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法人名義の土地を個人名義に変える場合
法人名義の土地建物があり、現在そこで仕事をしておりますが、 年々売上が落ちて、仕事を廃業する事も考えております。 その場合、ビル名義を法人から個人にする事が出来るのでしょうか? ビルを購入したときの借入金は、払い終わりました。が、 どのような税金がかかってくるのでしょうか?
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- yamadatax0223
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回答No.1
法人と個人は全く人格の違うものであり、法人所有の不動産を無償(又は格安)で譲渡したりすれば、特に、貴方が、その法人の役員だとすれば、それは恐ろしいほど多額の税金が課税されます。 この場合に、法人所有の不動産を無償(又は格安)で譲渡することは、法人サイドとしては、個人に時価で贈与したものと思われ、寄付金処理とされます。 まず、「時価」ということは土地は固定資産税評価額の1.5倍程度に評価され、かつ、建物は固定資産計上額程度となり、貴方の場合にも評価額は数億円となるのではありませんか。しかも寄付金該当となるためそのほとんどが所得に加算されます。したがって、「時価」の法人税実効税率40%程度の税金を法人は納税しなければなりません。 次に、個人サイドとしては、法人から贈与されたものであり、贈与税の対象となります。ご存知の通り、数億円もの贈与ということであれば、その税率は地方税も含めて70%程度になるのではないでしょうか。 トータルとして、その不動産の「時価」以上の税金の負担となる可能性があります。 このようなことは事前によく税理士など専門家によく相談された方が賢明です。
お礼
有難うございます。 まったくの無知でそんなに大変な事と思いませんでした。 いろいろ考えてみたいと思います。