• ベストアンサー

確定申告と住民税

以前働いていた会社では、住民税が給与から天引き されていませんでした。そのため、翌年納付書が届き、自分で支払いました。 この場合の住民税は、確定申告の時に社会保険料などと 同様に自分で申告するものなのですか? 住民税を給与から天引きの場合は申告しなくても年末 調整で申告され、自分で支払った分は申告するのですか? その前に、住民税が年末調整や確定申告に関係するのかも わかりません。ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税や住民税の課税の際に、住民税は社会保険料とは違って控除対象にはなっていません。 従って、確定申告の時に住民税は申告する必要が有りません。

その他の回答 (3)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.4

住民税は所得税を確定申告をすると、住民税の徴収方法に特別徴収(給料からの天引き)か普通徴収(自分で納付書で納付)かの選択欄があります。どちらかにチェックをして選びます。 給与からの年末調整では、ほとんど特別徴収方式なので、毎月の給料からの天引きですね。あなたの以前の会社は、あえて普通徴収で届けたのかも?ですね。 年末調整か確定申告をすれば、住民税の申告は不要ですね。

noname#251407
noname#251407
回答No.3

住民税は所得(所得税)に基ずき計算されます。 所得税の確定申告書(6枚)の内2枚  第一表(住)と第二表(住)が住民税用となります。

himaraya
質問者

補足

皆さん、すばやい回答ありがとうございます。 納得しました。これで申告書が書けます。 住民税用のページがついているのは給与所得以外の 所得について住民税を申告するためなんですかね?

  • attayo
  • ベストアンサー率18% (9/49)
回答No.1

確定申告では住民税納付額を控除してもらう事は出来ません。国民年金や国民健康保険料などの社会保険料は総収入から控除する事は出来ます。年末調整でも住民税は関係ないですよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう