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源泉徴収票が足りない場合デメリットはありますか?
確定申告で分からないことがあったので質問させていただきます。 今年の7月に会社が倒産してしまい転職をしたのですが、先日確定申告に行ってきました。 この時、転職した場合は源泉徴収票が2枚必要だという事を知らずに税務署に行ってしまい、 「前の会社に連絡を取って源泉徴収票を再発行してもらわないと手続きできない。」と言わ れました。 しかし、この時、実は手続きはほぼ終わっており、還付金の計算まで終わっていました。そこで私が 去年に比べて還付金が少なくなっていたのに気付き、「転職する前の源泉徴収票はなくしてしまったらもう無理なんですよね?」とこぼしてしまったため、税務署の偉い(感じの)人がやってきて本日の申告はできないと言われました。 そこで会社が倒産してしまったことを伝えると、「なんとか連絡をとってください、でないとご本人様 が損をしますよ。」と言われましたが、正直還付金と言っても大した額ではなかったし、仕事を休んで時間を作っていたので、「還付金とかはもう諦めているんでこれで手続きというわけにはいかないんですか?」と聞くと、「源泉徴収票がないと納税の証明ができないので二重に税金を納めないといけない場合があります。ひと月分ぐらいならともかく7か月分の給料だから相当額になりますよ。」といわれその場は怖くなって帰りました。 その後なんとか前の会社の関係者と連絡がつき確定申告は無事終わりましたが、冷静になってみると本当にそんなこと(税金を二重におさめるなどという事)があり得るのかという考えが出てきました。途中まで手続きは終わってたはずで、還付金額まで分かっていました。なので今後のための知識として質問させてください。 ・源泉徴収票が複数ある場合片方だけで申告できるのか? ・またできる場合本当に二重に課税されるのか? ・その他にメリット、デメリット等はあるのか? 以上です。よろしくお願いします。
- yasaidaikirai
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- 1964orihime
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源泉徴収票が複数ある場合片方だけで申告できるのか? できません。 >実は手続きはほぼ終わっており、還付金の計算まで終わっていました。 1枚目の源泉徴収票の支払い総額と2枚目の源泉徴収票を足してみてください。 総支払い金額から給与所得控除の金額を計算したものと、2枚の源泉徴収票の給与所得控除の額の合計は違うと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 例えば、一枚目が175万の支払いで所得控除の額は70万 二枚目も175万の支払いで所得控除の額は70万 350万の支払いに対して、控除は140万になってしまいます。 しかしながら、350万の収入であれば、所得控除は123万です。 と言うように、なります。 また、倒産されてしまった会社が源泉をしていなかったと疑われた場合(倒産するぐらい資金繰りに困っていたとすると、給与支払い報告だけで源泉はしていなかったと申告していたような場合も有りうる)などなど特殊な場合を想定されて言われたのかもしれません。 また、貴方は還付のことだけしか考えていらっしゃらないようですが、場合によっては源泉額が少ない場合があり、追徴のこともあります。 日本は累進課税だからです。 本来であれば、倒産した会社の源泉徴収票を今の会社に提出して年末調整してもらいます。 医療費控除などがある場合は、後日、還付請求となります。 お仕事を休まれての申告は大変でしたね。 国税庁のHPから申告書を作成して、郵送で提出する方法もあります。 (電子証明はいらない) 返信用の封筒を同封すれば、控えもきちんと戻ります。
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1964orihime様。質問に答えていただきありがとうございます。 大変ためになりました。来年から間違わずに済みそうです。 今後また質問する機会がありましたらよろしくお願いします。