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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昔のバイト先から源泉徴収分の税金を請求されました)

昔のバイト先から源泉徴収分の税金を請求されました

このQ&Aのポイント
  • 昔のバイト先から源泉徴収分の税金を請求されました。確定申告で収入を申告し忘れたことに気づき、書面が送られてきました。しかし、会社に振り込むように書かれています。
  • 昔のバイト先から源泉徴収分の税金を請求されました。収入を申告し忘れたことに気づき、書面が送られてきましたが、会社に振り込むように書かれています。
  • 昔のバイト先から源泉徴収分の税金を請求されました。収入を申告し忘れたことに気づき、書面が送られてきましたが、振り込み先が会社になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>では、私は前年度分の申告漏れがあったとなると思うのですが、この分は税務署に支払うのでしょうか? そのバイト先分だけを確定申告に含めていなかった、という事でしょうか? いずれにしても、そのバイト先から源泉徴収されるべき金額については会社に対して支払い、前年分もその源泉徴収がされた所の源泉徴収票を会社からもらって、当初の確定申告書と、その源泉徴収票と認め印を税務署に持参して、当初の申告にうっかりして加えていなかった事、今回会社から遡って源泉徴収された事を伝えれば、その場で修正申告又は更正の請求の処理をしてもらえるものと思います。 (その所得を加えて、所得税の再計算をし、その金額と今回の分も加えた源泉徴収税額とを比較して、不足していれば修正申告として納付、逆に多すぎれば更正の請求として還付、という事になると思います。) その源泉徴収の追徴については、おそらくご質問者様の所轄税務署(会社と所轄が違う場合)にも連絡が入っているはずですので、事情を話せばスムーズに手続きは終わるものと思います。 >今年度分はバイト先に連絡して源泉票を発行してもらおうと思います。 そうですね、そもそもは当然発行してもらうべきものですので。

togo25
質問者

お礼

>そのバイト先分だけを確定申告に含めていなかった、という事でしょうか? そうなんです。 >いずれにしても... ありがとうございます、税務署に行きます!

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

おそらく、バイト先の会社に税務調査が入って、従業員からの源泉徴収漏れについて指摘され、源泉徴収義務者として納付させられたものと思います。 ですから、その分を会社から請求されたものと思いますので、会社に支払うべき事となります。 その上で、昨年分については、当初から正しく申告しているのであれば、還付のために「更正の請求」をされれば、その分は還付される事となります。 所得税法においては、源泉徴収義務というのは、一般に思っている以上に強力で、従業員が退職していようとも、源泉徴収義務者に対してその分を徴収することができる事となっています。 ですから、会社としては、おそらく税務署に納付済みと思われますので、その分を請求されたものと思います。 もし、納得がいかなければ、会社に連絡して説明を求めれば良いものと思います。

togo25
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます! では、私は前年度分の申告漏れがあったとなると思うのですが、この分は税務署に支払うのでしょうか? 今年度分はバイト先に連絡して源泉票を発行してもらおうと思います。

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