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駐車場代延滞料の加算について

貸し駐車場を相続しました。 田舎なので従来、明文化された契約書はないのですが 期日までになかなかお支払いいただけない傾向の方がいらっしゃいます。 このケースでは、期日を過ぎた分を延滞料を加算して請求することは可能でしょうか? 意図としては期日までにキチンとお支払いただけるような誘因にしたいのです。 お詳しい方、ご教示おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

請求することはまったく問題ありません。 「〇〇日までにお支払いがない場合は、お支払い日まで年〇〇%の遅延損害金を別途お支払いいただくことになります」という一文を請求書に添えればOKです。 で、相手が「遅延損害金は勘弁して欲しい」というのであれば、その時どうするかを考えれば良いのです。

kikukr
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>期日を過ぎた分を延滞料を加算して請求することは可能でしょうか? 可能ですが、相続前の契約の延滞料は、どのようになっていましたか ? 契約があれば、その利率で請求できますが、なければ、年5%です。

kikukr
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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