• 締切済み

市道との境界標(?)と水路のプラスチック杭、どちらが本当の境界点を示すのでしょうか。

 30年ほど前に購入した土地に家を建て、20年ほど前(家を建ててから2,3年後)に西側に面する水路がただの側溝になり、さらに2年前、現在の家を建替えて住んでいる者です。  10数年前に当家の北側に隣接する土地所有者と協議し、互いの境界線はここだろうと両者で決め、低い塀を既に建ててあります。その塀の出発点は、西側の市道(元水路の側溝を含む)と当家、そして隣接地との境界標(周辺の家々にあるものと同じ、四角い石に十字)にし、塀の最後には四角い石を持ってきて、両者合意のもとで埋めました。これは、東側の隣接地より30センチほど敷地内です。  ところが最近、その隣接する土地所有者が土地の境界すべてをはっきりさせたいということで、土地家屋調査士を通して立会いを求められました。  立会いの日、私は仕事のため高齢の父が参加しましたが、土地家屋調査士はなぜか10数年前に私たちが勝手に埋めた石を起点にしてメジャーを引っ張り、「登記簿の数値だとこの辺です」と言い、ちょうどそのあたりにあった黄色いプラスチック杭が境界標だろうと言ったそうです。しかし、この杭は市道との境界標(と私たちが思っていたもの)より90cmほど当家の敷地内に入っています。  この小ぶりのプラスチック杭が何を示すのかはっきりわかりませんが、土地家屋調査士と立ち会った市の職員は、おそらく25年ほど前までここに水路があったので、それを示すものだろうと言ったそうです。  そこで、距離といい、杭があることといい、ここが本当の境界点だろうということになり、「お宅の土地だと思っていたところは、ずい分市道に食い込んでいましたね」という話の流れになり、後でここにちゃんとした境界標を打ち直すと説明されました。  実はプラスチック杭は、2年前に当家が建て替えをする際に地中から出てきて初めてわかったもので、10数年前に塀を建てたときには気づかなかったものでした。  こういう場合、市道との境界点はやはりプラスチック杭のほうなのでしょうか。専門家にそう言われると仕方がないとも思うのですが、90cmほどとはいえ、玄関前の敷地が狭くなるのは抵抗を感じますし、何か釈然としません。詳しい方、ご教授ください。

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

ご質問の内容だけだと、調査士や市が正しい見解かどうか分かりません。通常、もっと詳しい説明があります。また、メジャーを引っ張って登記簿の数値だとここです、というのは現在では使わない手法。 例えば、地積測量図があって、その数値だとここですならば、質問者さんも理解できる訳だから、それではないはず。 あまりにも旧態依然としているので、再立会をお願いするのも手ですよ。 ちなみに黄色は一般的には借地権界を表す場合が多いです。

4096
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 なるほど、私自身が納得できないというのは、やはり相手方の説明が足りないからだということもありますね(こちらの疑問点をその場で質問できなかったこちらの知識不足もありますが)。 相手が専門家でこちらが知識がないものだから、ついつい相手の言うことが正しく、理解できないのはこちらが悪いような気がしていました。 思い切って問い合わせて、こちらの理解できるような説明を求めてもう一度立会いをお願いしようと思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>小ぶりのプラスチック杭が何を示すのかはっきりわかりません 当時何かの経緯で 土地家屋調査士が 測量データで布設した 境界と思われる「仮の境界杭」 だと思われます。 市の職員が言うように 官地使い込み状態です。 >玄関前の敷地が狭くなるのは抵抗を感じますし 不要な行政の財産であれば 払い下げ申請で あなたが購入するしかありません。

4096
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 ”仮の境界杭”というものがあるんですね…。 それなら周辺のお宅とまったく同じ、境界標と思っていたものは何だったのか…。紛らわしいものがあるものです。 水路を側溝にした後で、側溝と当方が境界標と思っていた石までの間に更地が40cmほどありますので、そこの管理は従来から「草取りをしてもらっているし、きれいに使ってもらえればありがたいくらいです」と市から言われていました。 ちなみに土地家屋調査士からは印鑑証明も求められているので、地積更正登記をするようです。 その都度お金をかけて、きちんとしておくことが大切だということを学習させていただきました…。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

当事者立会いの上「土地家屋調査士」が実測されてるなら 今出てる結果が正解です。 今回の思い違いは 1.10数年前に当家の北側に隣接する土地所有者と協議し、互いの境界線はここだろうと両者で決め、低い塀を既に建ててあります。 2.20年ほど前(家を建ててから2,3年後)に西側に面する水路がただの側溝になり の2点より起こっています。 つまり水路の時点で家の土地の境界はここだと思い込んだこと。 その思い込みを前提に北側のお宅と2者で境界を決めたことです。 出来れば北側のお宅との境界を決めるときに当事者立会いで「土地家屋調査士」に測量して貰ったら 2年前の建て替えは90センチ分空き地を作っての建て替えが可能だったので 今の悩み無かったでしょう。 次の建て替えまで 役所が何も言わないことを祈ってます。 言ってきたっら 最悪 取り壊しになるかも・・・

4096
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 ”思い違い”と言われれば、確かにそういうことになるのでしょうね。 その都度きちんと確認をしておけば良かったのですが。 水路を側溝にした後で、側溝と当方が境界標と思っていた石までの間に更地が40cmほどありますので、そこの管理は従来から「草取りをしてもらっているし、きれいに使ってもらえればありがたいくらいです」と市から言われていました。 やはり、境界点は土地家屋調査士が言うとおりなんですね。

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