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賃金未払い等について
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補足です。 >是正勧告に従わなかった会社に対して労働基準監督署は必ず行うのでしょうか? ほとんど行いません。 罰金刑がメインですので、「罰金を選んで前科者となるか、是正して未払い分を支払うか、どちらにしますか?」という方向に持ってゆきます。 いわゆる刑法犯というのとは違うので、労働者が損をしなければ、裁判に無駄に費用をかけない形になりがちです。 但し、すべての労働者が主張どおりの賃金を手にするとは限らないので、指導・勧告後に望むとおりの金額を手にするためには、民事訴訟も必要な場合があります。 どれだけの未払いがあるかについては個別のケースで会社と労働者の主張が違うのでそこは訴訟を必要とするかもしれません。 そこまでは労働基準監督署も踏み込んではくれないのです。
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- absd1100
- ベストアンサー率55% (16/29)
個別労働関係の一般法かつ取締法である労働基準法に罰則規定がありますので、個別労働紛争に刑法がからむことはほとんどありません。本件でも労働基準法120条1号の適用対象となるにとどまります。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
不要です。 労働基準監督署がやります。
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