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過年度の確定申告、どのように扱われますか?
過年度の確定申告、どのように扱われますか? 無職者が事業所得を得た場合、翌年3月には確定申告(あるいは申告と同時に個人事業の届出をして青色申告)を行う必要がありますが、税の知識に乏しくて確定申告を行うべき年に行わず、翌年以降に 「以前から申告必要な金額を稼いでいました。 税金の知識がなくて申告不要だと思っていました。 遅れましたけど前年以前の分を申告します」 と言ってきた場合、税務署はどのように扱いますか? 軽微な失態として課税+罰金(そんな制度あるかな?)ですむでしょうか? それともいきなり 「”税の知識が乏しかった”なんて言い訳、通るか! 家中探して金目のもの差し押さえるぞ! それから昨年分だけ遅れて申告なんてうそに決まってる! 何十年も申告逃れしてたんだろ! 本人、家族、親戚の銀行口座を洗いざらい調査するぞ! 時効めっぱいまでさかのぼって調べてやるからよく覚えておけ!」 ってことになるでしょうか?
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>あるいは申告と同時に個人事業の届出をして青色申告… 青色申告は事前に届けを出して承認を受けることが必用で、初めての申告でいきなり青色というのは無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >「以前から申告必要な金額を稼いでいました… >と言ってきた場合、税務署はどのように扱いますか… 以前とはいつのことですか。 5年前までなら、さかのぼって申告してください。 5年を過ぎた分は時効で無罪放免です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm との答えになるだけです。 税務署は、鬼ヶ島では決してありませんよ。 >軽微な失態として課税+罰金(そんな制度あるかな?)ですむでしょうか… 法律用語としての罰金はありません。 利息分として年 14.6%とサラ金顔負けの「延滞税」と、ペナルティとしての「無申告加算税」が最小限あります。 悪質と見なされれば「重加算税」も考えられます。 >「”税の知識が乏しかった”なんて言い訳、通るか!… 親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていた一国の総理が、贈与税の確定申告など一度もしていなかったのに、当該税務署はおろか国税庁のトップでさえそのような言い方はしませんでした。 そんな言い方をしたのは野党の国会議員だけでしたね。 まあ、国民の大多数も同じ思いでしたけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ben0514
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お金を得るということは、プロ意識・経営者意識を持ちましょう。 速やかに提出、と書けば後回し、 収入を隠して開業をずらす、 このような考えであれば、早い段階で税務署にばれて、痛い目に会うでしょう。 収入があれば、申告を行う。 事業的規模であれば開業届けを出す。 青色申告の優遇が受けたいのであれば、すぐにでも届出を出す。 私の周りでも、売上や収入自体を隠してごまかして税金を安くしようとする人がいます。 私は出来るだけアドバイスをします。 ごまかして痛い目にあったときに儲かっていれば、怖いものではないかもしれません。 しかし、いつ何時調査や査察の対象になるかわからず、おびえながら生活するのか? であれば、売上や収入として計上すべきものはしっかりと計上した上で、経費の管理をすべきであると言いますね。経費の考えが甘く管理がいい加減な人が多いですが、しっかりと考え管理をし、税金対策を意識していれば、さほど負担となるような税率ではないでしょうね。 私の知人は、税務調査で追徴を求められ、会社をつぶしました。本来納めるべき税金をごまかしたり、滞納したりした結果、追徴で差し押さえなどをされ、さらに払えないため、倒産となりましたね。 法人であれば倒産で税金は解決するかもしれません。個人事業は自己破産しても納税義務は免れません。 よくよく考えて行動されることです。 ごまかすことをお考えであれば、後悔されるサイトで相談すべきではありません。 税理士などへ相談しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- ben0514
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開業届は柔軟な取り扱いがされるかもしれません。あくまでも、期限はすみやかにですからね。 ただ、青色申告の届出は期日はしっかりと扱われます。よほどの理由があればどうかはわかりませんが、よほどの理由があれば事業なんてできませんからね。 期限後申告ですよね。税務署からの指摘を受けるまであれば、納付が遅れたことによるペナルティとして、延滞税などが発生するだけではないでしょうかね。 ただ、内容が悪質だと疑われれば、税務調査にも発展することでしょうね。 税務調査前に必要な調査を行うことでしょう。関連性があると思われる預金などの調査が必要であれば、納税者に伝える前に調べるでしょう。 税務署の指摘によるものであれば、ペナルティは重くなることになります。無申告加算税なども可能性があるでしょうね。 税額が確定しない限り、差し押さえなんて話になるわけありません。税額が確定し、督促などの処理が行われてから、差し押さえなどをするでしょうね。悪質未納者となったら、預金や不動産の差し押さえもありえるでしょう。隠し財産がありそうだと判断されれば、家捜しも可能性があるでしょうね。 税務署はマチキンではありません。法律に沿った手続きの上で差し押さえなどをすることでしょうね。ですので、段階を踏んでからとなるでしょうから、税務署の指摘や通知、申告などがされる前から心配することではないでしょうね。 知らなかったは言い訳・理由になりません。収入を得る行為を行える人であれば、税金の義務は知っていることが前提になるでしょう。人の命を奪ってはいけない、というのと同じレベルでしょう。ただ、詳しい計算などが出来ないのであれば、専門家である税理士へ依頼するべきなのですからね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 青色申告の届出の期限が厳格に扱われる、ということは裏を返せば、 「はじめのうちは白色申告で十分だと思ってましたが、結構儲けが出るようになりました。 各種優遇される青色申告に切り替えようと思いましたが、もう期限が過ぎてました。 それでは、【優遇処置を受けられないことを覚悟の上で、今年度は白色申告いたします。】 青色申告届出と個人事業開業届け出は来年度ってことで・・・」 というのはOKってことでいいですか? 「なーんだ、青色申告はもう期限切れかあ、 じゃ、いいや。今年度稼いだ分は全部隠しちゃって来年度から開業したことにしようっと」 ってのはNGですよね。
- mukaiyama
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>事実上、確定申告時に申し出ることで即、青色申告事業者として認められる、との回答があったんですが、全国一律ではないのかもしれませんね… 全国一律ではないのではなく、あなたが見たサイトが間違っています。 たしかに「開業届」については融通性がありますが、「青色申告届け」については厳格に法定期限内かどうかか審査されます。 これは全国どこでも同じです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私が見たのは下記のサイトです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/296912/ ※“開業届を出さないと何か問題があるの?”---結論から言うと、特に問題はないようです。個人で事業をスタートさせると、納税については「自己申告」するのが基本です。「開業届」というのは、国や自治体へ、<事業開始>を知らせする手続となります。仮に開業届を出さずに仕事を始めても、「確定申告」をすれば、個人事業主の届出もすることになります。但し、節税効果のある青色申告を希望する場合は、事前に申請手続と同時に「開業届」の提出が必要となります。 開業届けと青色申告とを混同していたようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >青色申告は事前に届けを出して承認を受けることが必用で、初めての申告でいきなり青色というのは無理です。 どこかのサイトで、個人事業開始の提出については”提出遅れの罰則がない”ため、事実上、確定申告時に申し出ることで即、青色申告事業者として認められる、との回答があったんですが、全国一律ではないのかもしれませんね。 >利息分として年 14.6%とサラ金顔負けの「延滞税」と、ペナルティとしての「無申告加算税」が最小限あります。 悪質と見なされれば「重加算税」も考えられます。 厳しいですね。 十分鬼が島ですよ。 >税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 見てみます。