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慶弔見舞金の未払

こんにちは 12月決算の法人です。 従業員の親御さんが年末12月31日にお亡くなりになりました。 慶弔見舞金規定により香典を30,000円支払うことになっております。 ただ、12月31日は会社が休業日のため、支払うのは年始の1月4日になりました。(従業員の自宅に訪問して手渡ししました。) この場合、福利厚生費であるこの香典30,000円は、12月31日に計上してよいものでしょうか? それとも、実際に支払った1月4日に計上すべきでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • f272
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回答No.1

慶弔見舞金規定によって12月31日に債務は確定しているのだから,発生主義の原則通りに,12月31日に計上してもいいでしょう。 12月31日 福利厚生費30,000 / 未払金30,000 1月4日 未払金30,000 / 現金30,000

pkweb
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