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確定申告書Bの記入について

個人事業主で従業員が一人います。 確定申告書Bの復興特別所得税額 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額とは個人事業主は該当するものがないので?未記入でしょうか? 従業員の源泉ではないのですよね? 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

個人事業者の確定申告というものは、いろいろあるのです。 確定申告書の源泉徴収税額というのは、従業員に対するものではなく、申告者自身のものです。 個人事業でも、事業内容や取引の内容によっては、もらうべき報酬の中から支払者が源泉徴収しなければならないものもあるのです。代表的なのは税理士などの職業の人ですね。 源泉徴収の対象となる報酬を個人事業者として得ているような場合には、お客様に源泉徴収してもらって納付済みのものがありますので、それを納税すべき税額から控除できますし、還付を受けることもできる場合があるのです。 あなたがお客様に請求をし、請求額から振込手数料などの差し引かれるものに10%程度のものがあるのでしたら、源泉徴収があるのかもしれません。単純に請求額をもらったりしているのであれば、源泉徴収部分はないことでしょう。 報酬などの源泉徴収の場合には、源泉徴収票ではなく、支払調書の交付を取引先から受けることとなりますが、申告に必ず必要なものでもありません。しかし、一応法人が対象となる取引で個人へ支払をした際には、支払調書の交付を支払者に定められています。もしもそのような物をもらっている場合には、重要なものとなるでしょう。 また、個人事業者がアルバイトや他の仕事をしてはいけないということはありません。 さらに所得税の申告は、所得単位ではなく、申告者単位となっています。 ですので、あなたが他の会社で働いているとか、他の会社を経営しているとかという場合には、事業所得と給与所得を合算しての申告となることでしょう。その場合には源泉徴収票の交付を受け、それに基づいて合算での申告となります。その給与から所得税が天引きされている場合には、源泉徴収票に記載がありますので、質問の場所への記載が必要となることでしょう。 ちなみに、私は零細法人2社と個人事業で経営コンサルタントを行っています。そのため、法人2社からの収入は給与所得となり、源泉徴収も法人で行っているため、源泉徴収税額を記載することとなります。また、経営コンサルタントとしての報酬を受けている部分については、お客様に私への報酬から源泉徴収していただいているため、こちらも源泉徴収額として記載することとなるのです。 最後に、事業の青色決算書や収支内訳書の給与支払に関する欄へ記載する源泉徴収税額は、従業員の分となります。決算書などは事業のための書類であり、申告書はあなた個人のものとなるのです。事業が個人事業であり申告書の添付書類となっているのです。

4979rio
質問者

お礼

詳しく回答して頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

> 確定申告書Bの復興特別所得税額 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額とは個人事業主は該当するものがないので?未記入でしょうか? 従業員の源泉ではないのですよね? はい。従業員の給与から源泉徴収した(天引きした)所得税のことではありません。 例えば申告者であるあなたがアルバイトをして給料をもらった時に天引きされた所得税があるならば記入して下さい。なければ未記入です。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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