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H15年度の確定申告が間に合わないときは?

H15/2から個人事業主として活動していますが登録はしていません。 3月になってから非常に忙しくなり、今月中の確定申告締め切りに間に合いそうにありません。 また、今後継続的に業務拡大しそうなので3/15までに来年度に向けての青色申告用の動きをしようと思います。 2点の問題をどうクリアしていけば良いでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.2

無申告の場合の参考HPを参照下さい。 確定申告に間に合わない場合は、一度所得0で確定申告を行い、出来るだけ早い時期に修正申告を行うと言うことも可能ですが、どちらにしろ各種のペナルティーがありますし、修正申告の場合は税務調査にくることも高い確率であります。 白色申告でも同じですが、青色申告の場合も当然帳簿を整備することが重要です。可能であれば、パソコンなどで会計ソフトを活用して複式簿記で記帳することが望ましいでしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2024.htm
taka1014
質問者

お礼

有難う御座いました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

法人税の申告が間に合わない場合は、申告期限延長の制度が有りますが、多忙なためと云う理由では難しいでしょう。 申告期限の延長については、参考urlをご覧ください。 どうしても間に合わない場合は、概算ででも申告をしないと無申告となってしまいます。 あるいは、税理士に依頼する方法も有ります。 青色申告の申請は、「青色申告の承認申請書」を各だけですからそれ程時間はかかりません。 3月15日を過ぎると今年は適用されませんから早めに提出しましょう。 書式については、下記のページをご覧ください。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_14.htm

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/f_inf/te/teannai/ta00001/t_annai_00021.html
taka1014
質問者

お礼

有難う御座いました。

taka1014
質問者

補足

昨年度は登録していないので白色申告だと思いますし、未登録でも法人税となるのでしょうか? また、無申告の場合はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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