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レンタルビデオ延滞料裁判について

対策を教えてほしいです。 ある司法書士から「債権回収を委託された○○です」と急に郵便が届きました 何の話かと見てみると、昔通ったビデオ屋での延滞料が140日分 12万円発生していると、延滞料金回収の催促でした 内容を読んでみると、延滞する以前に期日までにきちんと返却をしたDVDでした 延滞が140日に達するまで電話や手紙は一切ありませんでした。 相手は電話をしたけど出なかったといいます。 もしかしたら電話は忙しくて出れなかったかもですが・・・ 手紙だけは100%届いてないです そして延滞料を支払わないのであれば貴方の地元で民事訴訟を起こす そのときの司法書士の日当、旅費、裁判費用すべてを貴方に請求する 嫌なら払えと・・・ 債権をを委託された司法書士はビデオ屋のトラブル担当の司法書士みたいです しかし、司法書士は自分の事務所を持っていてビデオ屋とは住所なども別でした 委託に関しての承諾書みたいなのも一切きてないです そして、私がビデオ屋に延滞の事実はないと電話をかけたのですが 「今後司法書士と話してください。2度と電話をしないでください」と電話を拒否されてしまいました。 司法書士に延滞の事実はないですとハッキリ申したのですが それならば、レシートを出せ。レシートが無いならば裁判で貴方の負けですと言われました 普段からビデオ屋は店頭で返却日の確認だけして延滞してなければ商品を受け取りそれでOKの店でした。レシートなどは一切発行していません。(TUTAYAなども同様ですよね) 内容証明郵便にて、商品は返却済みなので支払いの意思はありませんと 送りましたが 相手の司法書士は「じゃあ裁判ですね」と再度支払い請求をしてきました。しかも、前回140日分だったのが158日分に増えていて 今後一日800円ずつ支払いがあるまで増えていくとまでいわれました。 これは私は支払わないといけないのでしょうか? 私はこの店に結構な回数通いましたが延滞したことはたったの1度しかありません。 それも1日延滞しただけです。 常時レシート発行してない店なのに、レシートが無いなら100%支払い対象になるなんてあんまりだと思うんですが 詳しい方教えてください>< 不明な点があれば質問お願いします。 わかる範囲で細かく説明します

みんなの回答

回答No.9

本件で問題となるのは、ビデオを返却したか否かの立証ですが、少し古くなりますが、消費者契約法立法過程の政府審議会で次のやり取りがありました。長くなりますが引用します。 国民生活審議会消費者政策部会第18回消費者契約適正化委員会議事録 平成10年8月11日(火)14:00~16:00 〔 委員 〕  (略)普通消費者がビデオを返したとき,返したという証拠をもらえないと思うのです。(略)返したのだけれども,お店の人は返していないと言っており,そういうところで非常にトラブルになるということもあるのです。そして,延滞料を請求されることになるのです。そういうことを未然に防ぐために,受け取ったという受領証をお客さんに渡すということはは考えられないのかどうかということもお伺いしたいと思います。 〔 日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 〕 (略)返却したことの証ということにつきましては,これは恐らくほとんど不可能ではないかと思います。 不可能といいますのは,店頭のレジ業務の煩わしさを考えましたときに,果たしてそこができるだろうかという問題です。(略)貸出をする際は,レンタル店の場合はポス機能の付いたレジスターを持っているお店がほとんどですので,最近ではレシートに商品の名前と貸出日と返却日が必ず書いてあるのです。それによって,商品の返却日がいつなのか,お客様にわかるような形で貸出しています。それを返却の際に,確かに返却されたという証明をやろうとすると,恐らくその場で,つまり返却されたと同時にレジに打ち込んで,レシートのような何らかの証明書を発行するということになるのだろうと思うのです。ただ,その際に,24時間営業しているところは別ですけれども,お店は平均18時間から20時間営業で,必ずしも24時間ではないのです。そうしますと,店の閉まっている間の返却のニーズに応えるために,返却ボックスを置きまして,夜間金庫みたいな感じで,それに取り合えず入れておいていただくという方法をとっています。それはお客様にとっては便利だということで好評なわけです。そういったことについても対応できなくなるということもございまして,難しいと思うのです。 業界団体の代表が、店の負担軽減とお客の利便性のため、返却証明のレシート発行は難しいと言っているのです。 それを返却の立証に出せ、ないから返却していないだろうというのは、ほとんど「そのへんのちんぴらの言いがかり」の世界です(笑)裁判になった場合、この部分(レシートは発行していない)をしっかり主張された方が良いかと思います。 必要であれば、当該店舗に友人に会員になって借りてもらい、返却時にレシート発行を求めてみてもいいでしょう。おそらく拒絶する筈でしょうし、その際のやりとりを記録しておいても良いかもしれません。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/98/c/19980811kokuseishin.html
syouk_2008
質問者

お礼

大変参考になりました>< その店は今はもう住んでない遠く離れた県にある店なので難しいですが・・・ なんとかしてみます

noname#90012
noname#90012
回答No.8

世の中に、悪徳弁護士がいるくらいですから、 格下の悪徳司法書士がいても不思議ではない。 原則、今後一切その司法書士とは話し合いはせず、 裁判で白黒つけた方が良いようです。 「答弁書」と「準備書面」で検索すると、多数表示されるでしょうから、 必要あれば、図書館へ行って、「答弁書」と「準備書面」の書き方を勉強すれば如何でしょうか。 そんなに難しいものではありません。 これまでの経緯の作文が書ければ、それでOKです。 貴方自身が、お一人で裁判を受けて立てば、弁護士費用・司法書士費用等が発生しません。

syouk_2008
質問者

補足

答弁書と準備書面がんばって勉強してみます。

回答No.7

No.4です。 >その際、よっぽどの事が無い限り司法書士の日当、旅費、裁判費用を敗訴した側が負担することは認められないでしょうと教えてくださりました。 司法書士会がそう言っている(司法書士は当然わかっている)にもかかわらず、 >そのときの司法書士の日当、旅費、裁判費用すべてを貴方に請求する 嫌なら払えと・・・ と言っているということは、No.6さんがおっしゃるように、何とか訴訟を起こさずに払ってもらいたいと考えているのではないかと思います。 脅迫にも近い気がしますね。まあ、請求するのは勝手ですが・・・。 いずれにしても、払う義務の無い金を払うことはありません。 裁判になってもならなくても、毅然とした態度で「、返却済みであり、延滞は無い」ということを主張してください。

syouk_2008
質問者

お礼

わかりました。 アドバイスありがとうございます><

回答No.6

相手方が裁判を起こすことは止めようがないので、質問者さんとして今出来ることはあまりないです。質問者さんがやったように、返却済みであり支払義務はない、という返事を続けることしかないでしょう。 実際のところ相手としても本気で裁判してくるかどうかは微妙なところですよ。相手としても返却したかどうかを明確に証明できるものはないでしょうから、裁判は一種の賭けになります。しつこく催告して質問者さんの方が折れて払ったら費用がかからず回収できるので、今はしつこく請求しているのです。裁判は手間もかかりますし、代理人に払う費用は裁判に勝ったとしても店側負担になりますから、勝ってもたいした黒字にはならないでしょう。消費者契約法に基づいて損害賠償の額が制限されればなおさら、赤字決定です。勝てる自信があり、かつ回収の見込みがあるなら連絡せずに訴訟しますよ。しつこく連絡してくるのは相手も苦しいからなのです。 ということで、個人的には、 ・延滞の事実はないので支払義務はない、という主張を押し通す ・もし訴訟を起こされたら、淡々と、延滞の事実はない(証明されていない)、という主張を行ない、また、万一延滞の事実が認められるとしても、消費者契約法により違約金は「平均的な損害」に限定される(即ち一日800円の延滞料などは認められない)、という主張をする というのがベストと思います。本人訴訟ができればお金もそんなにかからないですよ。

syouk_2008
質問者

お礼

大変参考になりました。 延滞事実は一切ないと突っぱねても相手にされなくて、貴方の負けになるのは明らかとそのような書き方をされたので不安でした。 法律相談所に行ってみても、常日頃からレシートを発行していない店でもレシートしか証明するものはないからそれが提出できないなら証明はできないので支払い命令が出るといわれたので。 一応もう消費者センターに行って相談してみます

回答No.5

No.4です。 >債務者の承諾なしに勝手に人の個人情報などを司法書士に委託するのは違法じゃないのですか? 債権者の代理人(の資格がある者)であれば問題ありません。 >具体的にはどのようにして確認すればよいのでしょうか?? 司法書士会に電話をして聞いてください。 >債権回収の権限を持っている司法書士でなかった場合はどのように対策を取ればいいですか?>< 司法書士会に報告してください。 電話で確認した時に口頭で伝えた後、できれば書面で司法書士会の会長宛に報告するのが良いと思います。

syouk_2008
質問者

補足

相手の司法書士がいる県の司法書士会に相談してみました。 結果、相手は140万までなら債権回収を行える認定司法書士でした そして、身に覚えが無いならば、裁判所に任せるか、あるいは司法書士、弁護士を貴方もつけてみるとよいですって言われました。 その際、よっぽどの事が無い限り司法書士の日当、旅費、裁判費用を敗訴した側が負担することは認められないでしょうと教えてくださりました。

回答No.4

認定司法書士かどうかは、司法書士事務所がある都道府県の司法書士会に確認してください。必ず教えてくれます。 「○○県司法書士会」で検索すれば出てきます。 本人が教えてくれないというのはうさんくさい気がしますね。 元々レシートを発行していないのだから証拠を出せというのは無理な話です。 もし裁判になったらその事実を話してください。レシートを出さない店が悪いと思います。 店側は、何を根拠に返していないと主張しているのでしょうか? 返却した時にチェックを入れなかったという店側のミスだって有り得るわけですよね。

syouk_2008
質問者

お礼

司法書士がいる県の司法書士会で検索して相手の名前を見つけましたが 具体的にはどのようにして確認すればよいのでしょうか?? 債権回収の権限を持っている司法書士でなかった場合は どのように対策を取ればいいですか?><

syouk_2008
質問者

補足

レシートに関して司法書士に発行していないと話しましたが 毎回確実に発行していると断言されてしまいました。 ですが100%発行していないです。 あと店側の操作ミスなどもあるんじゃないですか?って言った所 「それは100%ありません。貴方が返していないんです」といわれました 根拠を聞いても、厳正に調べた結果ですので間違いないですとしか教えてくれません。 店のカメラの映像などを調べてもらおうと電話しても取り合ってくれないですし・・・ 司法書士会で検索してみますね。 あと、債権委託に関してですが、債務者の承諾なしに勝手に人の個人情報などを司法書士に委託するのは違法じゃないのですか? 住所氏名年齢。電話番号まで全て司法書士に許可なく渡しているんですが・・・

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

司法書士は、債権回収の代理は認められていないはずですので、法務局に相談してください。 裁判の提起は認められています。

syouk_2008
質問者

補足

認定司法書士ならば可能なようですが それをあいてにたずねても答えてくれません

回答No.2

http://www.hou-nattoku.com/quiz/0230.php  ↑のように12万も払う必要はありません。  消費者センターなどに問い合わせましょう。

syouk_2008
質問者

補足

レンタルはしましたが、160日前に返却済みです

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

うさんくさい連絡だと思いますが、証明がないからこそ、裁判に持ち込めばいいんですよ。書類書いて出廷は1日で終わります。民事裁判なので罪など気後れすることはありません。 過去に何度も訴訟があるのですが、基本的にはビデオソフト定価以上の損害金はないという判例がほとんどです。 大抵は、損害請求価値がないので、調停を勧められます。 一部、窃盗として刑事裁判で有罪になった事例があります。30本くらい借り倒したヤクザでしたけど。 市役所などで市民無料法律相談がありますので、そちらに相談してみてはどうですか?

syouk_2008
質問者

補足

ビデオの定額を賠償するということは延滞の事実を認めるという事ですよね? そうなると司法書士の日当から旅費まで込みで支払わないといけなくなるのですが・・・ 旅費、日当、裁判費用85000円を要求されてますので ビデオ4本の金額が2万円で合計約10万ですか。。。 役場で相談窓口が設けられてるので行ったのですが レシートが無いので貴方の負けです、支払いなさいとしか言ってくれませんでした。 裁判になった場合レシートが無い以上私の負けが確定しますよね? 元々レシートを一切発行してないのに、それを証拠として請求するなんてとんでもない話だと思いますが;;

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