- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懸賞で物が当たった場合の評価額)
懸賞で当選した場合の物の評価額について
このQ&Aのポイント
- 懸賞で当選した場合の物の評価額について知りたいです。
- 評価額は新品でも相当の値引きがあるものは実売価格になるのでしょうか?
- 税務署に対し実売価格を証明する方法について教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
懸賞などの当選した賞品の評価は次のように計算します。 商品券はその額面で、貴金属・美術品・株券・土地や建物などの不動産などは景品を受けることになった日の価額、自動車や電化製品などは、通常の小売販売価額の60%で評価されます。 賞品が中古品ということは考えられませんが、かりにそうであれば、時価で評価すると思います(自信なし)。
お礼
早速ありがとうございます。商品の種類によって、基準が決まっているのですね。 追加で質問で申し訳ないのですが、 ・サイン入り賞品などのようにプレミアムがつくような賞品の場合は、評価額はどうなるのでしょうか? ・例えば、「抽選で当選した人1名に、高額な商品が1000円で購入できる」というような懸賞の場合、評価額はどうなるのでしょうか? ・例えば、「当選した人に、あるメーカーの車の購入資金を何十万円プレゼント」というような懸賞の場合、評価額はどうなるのでしょうか?