- ベストアンサー
確定申告(個人事業)と非課税について
過去何度か個人事業として確定申告をしてきました。 しかしながら、収入が少なく・・・ かなり簡単な例ですが・・・ 「収入金額等 営業300万円」 「所得金額 50万円」 「所得から差し引かれる金額 100万円」 「源泉徴収税額 30万円」 以上のような感じになり、「源泉徴収税額 30万円」が そっくり還付されるということを毎年繰り返す状況でした。 しかしながら、今年は、少し収入が増え・・・ 「収入金額等 営業600万円」 「所得金額 400万円」 「所得から差し引かれる金額 100万円」 「課税される所得金額 300万円」 「上記の税額 30万円」 「差引所得税額 30万円」 「再差引所得税額 30万円」 「源泉徴収税額 60万円」 とすれば、 「申告納税額」は30万円-60万円=△30万円ということで 30万円が還付されると思うのですが・・・ この解釈は正しいですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今までは、縁がなかったものとは思いますが、「再差引所得税額 30万円」の次に、定率減税20%分が挟まりますので、次のような感じになり、還付金はもう少し多くなります。 「再差引所得税額 30万円」 「定率減税額 6万円」 「源泉徴収税額 60万円」 「還付される税金 36万円」
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
「再差引所得税額 30万円」 のあとに定率減税が抜けていますが、そのほかはそれでけっこうです。 あとは余談ですが、売上のすべてが源泉徴収されるって、どんなご商売なのでしょうか。きっと作家さんか弁護士さんあたりでしょうね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。作家ではありませんが、弁護士(ではありませんが)と同様、法律の世界で食べている者です。本当にありがとうございました。ご回答順で、付点させていただきます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。