上司の指示を無視された場合、パワハラになるのか?

このQ&Aのポイント
  • 県の元非常勤職員が行った地公法違反の訴えによりクビになりましたが、その後に3ヶ月間にわたりパワハラを受けました。
  • パワハラの内容は仲間はずし、無視、暴言などですが、上司が仕事の指示をまったくしなかったことも問題です。
  • 上司は「指示をしなかったのは遊ばせてやりたかっただけだ」と主張する可能性がありますが、裁判ではどのような反論が有効でしょうか?
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こんな上司の指示をしないことはパワハラになりますか

県の元非常勤職員です。2年にわたり職場で行われてい地公法違反を、訴えたら、あべこべにこちらがクビになりました。 クビを宣言されてから、私に行われた3ヶ月のほどのパワハラを訴えたいと思い資料を作っておりますが、1つ疑問なことがあって質問させてください。 行われたパワハラは、仲間はずし 無視 暴言 と内容は教科書道理のようなことですが、無視の中で、仕事の指示をまったくしなかったこともパワハラになるのでしょうか? と言うのは、この上司は変人で、無視や仕事の指示をしないのは、遊ばせてやっていると思っているようです。確かにやる仕事も分からず、ただウロウロしているだけても文句を言うでもなく、すれ違っても無視をしているだけです。 もし、裁判の時に「俺が指示をしなかったのは、遊ばせてやりたかっただけだ」と主張したらそれが通るのでしょうか? その分の慰謝料請求が認められなくなりますか?うまい反論がありますでしょうか? お知恵をお貸しください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私の場合は民間企業の人権啓発活動の一環で、職場(県庁で言えば課レベル相当?)での窓口担当を養成するために受けた教育なので、公務員の場合とは多少違うこともあるかもしれません。 また、私自身が主任・係長級の役職でしかないので、「あまり分かった風な口をきくな」レベル(笑)かもしれませんが、その点は、あらかじめご留意ください。 まず、仕事を与えないことについては、厚労省の指針にも含まれており、パワハラの構成要件を満たしていると判断できます。 厚労省の指針では、仕事の与え方について、一切仕事を与えないだけではなく、能力に満たない簡単な仕事しか与えないことも、パワハラにあたるとされています。 例えば脱線事故で有名になったJR西日本の日勤教育も、人によっては、この「能力以下の仕事しか与えない」にあたる疑いあり、との意見もあるようです。 他の方への回答で書かれているように、上司へ仕事を与えるように要求しておられることから、故意に仕事が与えられていなかったことは明白です。 そのことを記録しておられるようなので、証拠も十分と思います。 上司を飛び越して仕事が回ってくることもあったなど、仕事の遂行能力に問題が無かったことも証明できるでしょう。 もしもの場合に、その方々の誰かに、証言してもらえるように約束が取り付けられれば、なお良いかと思います。 ただし慰謝料については、まさに被害を受けたあなたの主観によるところが大きく、科学実験のごとく、何かの基準と照らして数値化できるような物ではありません。 人によって見解の相違がありますので、「在る程度は取れる」から「無理」まで、回答者の数だけバリエーションが出る可能性があります。 弁護士さんとご相談されているようなので、作戦はお任せした方がいいと思います。 ただし、最終的にご自身が思い描く水準に達しなかったとしても、役所側が非を認め、多少なりとも対応をとってきたならば、そこで矛を収める腹積もりは、必要かもしれません。

kinone123
質問者

お礼

 大変有意義な回答をありがとうございます。 正当な理由無く仕事をさせないのは、やはり不当ですね。 遊ばせてやってたなんて主張は通りませんね。 証言もあります、日記もあります。本人の謝罪文も取ってありますから、証拠は十分だと思います。 総責任者の謝罪の録音もあります。 ただ、彼が自分の変体性を根拠に、「訴えは無効」と主張されたらもしかしたら…と疑問が浮かんで質問してみました。 調停か小額裁判を考えてます、慰謝料の額は気にしてません。パワハラの事実が残せればそれで良い と考えてます。 彼は常々、部下に対して同じことを繰り返してきました。部下が女性の時は違ったらしいのですが… 自分の行為を悪いと認識できないようです。裁判所の力を借りて、お灸をすえてやろうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

仕事を与えないこともパワハラになります。 ですが「仕事を与えなかった」のか「仕事が出来ないと判断した」のかによって変わります。 何度も仕事の指示を出すように言っても無視されたのであれば、パワハラと認められる可能性は高いと思います。 仕事が分からないのに何も聞かずにブラブラしていたとすれば、当然パワハラとは言えず無能と判断されただけです。 なお慰謝料は嫌な思いをしただけでは取れません。 離婚の慰謝料とは違います。 精神科に通った時の領収書や診断書など、治療を要するほどの被害を受けた証拠も用意しましょう。

kinone123
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 具体的に仲間はずれにされた時は、一緒にやらせてくれ!と申し出ましたが、拒否され、意味不明な仕事を命令されました。それに、上層部からその人の頭越しに仕事をお願いされたり、トップからあの人の人間性でこんなイジメが起こっているとも言われています(録音あり)。ですから、仕事の信頼性はこの上司より私の方が格段に上でした、自分で言うのも恥ずかしいですが…(^_^.) >なお慰謝料は嫌な思いをしただけでは取れません だけど、この件を弁護士に相談したら、20万くらい取れそうなことを言っていましたけど…領収書の無い分は取れないのですね。弁護士も信用できませんね。 ありがとうございました。また、機会がありましたらお答えお願いします。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「パワハラを訴えたい?」貴方が言いたい細かな内容は分かりませんが、仲間はずし、無視、暴言、仕事の指示が無い、これだけでは果たして貴方の訴えが認められるかどうか疑問です。「地公法違反を訴えたが反対にクビにされた」、県の職員は貴方の言う事が正しいかどうか、パワハラに該当するかどうか判断がつく訳で、貴方の言動、態度に問題があると判断したからクビにしたのであって、むしろ貴方側に問題があると私は思います。貴方は別にその事によって多少は嫌な思いもしたと思いますが、別に「躁鬱病」になった訳でもないので、慰謝料は認められません。何の慰謝料ですか?こんな事いつまでも思ってないで次の仕事を探しなさい。

kinone123
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >仲間はずし、無視、暴言、仕事の指示が無い、これだけでは果たして貴方の訴えが認められるかどうか疑問です これだけって、この単語だけという意味ですか?私は、その詳細を証明する証拠 謝罪分 証言を持っていますから、簡単に訴えは理解してもらえます。 >県の職員は貴方の言う事が正しいかどうか、パワハラに該当するかどうか判断がつく訳で そうですよ、だから責任者・当人の、謝罪の言葉や謝罪文をもらってます。 >貴方の言動、態度に問題があると判断したからクビにしたのであって 普通ならそうでしょうけど、私には「何も問題は無いけど、不正行為を訴えたから」という理由で首にするといっています。録音もあります。私の言動に問題があって…とは、私の言動が、相手方の痛いところをジャストミートしたところでしょう。私の告発したことは明らかな重大な違法行為ですからね。 >何の慰謝料ですか? パワハラに対する精神的損害賠償請求ですが…  世の中善人ばかりだったら、177019さんの考え方で間違いは起こらないと思いますが、この職場の公務員にはコンプラなんてありません。どこぞの教育委員会など見ても然りです。もし貴方もフリーターの世界から抜け出して公務員の世界に飛び込んだら、コンプライアンスなんて考えないほうが良いですよ。老婆心ながら…(^.^)

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