を下げて、時間外・深夜・休日に対する割増率を法定割増率より高くする。 ・月給を減らして、その分を年3回以下の賞与での支払額に回す ⇒一番最初に載せてある保険料金額表を良く見れば理由が判ります。 この方法を有効にするためには、一定金額以上の賞与が必要。 ・標準報酬月額を決定する方法の中の「定時決定」の対象となる4月~6月には『昇給しない』『残業を行わない』等を行い、且つ、対象期間前若しくは期間後に1等級以内に納まる金額で昇給する。 ・上記とは逆に、4月~6月(受取月ベース)の間は残業や深夜労働を積極的に行い、他の月の給料額に対して6万から8万多くしておく。そして、「定時決定」の提出書類を作成するときに『通年平均』と言う特別な標準報酬の計算方法の申請書類を添付する。 ・保険料率の安い健康保険に加入しなおす ⇒場合によっては会社若しくは事務所の移転が必要。 まあ~単純にはこんな所ですね。 2 次に安価に抑える事に対する注意点ですが、健康保険及び厚生年金からの保険給付額が当然減ります。 ご質問者様が会社側の人間であれば、それによる労働者のモチベーションダウン対策を講じた方がよいです。労働者が「保険料が安くなるならば」と言って迎合した所で、実際に給付を受けたら文句がたらだなんて当たり前に想像できますよ。 ご質問者様が労働者側の人間であるならば、自己防衛のための民間保険に加入する必要が生じるのでは?