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大至急! 顧問契約と営業収入?雑収入?

個人事業主として、ある会社と顧問契約をしました。毎月源泉徴収された金額が個人事業主に振り込まれ、そこから必要経費などを引いて青色申告しています。顧問契約報酬は、雑所得とされ源泉徴収票には、支払金額と源泉徴収金額が書かれています。個人事業の収入は、その顧問契約料なので、確定申告書の収入金額には、営業収入としての顧問契約料と雑所得としての顧問契約料が二重に計上されてしまいます。 この状態だと、二重に計上された顧問契約料を収入金額として総合課税され、そこで決まった税額から、源泉徴収された金額を引く形になってしまいます。 どのような処理をすればよいのでしょう?  大至急回答お願いいたします。

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  • smilebox
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回答No.1

個人事業として受けた報酬が事業所得なのか雑所得なのかは受注側の問題であって、発注元が調書にどう書こうと関係ありません。 ご自身が申告する方の所得に計上してください。 なお、「源泉徴収票」とは一般に給与所得に対して発行される法定調書の名称で、それ以外の報酬に発行されるのは「支払調書」です。

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