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副業収入の源泉徴収

お世話になっております。 父親経営の株式会社を昨年から顧問・コンサルとして手伝っています。 その対価として昨年末に現金で収入を得たのですが、 源泉徴収としてなんらか引かれるべき収入でしたが、その際はそういった認識がありませんでした。 そこで質問です。 ・今月からの確定申告で修正できるものでしょうか。 ・申告すべき税額はいくらになるでしょうか。 ちなみに会社員としての給与が主であり、顧問・コンサル料は副業となります。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…父の会社が帳簿の修正を施した場合、および施さなかった場合、なにか税務署から罰則を受ける等はあるのでしょうか? 「帳簿」は、「申告するために金銭の出入りを記録したもの」なので、記帳の仕方によって罰則があるわけではありません。 そもそも、税務署がチェックをするのは「申告のために作成された申告書類」ですから、帳簿までは見ません。 帳簿のチェックまで行うのは、「税務調査」が行なわれた時、あるいは、申告内容に疑義が生じて帳簿の確認まで必要になった時です。(「税務調査」は脱税の疑いがなくても不定期に行なわれます。) 「個人の申告」で言えば、提出するのは「確定申告書」「青色申告決算書」、あるいは、「収支内訳書」であって、それらの申告書類を作成するために事業主が付けていた帳簿までは提出しないのと同じです。 なお、「帳簿」は、「事実と違うこと」を「誤って」記帳した場合以外は修正してはいけないものです。(「事実と違うこと」を記帳すると「不正な経理処理」となります。) 仮に、「遅れて源泉所得税を納付した」ならば、「遅れて源泉所得税を納付したこと」をそのまま(時系列で)記帳するだけです。 ですから、「(忘れていたものを)納付しない」ならば、帳簿には何も手を加えません。 ---- 帳簿の話とは別に、「納税額が不足」していれば当然ペナルティがあります。 「源泉徴収義務者」が納付を怠ると、「不納付加算税」「延滞税」という上乗せの税金が課せられます。 また、「悪質(看過できない)」とみなされるようであれば、「刑罰」の対象にもなります。 『No.2502 源泉徴収義務者とは 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『脱税すると、罰金がおまけについてくる』 http://ameblo.jp/zaimupartners/entry-10546215416.html なお、「源泉徴収義務者」が「報酬」を支払った場合は、申告とは別に、(税務署に)「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」を提出する義務が生じます。 提出の対象となる「報酬」は以下のリンクをご参照下さい。 『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』 http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/ >少額の現金授受なのでわからないっちゃわからないのですが。。 申し訳ありませんが、こちらは回答いたしかねます。 ------- (参考) 「報酬・料金等の源泉徴収事務」の詳細については、こちらをご覧ください。 『[PDF]平成24年版 源泉徴収のあらまし>報酬・料金等の源泉徴収事務(890KB)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf

jugemu1234
質問者

お礼

毎度ご丁寧に説明いただき、感謝です。 理解しました。 適切に確定申告したいと思います。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 蛇足になりますが、「源泉徴収義務者」が徴収・納付し忘れた「所得税」を、「報酬を受け取った側」が「確定申告」で納付したとしても、「源泉徴収義務者」の納付義務は免責になりません。 ちなみに、「給与の受給者(従業員)」が、「勤務先(源泉徴収義務者)」に「間違って所得控除を多く申告してしまった」ような場合に、自ら「確定申告」で精算する(不足する所得税を納める)ことがあります。 この場合は、「勤務先(源泉徴収義務者)」は、「給与の受給者(従業員)」の【申告に従って】、適正に源泉徴収しているので、責任は問われません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>源泉徴収としてなんらか引かれるべき収入でした… 具体的なお仕事内容がわかりませんが、それは間違いないのでしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >・今月からの確定申告で修正できるものでしょうか… もらった側としては、「修正」などでなく、ごくふつうの納税手続として確定申告をすれば良いだけです。 もらった側が支払側の事情を考慮する必用はありません。 百歩譲って、源泉徴収の対象になる職種でありながら支払者が源泉徴収しなかったとしても、受取人がきちんと確定申告をして納税すれば、国として過不足はありません。 税務署が支払者に今後は気をつけてくださいぐらいのことは言ってくるかも知れませんが、脱税うんぬんの話には至りません。 質問者さんが、気の回しすぎです。 >・申告すべき税額はいくらになるでしょうか… 数字を一つも掲げないで、税額の試算ができるわけありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 細かいですが、けっこう大事なことなので、訂正です。 誤)「2/15~3/15」は個人の申告期限です。 正)「2/16~3/15」は個人の申告期限です。 「平成24年分」に関しては、「平成25年2/18(月)~3/15(金)」で す。 『Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのです か。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>今月からの確定申告で修正できるものでしょうか。 ○「源泉徴収する側」…お父様の会社 「源泉徴収し忘れた(納付し忘れた)」のであれば、「徴収して(あるいは自社が負担して)税務署に納付」するだけなので、「修正」ということとは少々違います。 『源泉徴収―納付―手続き』 http://shotokuzei.k-solution.info/2008/05/_1_249.html 「帳簿上の修正」は会社の問題ですから、「税務署に源泉所得税を納める」こととは無関係です。 ちなみに、「2/15~3/15」は個人の申告期限です。 『個人事業と法人の税務』 http://acube-consul.com/index/knowledge/question/question20.html ○「源泉徴収される側」…jugemu1234さん 「申告」自体が始まっていませんので、「修正(あるいは更生の申告)」も必要ありません。 事実をありのままに申告するだけです。 >申告すべき税額はいくらになるでしょうか。 「所得税の確定申告」は、「税額の申告」ではなく、「一年間に得たすべての所得」を申告して、その結果「税額が確定する」ものなので、「源泉徴収が(適正に)行われたか?」は特に問題ではありません。 「源泉徴収された(源泉徴収で先払いした)所得税がいくらだったか?」が明確であれば良いものです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ちなみに、「適正に源泉徴収を行う」のは、「報酬を支払う側」の義務なので、仮に「間違った税務処理」が行なわれていたとしても「報酬を受け取る側」には責任はありません。(「源泉徴収が適正に行なわていない」こと自体は、「うっかり」も含め、特に珍しいことではありません。) 「報酬を受け取る側」の義務は、前述のとおり「申告漏れがないこと」と「源泉徴収された金額を正しく申告する」ということです。 >…会社員としての給与が主であり、顧問・コンサル料は副業となります。 「税法」では、「本業・副業」という考え方自体がありませんので、「所得の区分」が正しければ問題ありません。 ※「給与所得」には、「主たる給与・従たる給与」という税法独自の考え方がありますが、これも「本業・副業」ということではありません。 『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm (参考情報) 『[PDF]平成24年版 源泉徴収のあらまし>報酬・料金等の源泉徴収事務(890KB)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

jugemu1234
質問者

お礼

深夜に詳細なご説明、誠にありがとうございます。 「適正に源泉徴収を行う」のは、「報酬を支払う側」の義務、と理解しましたが、 なるべくなら父の責任を問うような形にするのは本意ではなく、 自分個人の範囲がなんとか丸く収められるのなら、と考えておりました。 自分個人の確定申告では、 「2012年に顧問料として事業所得あり。ただし源泉徴収はなし」 と言いたいと思います。 ちなみに父の会社が帳簿の修正を施した場合、 および施さなかった場合、 なにか税務署から罰則を受ける等はあるのでしょうか? 少額の現金授受なのでわからないっちゃわからないのですが。。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

副収入に関する給与支払い側は源泉徴収分を税務署に支払い、源泉徴収票を雇用者に渡しているはずです。 税率は総所得によって変化し、源泉徴収税率とは異なる可能性がありますので、。会社からの源泉徴収票と顧問料の源泉徴収票を合わせて確定申告しなければなりません。副収入が一定額(たしか20万円)以下の場合は必要ありませんけど。

jugemu1234
質問者

補足

詳細が漏れました。 私自身は個人事業主であり、給与は正社員として働いている企業からであり、 父親の会社からは顧問料(事業所得)としての収入となり給与所得ではありません。 結局去年中に源泉できなかったわけですが、 これは父親側では今から修正できないものでしょうか。 もしくは自分側でこれから確定申告すれば済むのでしょうか。

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