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慶弔見舞金の支給漏れ
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慶弔見舞金とは、会社が従業員にお祝い金やお見舞金を贈る制度です。 法定上支払いは義務づけられていませんが、賃金規定の中、あるいは独自の規定 として設けています。 支給した場合は福利厚生費で、会社の損金となります。 受け取った従業員の給与になることはありません。 従って、会社の任意ですので、時効はありません。 尚、労基法115条で、退職手当(退職手当は5年間)以外の賃金は、支払日の翌 日から2年間が経過すると消滅時効にかかります。
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- goikenbandesu
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支給漏れなら、請求をしていることになりますが? 質問者は、時効と未請求の関連で聞きたいのですか。
ご自由に
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お礼
そうなんです。時効と未請求の関連を聞きたいのです。