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差し押さえ前に収めれば延滞金を支払わずに済むのか
fjdkslaの回答
請求書の支払期日は3月6日です・・・ので 3月6日までに3200円×3年=9600円+延滞金を支払わなければいけません。 すでに延滞金が発生していますので、9600円だけとはなりません。 支払わなかったら・・・ その土地かもしくは家財を差し押さえることになります。 何を差し押さえるかは、差し押さえをする人が決めます。 差し押さえた物を競売にかけて、税金分を差し引いて残りは現金で返してくれます。
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お礼
ありがとうございます やはり発生するのですね なぜか請求書には書かれていないのが謎です