- 締切済み
重加算税の実効税率への影響について。
重加算税の実効税率への影響について。 法人税に関する重加算税を課された場合、実質的な税率への影響を教えてください。 具体的には、東京都の場合、実効税率は40.69%(※)ですが、これが何%になるのでしょうか。 (※){法人税率×(1+住民税率)+事業税}÷(1+事業税率)={30%×(1+20.7%)+7.56%}÷(1+7.56%) 重加算税の対象が法人税の35%とのことなので、上記の法人税率を30%から40.5%(30%×135%)に変更だけすると、40.69%が52.48%となります。しかし、延滞税も課されれば更に上昇する?、3年前の事案ならば3年分延滞税が課される?、そもそも重加算税には延滞税が適用されない?(国税通則法60条)、、、などこの辺りの考え方が整理できっず、結局ズバリ何%になるのかが判らないので教えてください。
- casado
- お礼率80% (4/5)
- 財務・会計・経理
- 回答数4
- ありがとう数16
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
No1です。 質問の意味が全く不可解だったもので、回答も変な文章になっていました。 税効果会計がらみの質問ということであれば、No2、No3の方の回答のとおりです。 若干追加です。 加算税等の損益計算書表示科目は、平成19年3月の「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取り扱い」(会計士協会監査委員会報告63号)の改訂により、「過年度法人税等」に含めることが明確になりました。 加算税等は税効果会計に関する注記では、その金額が大きければ「住民税均等割等」と同じような1項目「加算税等」として独立表示する必用があるでしょう。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>実効税率は40.69%(※)ですが、これが何%になるのでしょうか。 税効果会計の実効税率を求めたいのですね。 税効果会計は、税金は納付した(納付していない)が、税法と会計(帳簿)の 乖離を埋める為に、納付していない(納付した)事にして会計帳簿を作成する ものです。 つまり、一時差異の税額を計算するために必要な税率です。 (永久差異は税効果の対象外ですから、税効果会計に影響を与えません) 一時差異=賞与引当金、退職慰労金等、他色々あります。 永久差異=交際費等 例えば、 売上高 1000万円 仕入高 500万円 人件費・経費 300万円 税引き前当期純利益 200万円 こんな会社で、人件費の内、賞与引当金(一時差異)が100万円であれば 本当は当期税金を納付しているけど、実際には来期(賞与支給時)には必ず 損金となるので、当期の帳簿上は税金を納付しなかった事にしよう。という ものです。 税効果会計 売上高 1000万円 仕入高 500万円 人件費・経費 300万円(内賞与引当金100万円) 税引き前当期純利益 200万円 法人税等 90万円(内重加算税分10万円) 法人税等調整額 ▲40万円(100万円×実効税率) 当期純利益 150万円 つまり、来期(以降)どれだけ税金が戻ってくるかを計算するものです。 当期に重加算税が付加されたとしても、これは来期には影響しない税です。 ※来期に賞与が実際に支給されれば損金として認容されますので、 来期に税金が還付されます。その還付相当の税を当期の決算に入れる のが税効果会計です。 つまり、来期に還付される税金(損金として認容額×税率)は重加算税を加味 した税率ではありませんね。 税効果に重加算税を算入しない理由が理解できましたでしょうか。 >結局ズバリ何%になるのかが判らないので教えてください。 重加算税を無視して計算して下さい ”実効税率は40.69%”が当該率であれば、これがズバリです。
お礼
一時差異の解説含め、丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。勘違いしていたことがよく分かりました。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
単に「実効税率」と書かれていますが、通常実効税率といえば法定実効税率のことだと思います。法定実効税率とは「課税所得に対する法人税、住民税、事業税の表面税率に基づく所定の算定式による総合的な税率」のことであり、重加算税などは含まれません。 重加算税や延滞税などは課税所得に対して課される税ではなく税額に対して課されるものですし、また、税の範疇に含まれてはいますが実態は罰金ですから、そもそも実効税率の考え方にはなじまないものです。 企業会計の処理では、税務調査によって追加徴収される税については、本税は法人税等の次に「過年度法人税等追徴税額」として記載し、加算税・延滞税等については特別損失又は公租公課に計上することとされており、いずれも「法人税等」には含まれません。また加算税や延滞税は永久差異であり税効果会計の処理対象にもなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。実効税率という考え方、言葉の使い方から間違っていたことから、よく分かりました。
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
質問の意図が良くわからないのですが。 書かれている実効税率は税効果会計のためのものですが、重加算税は税効果会計で一時差異に乗ずる実効税率では関係しません。 重加算税は、仮装、隠蔽により法人税をごまかしていた場合に課されるもので、重加算税は損金不算入ですが、これを課税標準として追加的な税金(地方税を含む)が課されることはありません。 例えば、交際費とすべきタクシー代を集計漏れしていたことにより、当初申告時に法人税が過小であった場合に加算税は過少申告加算税であって、増えた税額の10%の加算税が課されます。これが、受注活動のための交際費を原価の外注費に計上していた場合は、仮装隠蔽として重加算税が課されるのが通常です。 よって調査等により法人税が1千万円増えたとしても、重加算税対象はそのうち5百万円のこともあれば50万円のこともあるわけです。そのため、重加算税が実効税率に与える影響などは考えることのできないものです。
関連するQ&A
- 法人税と事業税と実効税率
法人税と事業税と実効税率 疑問1 法人税は法人に、事業税は個人事業主の所得にかかってくる、これはあっていますか? 疑問2 1があっていると、なぜ実効税率の算式は法人税と事業税が混同されているのですか? 疑問3 個人事業主と法人にかかる実効税率の求め方は同じですか? 実効税率 wikiより 法定実効税率 = 〔法人税率×(1+住民税率)+事業税率〕÷(1+事業税率)
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法定実効税率について
どなたか教えてください。 (1)標準税率ベースで、法人税率30%、住民税率20.7%、事業税率9.6%とすると、法定実効税率は40.86%となるということですが、計算すると 0.3*(1+0.207)+0.096/(1+0.096)=0.4180 で41.80%になってしまいます。単純に公式にあてはめてはいけないのでしょうか? (2)次の条件のとき、実効税率は何パーセントになりますか? ・課税所得 6,000万円 ・法人税 17,360,000円 ・事業税 5,484,000円 ・住民税 県民税 1,026,800円 市民税 2,567,200円 ※ 詳しい計算式も教えていただくと助かります。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 法定実効税率の算定について
法定実効税率の算出は 法人税率+法人税率×住民税率+事業税率 ---------------------------------------- 1+事業税率 で行う。と書いてあります。事業税は損金算入されるため、 分母に事業税率を足して、課税所得から事業税を控除する。 と書いてあるのですが 実際に課税所得から事業税額を引いてみると、若干誤差が出ます。 本当にこの法定実効税率の算定でいいのでしょうか?
- 締切済み
- 簿記
- 税効果会計の法定実効税率について
法定実効税率を求める数式はわかっていますが、 「法人税率」にはどれを使うんでしょうか? (「事業税率」にもいえることですが) 例えば中小法人で課税所得が1500万円ある場合、 800万円まで22%(税額176万円) 残り700万円には30%(税額210万円) となりますが、 法定実効税率を求める式に代入するのは 30%? 25.7%? 22%?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 地方法人特別税が創設されて、事業税率が引き下げられました。
地方法人特別税が創設されて、事業税率が引き下げられました。 繰延税金資産を計上するときの実効税率の計算をする場合、次の計算式を用いておりました。 実効税率=(法人税率×(1+住民税率)+事業税率)/(1+事業税率) 地方法人特別税が創設されても法人の税負担額は変わらないということなので、従来の事業税率で 計算しておけばよいのでしょうか? それとも新しい計算式があるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 税効果会計における「実効税率」などの定義
税効果会計における「実効税率」などの定義 (1)法定実効税率 (2)税効果会計適用後の法人税等の負担率 は、P/L上の項目でいうと、何を何で割ったものなのでしょうか。 というより、(1)は確か、大企業などでは、例えば42%とかという(例の)式がありますね。分母が(1+事業税率)とかいう。 では、(2)は、実際のP/Lにおいて、分子は(法人税・事業税・住民税の年税額+法人税等調整額)と思いますが、分母は何なんでしょうか。なお、事業税の中間納付額は、期中において仮払金で処理し、期末には「法人税等」に振り替えています。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法人税等の実効税率について
事業税について勉強していたのですが税金の算出に関して 課税所得×実効税率38.01%という式を見かけました。 内訳は課税所得に対する税率へと換算して 法人税25.5% 復興税2.55% 住民税率5.28% 事業税率7.55% 計40.88% これを(1+0.0755)で割ってやることで38.01%を算出していました。 ここでなぜ1+事業税率で割る必要があるのかが良く分かりません。当サイトのみならず web上で色々解説等調べては見たのですが理解できませんでした。 この税率が適応される場合で仮にではありますが 当期の課税所得が10,000と算出されたとします(前期の事業税を損金算入後)。 法人税で2,550円 復興税で 255円 住民税で 528円 事業税で 755円 計4,088円の税金負債が生まれると思います。 ここで、この755円が次の決算では損金算入され、つまりは来期の課税所得が少なくなるとして 来期 10,755(事業税損金算入前) 算入後10,000 法人税 2,742-2550=192 復興税 274-255=19 住民税 567-528=39 事業税 812-755=57 計307 なので将来税金が減る分を加味した今期の正味の税金は4088-307=3781となり つまりは37.81%ということになるのかな、と計算してしまうのですが どこのサイトをみても38.01%と書かれています。 私のとり違いをしている部分を指摘していただきたく、よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
ご回答ありがとうございます。要領を得ていない質問で失礼しました。表示科目含めてよく分かりました。ありがとうございました。