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法定実効税率
経理を担当する者です。 法定実効税率についてですが、様々な場所(東京、大阪etc)に事業所、営業所を構えているときに、その土地によって事業税の事業税率(所得割)、住民税の法人税割の税率が違う場合どのように計算すれば実効税率は算出されるのでしょうか?算出方法がわかりません。算出式はわかるのですが・・・
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代表的な事業所(本店所在地や分割基準の大きいところ)の税率を元に計算します。 なお、継続適用する必要があります。