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慶弔見舞金規定についてないとなにが都合悪いの

自営業をやっており父が手術したあと会社から見舞金として数万円もらったようなのですが、経理士から、慶弔見舞金規定のことを聞かれたのですが、ないみたいなのですが これはどういったものなのでしょうか?ないと、このような見舞金をもらったとき不都合がでたりするんでしょうか おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#183746
noname#183746
回答No.3

>これはどういったものなのでしょうか?  下記にわかりやすく書いてあるのでご一読ください。 http://www.mng-ldr.com/business/2012/09/21/post-16.php >ないと、このような見舞金をもらったとき不都合がでたりするんでしょうか  会社のお金を出すのですから、何らかの名目が必要ですよね。正当な名目で出金されておれば不都合などはありません。  ただ、一般的には慶弔見舞金は福利厚生として扱われており、経理上は「損金」で処理できます。受け取った方も非課税になります。 損金や非課税の対象とするためには、弔見舞金であることの証明となる社内規定が必要なのです。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社の取り決めが必要ということなのですね

その他の回答 (2)

回答No.2

本来、慶弔見舞金は受け取った側の所得税の発生しない厚生費です。 (もちろん、支払う側は損金扱いです。) が、それを支払う側が恣意的に支払の可否やその金額を決められるとすると、 厚生費ではなく給与の一部(所得税の発生)と見なされる可能性があります。 したがって、恣意的な支払をしていないという証拠として、 適切な慶弔見舞金の規定が必要ということです。

googakusei
質問者

お礼

かいとうありがとうございます。 そういう意味だったのですね

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

「自営業≠会社」の関係がよく分かりませんが、 要するに見舞金を「経費」として処理するには、それなりの条件が必要ということです。 どういう場合に、誰に対して、どれくらいの慶弔金を支払うかという取り決めがないと、その都度恣意的に経費処理していると税務署に見られる恐れがあります。 そうなるとその見舞金は、父親に対する「給与」とみなされる可能性もあるということです。

googakusei
質問者

お礼

かいとうありがとうございます。 会社の取り決めなのですね

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