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もし確定申告を忘れたら

今度から業務委託(=個人事業主)として仕事をすることになりました。学生で、アルバイトのような仕事です。説明のパンフに年度末に確定申告は自分ですることになると書いてあったのですが、もしこれを失敗したり、忘れてしまうと、税金を払っていないということで即、罰などの対象になってしまうのですか?(確定申告だけに限った話ではないのですが)世の中には自分が知らない法律、知らず知らずに犯している犯罪行為があるかもしれません、そういう場合誰か罰したり取り締まったりすることができる人に見つかってしまった場合、処置というか対応や判断はどうなるのですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

申告しなければ、無申告加算税がかかります。 申告して支払うまでの間、重加算税がかかります。 知らなかったでは通用しませんので、すぐに申告に行かれることをお勧めします。 そもそも、2月から3月の間に、所得税申告のキャンペーンとして、TV,ラジオ新聞その他交通機関、公共機関などの掲示ポスターなどを使って掲示しているものを、知らなかったとは言わせない様にしているわけです。 無申告加算税、支払い遅れにかかる重加算税は、1年たてばなくなる物ではなく、過去にさかのぼって加算されるものになります。 特に、延滞扱いになるため、その延滞税は、サラ金の金利を超える金利が付きます。 サラ金から借りて払った方が安いくらいになるので、ほっておかれないようにされることをお勧めします。

mijji3216
質問者

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thx

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