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源泉徴収されている収入の未申告について
- 確定申告済みの収入については申告漏れがないか確認しましょう。
- 収入の申告漏れがあった場合、修正申告を行うことが必要です。
- 未申告の収入については、源泉徴収分を含めて還付される可能性があります。また、遅延による利子の付加にも注意が必要です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…住民税にはその忘れてしまった収入Bも含めた2つの収入源の合計に基づいた金額での計算がされていました。 市町村は、「所得税の確定申告書のデータ」と「給与支払報告書」の両方を持ち合わせているためです。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『越谷市|給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >A・Bそれぞれの収入とも源泉徴収されていますので所得税は既に納めている形になっていると思います。 厳密に言えば、「源泉徴収義務者」が(管轄の税務署に)納付した「源泉所得税」と「それぞれの納税者が納めるべき所得税」は、直接関連付けられてはいません。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html >…今から昨年のBの収入を含めて修正をした場合、源泉徴収分も足されますので結果的には新たに還付分が発生するのですけれど、それは戻してもらえるものなのでしょうか。 もちろんです。 いったん「確定申告」を行った後に、還付を受ける手続きを「更正の請求」と言いますが、請求を受けた税務署は、正しい税額を算定し、過納分を還付するだけです。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >…未納分として利子が付加されて計算されてしまうようなことにはならないのでしょうか… 「還付」という前提と矛盾します。 >…改めて税務署から役所に修正が行き、上記のようなことも含め面倒な手続きになりはしないかとも心配しております。 当然、税務署からは、「申告のデータ」が市町村に提出されます。 その結果、住民税額に変更があれば、追って市町村から通知がありますし、税額が変わらなければそのままです。 >…支払者は支払いの連絡を税務署に入れるのか自治体の役所に入れるのか… ・「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の提出範囲は、以下のリンクを参照してください。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ・「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については以下のとおり市町村には提出されません。(税務署から、別途、情報提供があることもあるようですが、詳細不明です。) 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを動員して「相談をさばいている」状態ですから、「更正の請求」は3/18以降にするほうが税務署としてはありがたいでしょう。 『更正の請求期間の延長等について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- ma-fuji
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>A・Bそれぞれの収入とも源泉徴収されていますので所得税は既に納めている形になっていると思います。 ただ、正しい納税がされてはいません。 給与所得は年末調整されていないということですが、毎月引かれる所得税はおおまかな額です。 Bの収入の額によっては、納め足らないということも十分あり得ます。 本来であれば、両方の所得を合算して所得税を計算します。 なので、確定申告する場合、すべての所得を合算して申告することとされています。 >今から昨年のBの収入を含めて修正をした場合、源泉徴収分も足されますので結果的には新たに還付分が発生するのですけれど、それは戻してもらえるものなのでしょうか。 合算した所得で所得税を計算してそうなったんでしょうか。 もし、そうなら還付されますが…。 >申告期限がずいぶん過ぎており、未納分として利子が付加されて計算されてしまうようなことにはならないのでしょうか 前に書いたとおりならその心配はありませんが…。 そうでないなら、その可能性もあります。 納め足らない場合は延滞税がかかります。 >改めて税務署から役所に修正が行き、上記のようなことも含め面倒な手続きになりはしないかとも心配しております。 いいえ。 役所はすでに2か所の所得を合算し、正しい税の計算をして課税しているはずなので、住民税についてはめんどうなことは起こりません。 いずれにしろ、貴方は「修正申告」、「更正の請求」の手続きをする必要があります。 納めず過ぎの場合は、「更正の請求」という手続きが必要になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 改めて申告書の全ての欄を記入してみましたら、46の欄の還付される税金に増がありました。 それぞれにわかりやすいご回答をありがとうございました。 機を見て申告しようと思います。 ありがとうございました。
- adobe_san
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>源泉徴収分も足されますので結果的には新たに還付分が発生するのですけれど、それは戻してもらえるものなのでしょうか。 還付されます。逆に追納があれば請求されます。 >申告期限がずいぶん過ぎており、未納分として利子が付加されて計算されてしまうようなことにはならないのでしょうか。 修正期限は5年です。 追納なら「利息」の心配は必要ですが「還付」なので心配の必要なし。 但し利息分の還付は無いですよ。 >改めて税務署から役所に修正が行き、上記のようなことも含め面倒な手続きになりはしないかとも心配しております。 自動的に計算され還付の場合は「還付金のお知らせ」という手紙が届き振込先を記載して返送するだけ。 >支払者は支払いの連絡を税務署に入れるのか自治体の役所に入れるのかということです。 要りません。単にご自身で「修正申告」するだけです。 何を恐れてるのでしょうか? 追納なら最悪「脱税」と言われますが「還付」は申し出ない限り「お国が得した」だけですので
お礼
早速ありがとうございます。 知識がありませんので、あれこれ考えてしまいまして。 税金と聞くとつい構えてしまいます。 安心して還付を受けようと思います。 支払者と言う言葉は不充分でわかりにくかったですね 賃金を支払う会社という意味で記しました。 会社は、この人に支払ったという連絡を税務署に入れるのか、自治体の役所に入れるのか、ということで質問させて頂きました。 ありがとうございます。
- maiko0318
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>未納分として利子が付加されて計算されてしまうようなことにはならないのでしょうか。 還付ですので、問題ないでしょう。 >改めて税務署から役所に修正が行き、上記のようなことも含め面倒な手続きになりはしないか 役所には連絡が行き、正しい住民税になっているのですよね。だったら問題ないでしょう。 >支払者は支払いの連絡を税務署に入れるのか自治体の役所に入れるのか 会社からですか? 会社というより税務署から連絡が行くでしょうね。
お礼
早速ありがとうございます。 支払者という言葉がわかりにくかったですね 支払った会社という意味です。 会社は、この人に支払ったという書類を税務署に出すのか自治体の役所に出すのかと言うことです。 せっかくですので還付を受けようと思います。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しい解説と参考資料のご紹介、恐れ入ります。 それぞれの疑問が全て解決いたしました。 また、確定申告に関する広い知識も得ることができました、今後の参考にいたします。 とてもご丁寧なご回答、心より感謝申し上げます。 ありがとうございました。