こんにちは。
寄附を受けた土地を基本財産として扱うのなら第1号基本金へ組入れる必要があると思います。根拠は基準注解12号(1)および運用指針14(1)アです。ここには「寄附金」との記載がありますが、寄附金には寄附物品を含んでいます(運用指針9(2))。
会計は貨幣額を用いてしか処理ができない仕組みになっていますので、運用指針9(2)に従い、土地の時価を事業活動計算書の固定資産受贈額として収益計上し、基本金組入額として同額を費用計上します。もし新基準への移行が済んでいないのなら、資金収支・事業活動収支計算書とも施設整備等寄附金収入で収入計上し、支出は同額を資金収支計算書では固定資産取得支出で、事業活動収支計算書では基本金組入額で計上します。
ところで、
>土地を購入するために受けた寄付金は基本金に計上すると思うのですが、
土地を寄付された場合は基本財産と共に基本金に計上する必要があるのか御回答いただければと思います。//
ですが、基本財産にしない土地もありますよね。新会計基準財務諸表様式の第3号の1様式を見ると、基本財産の欄にもその他の固定資産の欄にも土地の記載があります。寄附を受けた土地を基本財産にするには、基準注解12号(1)にあるように「基本財産等を取得すべきものとして指定された」ことが必要です。今回の場合は金銭の寄附ではないので当該土地を基本財産とするように指定されていることが必要になると思います。もし、指定なしに寄附を受けた財産を基本金に組入れようとするならばこれは新基準で廃止された第4号基本金に該当します。この点は大丈夫ですか?
お礼
こんにちは。 御回答ありがとうございました。 土地の寄付については、基本財産とするよう指定があっての処理でした。 私も運用指針9は見ていたのですが、寄付物品を寄付金として扱って良いか解らなかったため、今回の質問となりました。 大変分かりやすい御説明で勉強になりました。 ありがとうございました。