退職決定後の賃金ダウンについて

このQ&Aのポイント
  • 8/1入社で給与が260,000円で採用されましたが、わずか12日で退社することになりました。
  • 退社の理由を伝えると、社長から最低賃金しか払えないと言われました。
  • 月給の額面は会社が発行した就労証明書に記載されていますが、他の書面はありません。
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退職決定後の賃金ダウンについて

ご教示ください。 8/1入社 8/12付け退社 給与が260,000円という内容で採用してもらいましたが、 8/12の今日、8/20付けで退社したい旨を伝えました。 すると社長からは「こんな短い時間最低賃金しか払えない」と言われました。 その最低賃金とは時給800円×8時間×11日間勤務=70,400円です。 職場は20日締めです。 7/21~8/20までの勤務予定日は計21日でした。 ということは、月給260,000円÷21日×11日間勤務=136,190円を もらえるはずではないでしょうか? 給与の額面は会社が発行した就労証明書に賃金が記載されています。 その他の書面はありません。 (1)社長が最低賃金しか払わないというのは法律上認められるのでしょうか? (2)労働基準監督所に相談すれば差額を回収できる見込みはありますか? (3)就労証明書では月給の証拠としてはダメでしょうか? (4)私は8/20付けを希望しましたが、会社は8/12付けと言ってきます。 私は8/20付けを希望しましたので8/20までの賃金はもらえないのでしょうか? 皆様ご回答、よろしくお願い致します。

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  • kqueen44
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回答No.2

(1)社長が最低賃金しか払わないというのは法律上認められるのでしょうか? 労働契約を交わしている以上、一方的な不利益変更は認められません。なので労働基準法に違反している可能性が高いです。 (2)労働基準監督所に相談すれば差額を回収できる見込みはありますか? 見込みはあります。具体的には、差額を自分で計算して会社へ請求、その後支払いがなければ労働基準監督署からの是正勧告をしてもらう。解決しなければ労働局のあっせん制度、労働審判手続き等、訴訟によらず本人と労働局だけで解決する手段は教えてもらえます。 (3)就労証明書では月給の証拠としてはダメでしょうか? 証拠になりえます。雇用契約書や、給与明細等、給与を証明する物があればなお良いです。但し、給与計算の〆日・支払い日がありますのでそれまでは請求できません。 (4)私は8/20付けを希望しましたが、会社は8/12付けと言ってきます。私は8/20付けを希望しましたので8/20までの賃金はもらえないのでしょうか? これは労働者と使用者の話し合いで解決するしかないので、労働者の一方的な申し出のみで無理に20日まで労働することはできません。なので、賃金も12日までの物が支払われるでしょう。ノーワーク・ノーペイの原則です。 以上御質問にご回答しましたが、御質問者様の職場の経営者が法に無知なのか、あえて違法行為をおこなっているかのどちらかでしょう。 御質問者様にも非がある部分は、あまりに短期で退職を申し出ているにもかかわらず、20日まで働かせてほしいと言っていることです。法律上の規程はありませんのでこの部分は話し合いになりますが、常識的には退職2週間~2ヵ月程度前に退職を申し出るのが常識とされています。 よほど職場環境が合わなかったと想像されますが、20日まで働かせてほしいというのは通らないと思われますので、自重されてはいかがでしょうか。

aspec
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1)~(3)まで私の要望が通る可能性があるということで安心しました。 お盆休み明けにでも出向き交渉したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#242220
noname#242220
回答No.1

給与と言うのは『基本給』、『各種手当』を含んだ金額です。 そして試用期間終了後、一ヶ月勤務して始めて払われる金額です。 しかし短期間の退職で会社としてはおそらく各種公的費用を払っているでしょうから、最低金額で有っても問題は無いと考えます。 俗に従業員に払う金額と同じ金額を会社としては負担していると言う情報が有ります。 仮に若し経営者で有ったらやはり同じ事を話すと思います。

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