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一方的に賃金カットを言い渡されました

賃金カットを一方的に言い渡され、納得できない旨伝えましたが、交渉には応じないと経営者に言われました。 労働基準監督署に相談するなど方法はあると思いますが、その前に、同じような経験をされた方や専門家の方のアドバイスをお聞きできればと思い、書き込みます。 よろしくお願いします。 2年半前に中途採用され、勤怠、上司の評価ともに特に問題はなく業務を遂行してきました。その間、昇給・昇格はありません。 ところが、来年度の労働条件を見直すと経営者から言われ、当初は大幅な賃金カットは予定していない旨聞いていたのですが、実際には25%以上の月給カットを言い渡されました。業績がよければ賞与が支給されますが、満額支給されたとしても年収は10%減ります。 カットに際し、経営サイドの理由は次の通りです。 (1)採用時に契約した報酬額は、給与規定に定めのない例外的なものである。 (2)採用時の取締役は退任しており、現在の経営者は給与体系の例外をなくす方向で考えている。 (3)役職がついていないのに、他の社員に比べて給与が高すぎる。 上の内容で説明を受け、大幅な賃金カットの理由としては納得できない旨回答したところ、次のような補足理由を言い渡されました。 (補足)今期与えられたミッションを達成できていない。 経営サイドの言うミッションとは売上目標であり、しかも個人目標ではなくチーム目標です。つまり、補足理由としては、「チームで売上(利益)目標を達成できず、最終的に赤字に終わったので、個人の給与をカットする」ということになります。しかも、チームの構成員の中で、私だけがカット対象となりました。 もちろん、私個人の仕事への取り組みが悪かったために目標が達成できなかったわけではなく、チーム全体の問題なのですが、(1)~(3)の理由により私の賃金を下げたいがために、補足理由を付け足されたという状況です。 おそらく違法にあたると思いますが、訴えても会社にいられなくなるだけなので結局労働者が泣き寝入りになるのかと悔しい思いでいます。ちなみに、労働組合はありません。

  • saru5
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

減給の場合 書面で交わして 賃金が上がる条件も提示して頂いたのが宜しいです。 チームで売上達成率100%で25%UP 業績回復した場合 さらに10%UP 無い場合  単純にモチベーション下がってしまいますので 雇用側と労働者の間で互いに損です。 給料が下がって悔しいので頑張る人とガックリする2種類います。

saru5
質問者

お礼

ss77さん ご回答ありがとうございます。 報奨金の規程や昇給基準が明文化されていると、確かに安心ですね。 一応、目標管理の書類だの何だのというのはあるのですが、達成したら「あ、そう。達成したのね。」という感じで流されてしまい・・・。 モチベーション保つのもしんどい状況です。 でも、そういう会社ってきっと少なくないんでしょうね。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

残念ですが 何ら問題なしですね。 事前告知されてる以上 従わざるおえません。 嫌なら 退社するしか方法が無いのでは?

saru5
質問者

お礼

adobe_sanさん ご回答ありがとうございます。 一方的な事前告知に従う義務はないそうです。 >嫌なら 退社するしか方法が無いのでは? そうですよね。最終的にはそうなるのかもしれませんので、覚悟は必要なんでしょうね。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

“おそらく違法にあたる” 単に、賃金を変更すること自体は何らの違法性を持ちません。 賃金に対する処置で違法なのは、 1)支払わない(第二十四条(賃金の支払)) 2)一定の額を越えての、制裁のための減給(第九十一条(制裁規定の制限)) 3)最低賃金を下回ること(第二十八条(最低賃金)) あたりです。 賃金については 第八十九条 (作成及び届出の義務) 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 二  賃金...の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 により、就業規則に定められなければなりません。 その改定については 第九十条 (作成の手続) 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 とあります。 よって、これら法定条件の範囲内で、第九十条の手続きで“賃金”を変更することは、合法的に行えます。 “ちなみに、労働組合はありません”ではなく、単に質問者が“労働組合”をつくれば当然に交渉することができます。

saru5
質問者

お礼

ken200707さん 詳細なご回答ありがとうございます。 「賃金の変更」については、挙げていただいた法的根拠があるのですね。 勉強になります。 「変更」ではなく、「減額」については他の条文がありますので、そちらとの関連はあるのかもしれませんね。 今回の状況は、経営側は「変更」したのではないのでもう少し調べてみます。 ありがとうございました。

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