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昇進未達による賃金ダウンについて
50歳の会社員です。3年前の47歳の時に今の会社(社員50人程の同族企業で労働組合なし)に転職で入社したのですが、入社して1年程してから、同僚から「この会社は50歳になった時点で部長職に達していないと給与が20%ダウンする。」と聞かされびっくりしました。入社の面接時にはそんな話は全く聞かされておらず、雇用契約書にもそのような記載はなかったからです。その後今年の1月に50歳になった時点で、総務の担当者から呼び出され君は係長職(入社地の役職のまま)だから20%給与が下がると言われました。会社からはここで初めて伝えられました。私は入社時にそんな話は聞いていないので納得できない。と言いましたが、「そういう制度になっているから」の一点張りで聞き入れられず給与カットが実行されました。 調べてみると就業規則の中の給与規定にもそのような記述はなく、5年前に社内の「通達」という書面のみでこの制度が実施されたことを知りました。何より納得いかないのが、会社には「○○部」という部署がいくつかあるのですが、「部長」という肩書きの人がほとんどいないのです。その所属長の大半が次長か課長止まりで、コストカットのためだけに行われているとしか思えません。 これまで文句を言ってきた人たちもいますが、ワンマン経営で聞く耳持たず皆ケンカして辞めていったそうで、残っている人は諦め顔です。労働基準監督署は感心しないが直ちに法律違反とまでは言えない。との事で是正勧告もできないとの回答でした。 この制度の撤回を求め労働局の「あっせん」も考えましたが、相手が拒否すればそこで終わってしまうと聞き、労働審判の申立をして、この制度の無効と、遡って減額された分の給与返還を求めたいと思いますが、労働基準監督署が違法とまでは言えないとの見解を出したこの件で解決の見込みはありそうでしょうか?
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- masakii88
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就業規則や給与規定などは 本体のほか 内規とかも含みますが その通達が就業規則や給与規定と一緒に閲覧できるようになっていれば それらと一体という解釈も出来ます。 正直言って 労基署が違法とは言えないと判断している以上 労働審判に持ち込んでも 勝ち目が薄いですよ。労基署は頼りにならないとかの回答も有りますが そんなことを言っていたら労働審判でも同じですよ その通達が有効かどうかだけが争点ですから・・・。労働者の味方の制度ではありませんので勘違いしないように。 それに 労働審判でも 法律解釈で争うなら 本人だけでは無理で 弁護士に頼まざるを得ません 労働審判で勝っても相手側が認めなければ裁判に移行です そうなれば相当の費用がかかります。裁判で最終的に勝訴しても 弁護士費用は自分持ちです。 部長の数が少ない・・ 会社の自由です。ある一定年齢に達したら給与カット これも合法です 55歳でカットなら大企業でも行われていますよ。 そして、50歳で係長のまま 評価が低かったのですね
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
微妙に思います。 通達文書が就業規則と同等にあなたも閲覧できるようになっていたのか、規則として有効かどうか、5年間が慣例として定着していると言えるのかどうかなどなどでどっちに転ぶかだと思います。 労働審判で構わないと思いますが、それでも弁護士必須です。素人では、よほど経験があったり勉強したりでないとおぼつきません。また、勝ったとしても、今後、社内に居場所は無くなります。労組を結成して多数でいく方が、今後も含めてまだ少しは勝算があります。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
お礼
ご回答ありがとうございました。 通達文書も閲覧できるようにはなっていましたが、それも同僚から教えられて初めて確認できました。 労働審判を利用するにしても経済的に厳しく、弁護士を立てずに申立をしようと思っていたのですが、やはり厳しいですか。今の仕事はやりがいも感じているし、年齢も考え会社を辞める気は全くないのですが、正しいことをしようとしているのに会社に居場所が無くなるとうのは何とも寂しい気がします。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
現実問題は無理でしょう。 慣例化しているなら会社は強気で来るでしょうから、「(労働審判なぞ不要、)普通の裁判で結構」という結論になると思います。 普通の裁判なら以下のような流れかと。 <弁護士あり> 弁護士に依頼(この時点で着手金が10万円~50万円くらい?) 裁判を起こす(裁判費用の発生) 地裁判決(この時点で半年から1年経過。 弁護士に払う費用は上の着手金に加え、弁護料) たぶん100万円とかそれ以上の出費が必要 <弁護士なし> 裁判のための勉強(数年はかかる?) 裁判を起こす(時効になると裁判自体不可) 裁判中は出廷の必要あり(有給休暇程度では足りないかも) 判決(知識不足なら負けは確実) 費用はかからないが、「裁判やるから休ませろ」なんて無理なので、結局辞めざるを得ない どちらに転んでも、職を失うわけですから、対決するなら辞める覚悟がいります。 労基署は味方に出来ないですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。労基署が言うように違法とまでは言えないのなら、お金と時間をかけてまで勝算のない裁判までするつもりはないです。そのため話し合いで解決する労働審判ならと思ったのですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
自分の会社の場合、「役職定年」という名で、役職手当が全額カット。それだけでは20%にならないので、残りは基本給からカットして合計で20%カットです。役職手当が全額カットという事は、平社員に降格という事ですよね。しかしながら業務も役職上の責任も何ら変わりなく、組織表上も前の役職のままです。これって名ばかり役職ってことですよね。これは問題ないのでしょうか?他企業で行われている年齢によるカットとも同じなのでしょうか?