• ベストアンサー

裁量労働制を採用している社員の短時間休業による賃金カット

設計事務所の総務担当者です。 弊社は就業規則で裁量労働制を採用しています。 業績悪化のため、休業もしくは短時間休業という形をとり社員には休業手当を支給する形での賃金カットを考えています。 ただ、裁量労働制ってそもそも労働時間に規制がなく、労働者の裁量にまかせる・・というものだと認識していたので、休業、短時間休業という形をとって賃金をカットすることに矛盾を感じるのですが、法律上問題はないのでしょうか? ちなみに弊社は年俸制で、残業手当等はありません。 どなたか教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 残業手当等はありません。 裁量労働制のみなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合には、法律上問題があります。 結果的には固定で支給する賃金に含まれてはいても、残業代は残業代で別途計算して支給する必要があります。 > ただ、裁量労働制ってそもそも労働時間に規制がなく、労働者の裁量にまかせる・・というものだと認識していたので、 無制限に働かせると、労災事故や過労死の危険性があるので、適切な「みなし時間」を設定し、実際の業務時間に関わらず一定の賃金を支払う事で、賃金計算などのコストを低減する制度です。 実際には、会社側が残業代の支払を逃れるために利用される事が多いですが。 > 休業もしくは短時間休業という形をとり 例えば、みなし労働時間を9時間、土日祝日休みの週5日勤務とします。 休業日を儲ける場合、2009年4月の場合だと実労働日は21日、水曜日を休業とするなら4日間が休業となります。 元々の賃金が42万円ならば、4日間の休業分を差し引き、休業手当を加算して、38.8万円となります。 達成ノルマ、業務目標などがあるのなら、その分修正するのが合理的です。 出退勤時間を労働者の裁量に任せているのなら、時間短縮の勤務はなじみませんが、みなし時間9時間のうち2時間を休業扱いとするなら、元の賃金が42万円なら、超過勤務手当て分が出なくて同様の計算で、38万円とかのハズ。 > 法律上問題はないのでしょうか? 勤務時間の変更に合理性があり、休業手当を支給し、労使間の合意が取れていれば、原則的には問題ないかと思います。 従業員の生活が困窮する可能性を考慮するなら、副業禁止の制限を緩めるとか、賃金の一部前倒しでの支給を許すとか。

kinak0415
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 一応、勤務時間は10時~18時で実働7時間と決められています。(裁量労働制が採用されない社員もいるので・・) 就業規則にはみなし労働時間に関するくだりがないのですが、7時間がみなし時間という解釈になるのですよね。 会社の意図としては残業代の支払を逃れるための「裁量労働制」だと思われますが。 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

裁量労働制で時間短縮を理由に賃金カットは無理ですね。 裁量労働制を廃止して時間労働制にした上で時間短縮をするか、 時間短縮なんて言わずに賃金カット(昇給凍結)か、 休業日を増やすか いずれかでしょう。

kinak0415
質問者

お礼

ありがとうございました。 休業日を増やす方向で検討してみます。

関連するQ&A

  • 裁量労働制の労働時間について

    現在、デザインの仕事をしています。 契約では「専門裁量労働制」ということで 基本給+月30時間分の裁量手当て(みなし残業代)が支給されています。 就業規則には ■出社した日は9.5時間働いたとみなす ■遅刻・早退は発生しない ■深夜22時~朝5時までの就業には別途割り増し分を支払う ■休日出勤には別途割り増し分を支払う となっています。 教えていただきたいのは残業代のことです。 私の会社では、年間の全時間数で残業が計算され 年に1回まとめての支給になっているのですが、これは普通のことでしょうか? 例として単純に計算すると 1日8時間(定時分)×20日+30時間(みなし残業)=190時間 ×12ヶ月=2280時間 年間2280時間として、これをオーバーした時間分が残業代として支給されています。 なので、例えば5月に60時間残業(月220時間労働)したとしても 6月の残業がゼロ(定時の160時間労働)だと、残業代支給はゼロになっていまうのですが…。 もちろん、仕事の無いときには早く帰ることができるので そんなに不満と言うわけでは無いのですが、 (もちろん早く帰った分、他の日の残業代が減ります) 「出社した日は9.5時間働いたとみなす」と言う以上、1回の出社ごとに 9.5時間消化したと言えるのではないかと思うのです。 こんな状態なら「1年○○○時間労働で年俸××円」と言う 契約にするべきではないかと思います。 せめて1ヶ月単位での清算にしてもらいたいのですが…。 裁量労働制とはこのようなものなのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • デザイナーの裁量労働制について

    今回、転職で印刷会社のデザイナーとして勤務することになりました。この業界はとにかく残業代がつかない、つまり裁量労働制の場合が多いのですが、今回の会社もやはり「残業代はつかない」という話です。 しかしながら、契約の時に見せられた書類を見る限り、「裁量労働制」の「裁」の字も見当たりません。ただ就業時間、月給などが記されているだけで、「時間外労働」「法定休日の労働」などの項目は空欄になっています(そもそも契約書で空欄を作ること自体非常識だと思うのですが)。 私の認識では、 ・裁量労働制をとるには、雇用契約書にその旨を明記しなければならない ・「みなし労働時間」があり、これの超過分は時間外手当を支給しなければならない ・労働時間は労働者が自由に決めることができ、会社が強制することはできない  (時間会社ごとに一定のルールはあるでしょうが) …という感じなのですが、合っているでしょうか? 総務の担当者がよくわかっていない感じで、ただ「裁量労働制=残業手当が出ないだけ」といった認識でいるような気がしてなりません。

  • 裁量労働制に関して

    労働関係に詳しい方がいましたら、教えてください。 私は工場のエンジニアとして裁量労働制という形で働いています。 工場の現場の社員は裁量ではなく、通常の勤務体制となっており、残業代と危険作業手当てなどが支給されるようになっています。 裁量労働制は15時間分程度の裁量労働手当てのみが支給されます。 現場の社員は24時間を3交代(8時間)で割っての勤務となってますが、裁量労働の社員は2交代(12時間)で現場の社員と同じ作業をさせられますので、残業が80時間程度となっています。ちなみに会社の勤務表には12時間交代という項目がないので、残業という形で登録をさせられます。 12時間勤務を強要させられるのは法律違反になるのでしょうか? 肉体的に厳しくなってきたので、なんとか改善できないものかと考えていますので、お詳しい方がいらっしゃったら宜しくお願いいたします。

  • 裁量労働の遅刻について

    先日、ニュースで裁量労働にもかかわらず、遅刻を理由に賃金カットされる事があることがニュースになっていました。 裁量労働ならば、アウトプットさえしっかり出せばよいはずなのに、とても疑問に思いました。 ニュースでは4割の人が、出退勤時間を守るように言われているようでした。こういった事は何故起こってしまうのでしょうか? また、どうすればなくせるのでしょうか?

  • 裁量労働なのに突然給与が下げられました

    初めまして。労使関係に詳しい方にお聞きします。 私の会社はほとんどの社員が裁量労働制という形で働いています。 今期、2度に渡って一方的に給料を下げられました。 最初は、一律数%カット、次は職務手当と呼ばれるものを全額カット その代わり、今後は残業代を支給するが、その時間数に制限をつける という通知がメールで一方的に送られてきました。 これって法律上問題ないことなのでしょうか? 裁量労働者というのは、期の途中で一方的に給与を変更されるものでしょうか? また、裁量労働なのに、残業代の支払いに変更するというのはアリなのでしょうか? 気になるのは、数年前までは年俸制と言われていて 期の初めに、その年の年俸について紙面で通告があったのですが 数年前に『月報制』というよく分からない名前に勝手に変えられました。 よく考えれば、その頃から上記紙面は出てこなくなった気もします。 その時は、年収が下がると事態はなかったのであまり気にしていなかった のですが、こういう事態になると、いろいろ裏で考えていたのかな という気がしています。 ちなみに、組合などはないので、闘争もありません。 今まで、給料が下がったことも何度かありましたが 今回はさすがに額も大きいので困っています。 参考になるご意見を聞かせていただければ幸いです。

  • 裁量労働制について

    裁量労働制について 私の働いている会社では“裁量労働制”を適用しており、所定労働時間は9:30~18:00(実働7.5時間)とされているのですが、当該制度適用により、時間外手当なし、深夜割増手当なしとなっています。当該制度が適用されている場合、休日に出勤しようが、毎日5時間残業しようが、当社では完全固定給制のため賃金に変化は全くない(即ち、毎月の給与明細が全く同じ)のですが、当該制度が適用されている条件下においては、労働者に何時間残業させても良いことを助長していることにはならないのでしょうか。また、このような労働環境下でも労働基準法には抵触しないのでしょうか。 ご回答頂ければ幸いに存じます。

  • 裁量労働制って無制限労働?

    私は裁量労働制で勤務していますが,どうしても社員を無制限に働かせる制度としか思えません。休みは週一日(これは決められています)。出社は10時(これも同様)退社は7時以降(これも)。これって裁量労働制なのですか?残業代等をはらわないため?改善の余地はあるのでしょうか?賃金は完全固定です。年一度査定があります。いわゆる年俸制ですね。

  • 昇給、賃金カットについて

    就業規則における「昇給、賃金カット、賞与」について 質問させていただきます。 1)就業規則に昇給の項目がある。ただし「業績等を考慮して昇給を行わないことがある。」という項目はない この場合、昇給を行わなかったことは正当でしょうか。 2)就業規則に「業績等を考慮して賃金カットを行うことがある。」という項目はありません。また会社からは賃金カットについて説明はあったのですが、了承はしておりません。 この場合、賃金カットは正当でしょうか?

  • 裁量労働

    質問です。 裁量労働って何ですか? みなし労働時間とかがあるみたいなんですけど、 これは残業とは違うものなのでしょうか? 残業代に変わって○○手当てとか言う形で 支払われるんですけど結局同じような意味合いを 持つように感じるのですが実際のところどうなのでしょう? またこのみなし労働時間はどのようにして決められる ものなのでしょうか? 会社が「みなし労働時間を○時間とします」と 決めたらずっと変わらないものなのでしょうか? 同じ会社の中でもプロジェクトや仕事の内容が 違うのに全員同じみなし労働時間というのは 良いのでしょうか? わかる人は私にぜひ教えてください。

  • 裁量労働制について教えてください

    私の会社は今裁量労働制を採用しております。 昨年の5月から裁量労働制になったと言われたのですが、 採用労働制の内容についての説明はあまり受けなかったので 以下の点について教えてください。 ■残業代はまったくでなくなるのでしょうか。 ■裁量労働制は労働時間に規制がないということですが、  私の会社は月曜日は9時半に出社するよう言われています。  これは裁量労働制に反しないのでしょうか。