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市道との境界確定について

ks5518の回答

  • ks5518
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回答No.1

(1)一般的に、市道と私有地の境界を決める方法(プロセスなど)? 先ず、市役所などの道路管理部署に出向いて、境界の確定がされているかどうかを確認します。確定がされていなければ、確定をする必要があると思います。その場合には、担当部署と協議されるのが良いでしょう。 (2)(1)の場合、関係者全員との協議とか、4m幅を考慮するとかするのでしょうか? 先ず、現況を把握します。その上で、4m以下の道路(二項道路)であれば、道路中心点(線)を確定し、そこから、片側2mを確保します。通常は「セットバック」といいます。 (3)仮に、Xが市道との境界を決めたいと請求した場合、どう言うプロセスになるのでしょうか?    Cと市道の境界が決まっている場合と決まっていない場合では? 決まっていれば、担当課に確認しそのままです。 決まっていない場合、担当課に申請し確定を行ないます。しかし、その前に、担当課での確認と事前協議が必要です。この辺りは、建築会社に行なっていただいたほうが、面倒はないと思います。 (4)(3)の場合、4m幅を考慮するのでしょうか? 担当課には「道路台帳」というものがあり、建築基準法上のどの道路に属するか把握されています。先ずは、確認が必要です。その上で、二項道路であればセットバックが必要となるでしょう。 (5)仮に、市が市道と市有地の境界を決めたい場合、どう言うプロセスになるのでしょうか?    A・Bと市道の境界が決まっている場合と決まっていない場合では? 決まっていれば、状況を確認しそのまま建築を行なうでしょう。 決まっていなければ、関係各課の協議の上、測量し図面を起こし登記となるでしょう。 (6)(5)の場合、4m幅を考慮するのでしょうか? もちろんです。(4)参照。 (7)(5)の場合、市が市道の道路幅を6mと言う政策を打ち出している場合はどうなるのでしょうか? 一般論であれば、道路中心より3mを確保し、計画地を確定させます。開発分譲地などの場合には、道路中心ではなく現況の反対側境界より6m確保し開発を行ないます。 (8)市が市道の境界を確定した場合、境界標を打つのでしょうか?それとも、書面を発行するのでしょうか? 境界杭、もしくは境界標を設置するでしょう。また、書面についても確認書、測量図面等資料は作成し保存します。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

(3)の「事前協議」とはCも含めてでしょうか? (5)関係各課の協議とは、AとBは含まれないでしょうか?

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