- ベストアンサー
地方税(法人)の加算金について
地方税法にお詳しい方がおられましたら、お教え願います。 地方税(法人)で住民税については、納付が期日より遅くなった場合等は延滞金が課されます。 申告しなかったり、申告が実際より少ない場合、加算金については、事業税については課されますが、住民税については利子割等以外は課されないと聞きました。 実際、そうなのでしょうか。 根拠条文等は何でしょうか。 また、もしそうであるのなら、なぜ、加算金が課されないのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 1 実際、そうなのでしょうか。根拠条文等は何でしょうか。 →実際そうです。地方税法における加算金の規定は,事業税に係る72条の46と72条の47しかありません。 2 もしそうであるのなら、なぜ、加算金が課されないのでしょうか。 →加算税は,申告納税制度(等)の定着と発展を図ることを目的にする附帯税であることから,申告納税(等)を行う租税についてのみ課税されます。 所得税が申告納税を行う租税であるのに対して,住民税は賦課決定により納税義務が発生する租税ですから,そういう理屈で,住民税への加算金は制度として存在しないのだと思います。 ただ,それでも住民税については,(賦課決定は市町村長長が行うにせよ,)課税標準の申告義務自体は課せられています(※市町村民税と所得税とは課税最低限も異なる)から,加算金制度があってもよさそうですが,ほとんどは税務署に提出した申告書の情報により課税をすることになるので,所得税に対する加算税とは別に加算金を設ける意義は少ないのではないでしょうか。 【地方税法】 http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#s2.2.2
お礼
早々にご回答ありがとうございました。 丁寧なご説明で助かりました。 どうもありがとうございました。