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代表取締役死去による会社相続人はどう決まるんですか

株式会社の代表取締役(取締役兼株主)の死去により、すべてが宙ぶらりん状態です 株式会社の代表死去による会社の相続権って(配偶者・子供がいない場合)代表取締役の両親に 相続権が発生しているのですか?代表の両親は代表の死去後、3ヶ月以内に相続放棄を届け出ないと相続人になっているのですか?この場合、株式会社の清算や廃業届けを相続人が出さないといけない法律等は有るのでしょうか?

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

まずはご冥福を祈る。 代表取締役が死亡した場合、株式、代表取締役の地位、代取名義の債務・保証の3つが大きな問題となるだろう。 株式は、相続人が共有する。両親のみが相続人となるのであれば、2人で共有することになる。代表取締役の地位は、相続されない。その人への個人的信頼の下で任せたものだからだ。債務・保証は相続される。これも共有することになる。 株主が死去し相続人の全員が相続放棄した場合には、その株式は国庫に帰属する。この場合、通常は家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その者が手続きを進めることになる。「管財人」との回答があるが誤り。相続財産管理人は家庭裁判所の判断を仰ぎながら、上場企業株式であれば市場で売買するなどし、非上場企業株式であれば競売や利害関係者等への売却などをする。 株主の全員が死去しその相続人の全員が相続放棄して、株式を買い取る者がいない場合には、相続財産管理人等が裁判所に申し立てて会社を清算させる。相続放棄した者は、株主としては何も関わることがない。 なお、後任の代表取締役について付記すれば、取締役会設置会社なら残る取締役で構成される取締役会において後任を選定する。非取締役会設置会社なら、残る取締役がいる場合には取締役の互選で後任を選定し、いない場合には株主総会で選任するかまたは裁判所に仮代表取締役の選任をしてもらう。 また、相続するかどうかについては、単純相続(一般的な相続のこと)、相続放棄のほか、限定相続もある。調べてみてはどうだろう。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

放任の代表者の地位は相続できません。 相続できるのは本人が所有していたその会社の株式です。 この場合、他の取締役がいる場合はその取締役で代表者を新たに選出するか、新たな株主で臨時株主総会を開いて役員を選出しなおして、代表者を決めます。 相続放棄をする場合で誰も相続人がいないときは国家がその財産を取得します。 会社が赤字の場合はたぶん裁判所が管財人を決めてその間在任が会社の整理をすることになるのでしょう。 でも本人の株式以外の財産がどれほどあるかを調べてから相続放棄を決めても良いでしょう。 相続放棄はすべての相続を断念することになるので、貴方には何も残らないのですよ。 従って差し引きでマイナスのときは相続放棄、プラスになるときは相続をして事後策を検討というのが賢明だと思います。 とりあえずはその会社の税理士などに会社の実態を調べてもらうことですね。

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