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市道との境界で不適切な確定により困っています

現在、地籍調査が入っています。 市道との境界調査の段階で市役所担当者から市道を挟んだ隣家と市役所との間で過去に境界確定(平成の時代)した境界標を基準に市役所が望む市道の幅員を決めようとしていることが分かりました。 しかし、そのポイントは我が家の垣根内(昭和初期より存在)に入り込んだ地点。 その登記した境界に関連して調べたところ、過去の写真には道路内に電柱が立っており、昭和年代より存在する塀との関係で現在も道路と市道とは並行方向にはほぼ同一の地点に電柱が立っています。 問題は隣家と市道との境界がその電柱を越境していると認められること。 当初は、我が家の家族名が入った資料を提示して『お宅も過去の境界画定時に立ち会った筈だ』と言われました。 過去の行動記録を探し出して『立ち会った事実は認められない』と説明した後、その資料すら『過去に廃棄したので無い』とし、過去の写真を提示して説明しても市役所の主張は変わりません。 なお、過去において隣家の敷地には存在する道路より1m以上市道から離れた位置に有刺鉄線が張り巡らされていましたし、過去の公図とグーグルの航空写真を重ね合わせると見事に越境しています。 以上の結果、狭隘路になり『立ち合い有無』の話が出たのだと思います。 市役所からは『市役所の主張を認めるか筆界未定になる』かを選択しろと言われています。 不適切な境界確定によって市役所の主張を認めるのも理不尽。 何か良い対策はないものでしょうか? お知恵を拝借頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.3

>市役所からは『市役所の主張を認めるか筆界未定になる』かを選択しろと言われています。 提示された境界を認めたくないのであれば「筆界未定」を選択すれば良いことです。 尚、『お宅も過去の境界画定時に立ち会った筈だ』ということであればその時点の境界標(コンクリート杭または金属製の鋲)があるはずです。 何らかの理由で境界標が失われると過去の境界確定が無効になります。 つまり、境界確定の同意書は境界標とセットで効果があり、同意書だけでは境界の位置を示すことができません。 道路を挟んだ境界の場合は相手の境界杭を内緒で道路側に移動させてもそれに対抗できませんので自分の敷地側の境界杭を失わないよう管理しないと今回のような問題になります。 争いの相手は市役所ではなく道路の向う側の隣人です。 市役所は道路の幅が確保されていれば問題ありませんので争いの相手を間違わないようにしてください。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.2

隣の家の事ですよね 前は電柱が道路に有ったのが、今は敷地の中へ 電柱は数十年で建て替えしますし、移動も有り(個人土地への電力会社と契約在り・確認) まず、新築間もない様なので、隣の家の土地の公図を法務局より取り寄せ (測量距離が入っている物、なければ平面図)質問者様の垣根内のポイントから道路を挟んで燐家の角二点を実測、それと公図が縮尺されいているので、その縮尺に合わせ、双方の寸法の確認 良く質問がわかりずらいのですが 燐家の測量絡みで、こちらの垣根内のポイントが可笑しいと言う事ですか 近くに、コンクリート製の杭(国土・県など名)が有れば二か所探して 公図でそこが入るように取り寄せて実測ですが 街中では無理です 測量会社でGPSを利用した測量が早いです(金はかかります) あくまで公図からの位置 公図と現況のずれ国土交通省 http://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/html/info4.html

ichijochan
質問者

お礼

コメントを頂き有難うございます。 補足説明させて頂きます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

あなたの家の土地の、登記簿の資料はどうなっているでしょうか? 土地をはかるために、その測量図が載っているはずです。 四角い土地であれば、4つの点があって、それぞれからの長さがありますので、その測量図からも、端の位置を割り出すことは可能なはずです。 例えば、道路の反対側と、道路への距離です。 越境しているというのであれば、その寸法は、測量図より長くなっているはずとなります。 道路に面していない角などからの距離などを、測量図から確認すれば、道路までの距離も載っているはずですので、そういうのを確認されてみてはいかがでしょうか?

ichijochan
質問者

お礼

コメントを頂き有難うございます。 まずは補足説明させて頂きます。

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