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就業規則における出産祝金の件
就業規則(慶弔見舞金規定)に関してのご質問です。 私の今いる会社では、慶弔見舞金のうち、出産祝金の支給に関して社員及びその配偶者だけでなく、退職した社員に対しても支払いをする規定になっています。 具体的には、 「出産のための退職者にも、出産したときは次の出産祝金を支給する。」 とあり、死産等の場合には、通常の金額の半分になっています。 これって、一般的な規定なんでしょうか。 個人的にかなり違和感がある(退職者に対する祝金!)のですが。 また、何か問題が発生する可能性はないのでしょうか? (税務上とか) 何も問題がなければ、出産する人間と家族にしたらうれしい制度でかまわないとも思いますが。 1.このような規定(退職者に対する出産祝金)はかなり一般的なものなのか。 2.規定をおくことで問題が生じることはないか。 以上、2点について教えてください。 よろしくお願いいたします。
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1.退職者に対しても出産祝い金があるとは珍しいですね。 一般的ではないと思われます。 2.就業規則に盛り込んであっても全く問題はありません。 (就業規則以外の問題については判りかねます) 『出産のための退職者~~』と言う事ですので妊娠しているのが条件であり、期間も限定される為予想不可能な査定というわけでもありません。 難点と言えば、就業していない退職者に対し就業規則は適用されないのが一般的ですが、就業規則におくことについては問題はありません。 ただし質問文途中にある税務上の問題と言うことについては勉強不足の為判りかねます。
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- mi-dog
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寿退社された方の福利厚生でしょうか? ふつうはないとは思います。 でも、健康保険でも退社後使えます、(期間限定) だから、福利厚生でいいとは思います。
お礼
ふつうはないですか。そうですよね。 どうもありがとうございます。
お礼
ご丁寧にどうもありがとうございます。 就業規則に盛り込んであっても問題ないのであればよかったです。