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扶養範囲内で働きたい

妻が3月からパートに出ています。 私は自営業で、青色申告をしております。 税金に関して全くの無知でお恥ずかしいのですが、 妻が私の扶養として税金がかからない程度に働きたいのですが 上限はどの位になるのでしょうか。 妻のパートは週に5日、時給は1000円です。 9時30分から16時30分までで、休憩時間1時間があるので 休憩分は時給が出ません。 その他に、通勤手当が全額2万円程出ております。、 社会保険加入、厚生年金加入しております。 妻が自分名義で掛けている生命保険等は控除になるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >妻が私の扶養として税金がかからない程度に働きたいのですが上限はどの位になるのでしょうか。 少々誤解があります。 税金(所得税・個人住民税)は、「その人がいくら稼いだか?」で決まるものなので、「扶養されているかどうか?」=「生活の面倒をみてもらっているかどうか?」とは【無関係】です。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ですから、「奥様の納税額が0円になる【給与収入の金額】」は、以下の簡易計算機を使って試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 【仮に】、「所得控除」が【基礎控除しかない】場合は、 ・「所得税」が0円になる上限→給与収入103万円 ・「個人住民税の所得割」が非課税になる上限→給与収入100万円 ・「個人住民税の均等割」が非課税になる上限→給与収入93万円・96万5千円・100万円(自治体によって違います。) となります。 なお、「所得税」と「個人住民税の所得割」については、「基礎控除【以外の】所得控除」が増えれば、「税額が0円になる給与収入の上限」は上がることになります。 >…通勤手当が全額2万円程出ております。 通勤手当は、通常「非課税」ですから、税額を算定する際には(給与収入から)除外します。 「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】にも「通勤手当」は含まれていないはずです。 『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >社会保険加入、厚生年金加入しております。 「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」などの「社会保険料の自己負担分」は、【全額】「社会保険料控除」の対象になります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >妻が自分名義で掛けている生命保険等は控除になるのでしょうか。。 「生命保険」の保険料は、「生命保険料控除」の対象になります。 『No.1140 生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 「妻名義の生命保険料を【夫が支払った場合】の生命保険料控除」については、以下のQ&Aを参照してください。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 ******** 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の「所得の要件」について 「納税者が(morinoko1122さんが)」、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を申告するためには、配偶者(この場合は奥様)の【年間の合計所得金額】が「38万円~76万円未満」である必要があります。 ※「配偶者【特別】控除」については、納税者自身の【年間の合計所得金額】にも上限があります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ちなみに、「収入が給与しかない」場合の「年間の合計所得金額」は、【給与所得控除後の金額】になります。 ※「所得控除」を差し引いた「課税される所得金額」では【ありません】。 ※「給与所得控除」は「所得控除」ではなく「必要経費」に相当するものです。 ※当然ながら、配偶者の「納税額」も【無関係】です。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf ******* (備考) 配偶者の収入を減らしても、「夫婦合わせた税金」が、それ以上に減ることは通常ありません。 ただし、「配偶者の所得金額が38万円を【少しだけ】超える見込み」、かつ、「配偶者【特別】控除が申告できない」ような【限られた条件】の場合は、「配偶者の所得金額を38万円以下に抑える」ことで、節税が可能です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>妻が私の扶養として税金がかからない程度に働きたいのですが上限はどの位になるのでしょうか。 年収103万円以下です。 それなら、奥様に所得税はかからないし、貴方の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれます。 103万円を越えても141万円未満なら、貴方は「配偶者特別控除(38万円~3万円。奥様の収入が増えれば控除額は減ります)」を受けられます。 その場合、奥さん自身には税金はかかります。 なお、奥様の税金や貴方の税金は、奥様が働いた以上にかかることはありません。 働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >その他に、通勤手当が全額2万円程出ております。、 通勤手当は、原則非課税です。 >妻が自分名義で掛けている生命保険等は控除になるのでしょうか。 なります。 奥様の会社の年末調整でその申告(「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入して提出)をすれば、控除できその分奥様の税金が安くなります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

自営の場合、国保には扶養はありません。所得税について配偶者控除がありますが・・ ただ、妻は社保との事、無理に扶養レベルに落とすと社保を抜けて国保・国民年金に入らなければなりません。 (この2つに扶養制度はありません) 所得税の控除だけしかメリットはなく、あまり意味は無いと思います。 (130万未満で徐々に控除額が増えますけど) むしろ、あなたが妻の扶養に入れば、あなたの払っている国保・国民年金分は無料になります。 そこまであなたの収入を落とす事ができないなら、現状がベターだろうと思います。 >妻が自分名義で掛けている生命保険等は控除になるのでしょうか 会社へ申告して年末調整されていれば控除されているはずです。妻自身の収入から。生保の控除は数万だけですけどね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私は自営業で、青色申告をしております… >税金に関して全くの無知で… 税理士先生に丸投げでしょうか。 >妻が私の扶養として… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >税金がかからない程度に働きたい… おかしなことを考える人ですね。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >週に5日、時給は1000円… >9時30分から16時30分までで、休憩時間1時間… 週あたり 3万円ということですか。 >3月からパートに出ています… 年末まで 43週として 129万。 「所得」に換算すると 64万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm この皮算用どおりで今年が終われば、あなたは来年の確定申告で配偶者特別控除 16万円と記入することになります。 >社会保険加入、厚生年金加入しております… >妻が自分名義で掛けている生命保険等は控除になるのでしょうか… 妻自身の社会保険料控除および生保控除です。 あなたの税金には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

103万以下でで旦那の厚生年金に入れる。だったと思います。そんなことはパート先の会社がよく知っています。ちゃんと調節してくれると思います。

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