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扶養範囲内で働きたい

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >妻が私の扶養として税金がかからない程度に働きたいのですが上限はどの位になるのでしょうか。 少々誤解があります。 税金(所得税・個人住民税)は、「その人がいくら稼いだか?」で決まるものなので、「扶養されているかどうか?」=「生活の面倒をみてもらっているかどうか?」とは【無関係】です。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ですから、「奥様の納税額が0円になる【給与収入の金額】」は、以下の簡易計算機を使って試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 【仮に】、「所得控除」が【基礎控除しかない】場合は、 ・「所得税」が0円になる上限→給与収入103万円 ・「個人住民税の所得割」が非課税になる上限→給与収入100万円 ・「個人住民税の均等割」が非課税になる上限→給与収入93万円・96万5千円・100万円(自治体によって違います。) となります。 なお、「所得税」と「個人住民税の所得割」については、「基礎控除【以外の】所得控除」が増えれば、「税額が0円になる給与収入の上限」は上がることになります。 >…通勤手当が全額2万円程出ております。 通勤手当は、通常「非課税」ですから、税額を算定する際には(給与収入から)除外します。 「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】にも「通勤手当」は含まれていないはずです。 『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >社会保険加入、厚生年金加入しております。 「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」などの「社会保険料の自己負担分」は、【全額】「社会保険料控除」の対象になります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >妻が自分名義で掛けている生命保険等は控除になるのでしょうか。。 「生命保険」の保険料は、「生命保険料控除」の対象になります。 『No.1140 生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 「妻名義の生命保険料を【夫が支払った場合】の生命保険料控除」については、以下のQ&Aを参照してください。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 ******** 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の「所得の要件」について 「納税者が(morinoko1122さんが)」、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を申告するためには、配偶者(この場合は奥様)の【年間の合計所得金額】が「38万円~76万円未満」である必要があります。 ※「配偶者【特別】控除」については、納税者自身の【年間の合計所得金額】にも上限があります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ちなみに、「収入が給与しかない」場合の「年間の合計所得金額」は、【給与所得控除後の金額】になります。 ※「所得控除」を差し引いた「課税される所得金額」では【ありません】。 ※「給与所得控除」は「所得控除」ではなく「必要経費」に相当するものです。 ※当然ながら、配偶者の「納税額」も【無関係】です。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf ******* (備考) 配偶者の収入を減らしても、「夫婦合わせた税金」が、それ以上に減ることは通常ありません。 ただし、「配偶者の所得金額が38万円を【少しだけ】超える見込み」、かつ、「配偶者【特別】控除が申告できない」ような【限られた条件】の場合は、「配偶者の所得金額を38万円以下に抑える」ことで、節税が可能です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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